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外国人労働者の雇用時に利用できる助成金について解説

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外国人雇用 助成金

外国人労働者の雇用は日本でも普及し始めており、総計166万人以上の労働者が雇用されています。多くの企業でも外国人労働者の確保に動いていますが、現状は手続きの煩雑さや人材採用の難しさで、外国人労働者の採用を諦めている企業も多く存在します。

そんな外国人労働者を採用するときに役立つものに、助成金制度があります。助成金制度を使うことで国や地方自治体から助成金が支払われ、外国人労働者を低コストで確保可能です。しかし、実際に使える制度を把握している経営者は少なく、現状ではうまく活用されていない制度が多いと言われています。

そこで、今記事では外国人労働者の雇用時に利用できる助成金制度の詳細を解説していきます。経営者の採用方針を決める手助けになれば幸いです。

また、外国人を採用予定の方は以下の記事もぜひチェックしてみてください。

外国人労働者の採用時に必要な準備

外国人労働者の雇用時に利用できる助成金一覧

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そこで、今記事では比較的審査が通過しやすい助成金に注目して紹介します。今回は助成金が貰える制度のうち、代表的な3つの助成金制度を紹介します。

  • 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
  • 人材開発支援助成金(職業能力開発コース)
  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)

上記以外にも多くの助成金制度が存在しますが、外国人労働者と関連がある助成金は下の3つです。実際にどのような制度なのか、詳細を解説していきます。

その他、雇用関係助成金一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html

また、外国人の雇用保険について知りたい方は以下の記事もぜひチェックしてみてください。

外国人採用の注意点、忘れてはいけない雇用保険の加入について

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は働き方改革を進めるために新たな人材を採用し、中小企業の働き方改革を推進するために設立された助成金制度です。人材の採用に国籍等の縛りはなく、外国人労働者を含めた人材が対象に含まれます。

支給条件は中小企業が1年間分の「雇用管理改善計画」を作成し、本社の管轄である都道府県労働局に提出します。その後、計画に基づいた採用をおこない、働き方改革である雇用条件の改革がおこなえたか審査されます。審査の結果、雇用計画の改善がなされたと判断された場合、助成金の支払いが行われます。

支給金額は新しく雇用した労働者の区分によって異なり、正社員含む長時間労働者の採用をおこなった場合は60万円、短時間労働者の採用を行った場合は40万円の助成金が支払われます。

採用条件に区分はないものの、働き方改革の目標である長時間労働の改善をが見られる必要があるため、現状の従業員の負担が低下している必要があります。

あわせて、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)の改善計画で採用した人材が定着し、生産性の向上や離職率の低下に繋がったと判断された場合、追加で助成金が支払われます。

助成金の支払額は長時間労働者は15万円、短時間労働者は10万円です。改善計画の提出から3年の経過が必要であり、すぐに支払われる助成金ではないものの、追加で助成金が受け取れる可能性もあるため、あわせての申請がおすすめです。

厚生労働省:人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html

人材開発支援助成金(職業能力開発コース)

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人材開発支援助成金(職業能力開発コース)は職務関しての専門的な技能を身に着けるために、職業訓練等のサポートをおこなうことを目的にした助成金制度です。制度の対象には若手人材やグローバル人材等の制限はあるものの、外国人労働者も制度の対象に含まれます。

支給条件は訓練開始の1ヶ月前までに、本社の管轄である都道府県の労働局に「訓練計画」の提出をおこないます。その後、訓練開始日の翌日~2ヶ月以内に「訓練開始届」を提出し、訓練終了日の翌日~2ヶ月以内に「支給申込書」の提出をおこないます。

審査等はなく、申請した訓練計画に基づいた技能を身に着けた場合、助成金の支払いがおこなわれます。助成金の金額は技能によって異なりますが、一例として特定コースの受講の場合は最大1200時間分で1時間辺り960円分の支払いがおこなわれます。

特定コースの場合、新しく獲得した専門技能が生産性の向上に繋がることを証明することで、助成金額の総額が増加します。外国人労働者も対象のため、今後が期待できるグローバル人材を対象に訓練計画の提出をおこなうことがポイントです。

厚生労働省:人材開発支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)は非正規雇用や有期雇用に区分される従業員を、正社員待遇(正社員化、または無期雇用)で再雇用することで支払われる助成金です。従業員を正社員待遇にすることで、長期的な人材として定着させることを目的とした助成金制度となります。

支給条件に対象の年齢制限や国籍制限はないものの、定住者区分であること、6ヶ月以上の間非正規雇用や有期雇用で契約をおこなっている従業員であることが条件です。雇用形態の変更後、6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヶ月以内が申請期間です。

支給金額は有期雇用から正社員化した場合は1人あたり57万円、有期雇用から無期雇用に条件を変更した場合は1人あたり28万円が助成金として支払われます。あわせて無期雇用の従業員を正社員化した場合でも、1人あたり28万円の助成金が支払われます。

外国人労働者以外も利用可能な制度ですが、長期間働いている外国人労働者の正規採用時に使われることが多い制度です。

厚生労働省:キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

外国人労働者を採用するメリット

企業が外国人労働者を採用するメリットは大きく分けて2つ存在します。

1つ目は若年層の労働人口減少が予測されているためです。今後20年で若年層の労働力は20%程度減少すると言われており、今後は中小企業を中心に今以上に労働者の確保に悩まされると言われています。減少する労働人口減少の解決策の1つが、新興国を中心に確保が期待できる外国人労働者です。

2つ目は国際競争力の強化のためです。日本人以外の労働者を採用することで複数言語を扱える人材の確保が期待でき、新たな進出先の開拓に繋がります。また、蓄積された高い技術力を新興国に広げることで、新たな技術革新を促すことも期待されます。

このように、企業が外国人労働者を雇用するメリットは大きいと言われています。

外国人労働者含め、企業側が新たに人材を採用するときに利用できる助成金制度は多く存在します。助成金制度を使うことで経営者・労働者双方にメリットがあり、うまく活用することが重要です。

助成金以外にも国から外国人労働者を採用するときに、支払われる補助金が存在します。しかし、補助金は助成金に比べると条件が厳格であり、審査に通過しづらい欠点があります。

3つの助成金制度を代表するように、外国人労働者の雇用では他にも多くの助成金制度が期待できます。助成金制度を使うことで採用コストを抑え、グローバル競争に適した人材の採用に繋げることが目的です。今後も増加し続ける外国人労働者の労働力は、多くの中小企業を救う鍵とされています。

今記事が外国人労働者の雇用を検討している、みなさまの参考になれば幸いです。

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