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外国人の就労ビザの種類と申請時の必要書類について

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日本で働く外国人男性

外国人が日本で働くためには就労ビザの取得が必須です。就労ビザには様々な種類があり、職種や業種によって必要な在留資格が異なります。また、申請方法や必要書類も在留資格ごとに定められています。

本記事では、外国人が日本で就労する際に取得できる代表的な就労ビザの種類と、その申請方法・必要書類についてわかりやすく解説します。就労ビザの取得を検討している外国人の方はもちろん、外国人材の受け入れを考えている企業の担当者の方にも参考になるはずです。就労ビザに関する最新情報を知りたい方は、ぜひ本記事をご一読ください。

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就労ビザとは?

日本で働きたいと考えている外国人にとって、就労ビザの取得は非常に重要なステップです。就労ビザとは、外国人が日本国内で合法的に就労し、報酬を得るために必要となる在留資格の通称です。つまり、就労ビザを取得するということは、法務省から「あなたは日本国内で働くことを許可されています」という公的な認可を受けるということを意味します。

就労ビザは、ビザ(査証)と混同されることがありますが、両者は明確に異なるものです。ビザとは、外国人が日本に入国する際に必要となる証明書のことで、海外にある日本大使館や領事館が発行します。大使館や領事館では、外国人が所持するパスポートなどを確認し、日本への入国が可能かどうかを判断した上で、入国可能と判断した場合にビザを発行します。

一方、就労ビザは在留資格の一種であり、外国人が日本に在留し、活動することができる地位や身分を種類ごとに分けたものです。就労ビザには、専門的な技術や知識を持つ人向けの「技術・人文知識・国際業務」や、企業の経営者や管理職向けの「経営・管理」など、様々な種類があります。

就労ビザとビザは、言葉の響きが似ているために混同されやすいですが、両者の役割は大きく異なります。就労ビザは日本国内で働くための在留資格であり、ビザは日本に入国するための証明書です。外国人が日本で就労するためには、まずビザを取得して日本に入国し、その後、就労ビザの申請を行う必要があります。

日本での就労を希望する外国人の方は、自分の職歴や学歴に合った在留資格を選び、申請に必要な書類を入念に準備することが大切です。

就労ビザの種類

外国人が日本で就労する際に取得できる就労ビザには、以下の16種類の在留資格があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 技能実習
  • 介護
  • 企業内転勤
  • 経営・管理
  • 技能
  • 興行
  • 教育
  • 研究
  • 医療
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 法律・会計業務
  • 教授

これらの在留資格は、それぞれ対象となる職種や業務内容が定められています。就労ビザの中でも代表的なのは「技術・人文知識・国際業務」で、一般的に就労ビザと言われる場合、この在留資格を指すことが多いです。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、機械工学や経済学などの専門的な知識やスキルを持つ外国人が対象です。日本の企業で技術者や通訳、デザイナーなどとして働く場合に必要となります。大学卒業以上の学歴か、10年以上の実務経験が条件とされています。

特定技能

2019年に新設された在留資格で、一定の専門性・技能を持つ外国人労働者の受け入れを目的としています。特定産業分野の14職種が対象で、介護や建設、造船など人手不足が深刻な分野が指定されています。技能と日本語能力が要件で、在留期間は通算5年です。

技能実習

発展途上国への技能移転を目的とした在留資格です。日本の企業で実践的な技能を学びながら働くことができます。対象職種は農業や漁業、建設業、食品製造業など77職種あり、最長5年の在留が可能です。送出機関や監理団体の管理の下、技能実習生として来日します。

介護

介護福祉士の資格を有する外国人が、日本の介護施設で働くための在留資格です。介護福祉士養成施設の卒業者や、母国で介護士資格を取得し、日本語能力試験N2以上に合格した方などが対象となります。

企業内転勤

海外の事業所から日本の事業所に転勤する外国人社員向けの在留資格です。駐在員などとして一定期間日本で働く場合に必要となります。

経営・管理

日本の企業の経営者や管理職として働く外国人向けの在留資格です。事業の運営に携わる株主や役員などが対象となります。

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦士など、特別な技能を持つ外国人向けの在留資格です。一定の実務経験や資格が必要とされます。

興行

俳優やダンサー、スポーツ選手など、興行活動を行う外国人向けの在留資格です。芸能事務所などからの招聘が必要です。

教育

日本の小学校から大学までの教育機関で教える外国人向けの在留資格です。語学教師や教授などが該当します。

研究

日本の大学や研究機関で研究活動に従事する外国人向けの在留資格です。

医療

医師や看護師など、医療従事者向けの在留資格です。日本の医療機関からの招聘が必要です。

芸術

作曲家や画家、写真家など、芸術活動を行う外国人向けの在留資格です。

宗教

外国の宗教団体から派遣され、布教活動を行う宗教家向けの在留資格です。

報道

外国のメディアから派遣され、日本で報道活動を行う記者やカメラマンなどの在留資格です。

法律・会計業務

弁護士や公認会計士など、法律・会計の専門家向けの在留資格です。

教授

大学などの高等教育機関で教える研究者向けの在留資格です。

職種によって取得すべき在留資格が決まっているので、採用する外国人の職歴や学歴に合ったものを選ぶことが重要です。

参考:ビサー就労や長期滞在を目的とする場合|外務省

就労ビザの申請方法と取得の流れ

就労ビザの申請方法は、新規の申請である「在留資格認定証明書交付申請」と変更の申請である「在留資格変更許可申請」の2種類があります。ここでは、それぞれの申請方法と必要書類、取得までの流れについて詳しく解説します。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、外国人が初めて日本で就労する際に行う申請です。まずは日本国内の受入企業が、外国人に代わって地方出入国在留管理局に必要書類を提出し、在留資格認定証明書の交付を受けます。その後、外国人が在外公館でビザ申請を行い、発給されたビザで日本に入国します。

<必要書類>

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • パスポートの写し
  • 上陸目的に関する資料(雇用契約書、事業計画書など)
  • 申請人の経歴を証明する資料(履歴書、学位証明書など)
  • 申請人の経費支弁能力を証明する資料(預金残高証明書など)
  • 受入機関に関する資料(登記事項証明書、納税証明書など)

在留資格認定証明書は、外国人を雇用する際に重要な書類の一つです。詳しい取得方法については、「外国人採用に欠かせない在留資格認定証明書とは?取得方法を解説」の記事で解説しています。

在留資格変更許可申請

既に日本に滞在している外国人が、別の在留資格に変更したい場合は在留資格変更許可申請を行います。例えば、留学ビザから就労ビザに変更する場合などです。申請は本人が地方出入国在留管理局で直接行います。

<必要書類>

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート及び在留カードの写し
  • 理由書
  • 在留中の一切の活動内容を明らかにする資料
  • 今後の活動内容・期間を明らかにする資料
  • 申請人の経費支弁能力を証明する資料
  • 身元保証に関する資料

就労ビザへの変更を希望する外国人は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。申請手続きの詳細や必要書類、審査期間などについては、「在留資格変更時の申請手続き!必要書類や審査期間も解説」の記事で詳しく解説しています

就労ビザ取得までの流れ

  1. 就労先の決定、雇用契約の締結
  2. 必要書類の準備
  3. 在留資格認定証明書交付申請(受入企業が実施)
  4. 在留資格認定証明書の交付
  5. パスポートとビザ申請書類の準備
  6. 在外公館でのビザ申請・取得
  7. 日本へ入国
  8. 住居地の市区町村でのマイナンバーカード等の申請

企業が外国人材を受け入れる際は、入管法に基づいた手続きを行う必要があります。書類の不備などで在留資格認定証明書の交付が遅れると、外国人の日本での就労開始時期にも影響します。申請手続きは入念に進めましょう。

参考: 手続きの流れは? 必要な申請書類は? | 出入国在留管理庁

その他就労可能な在留資格申請に必要な書類

これまで就労ビザの代表格について解説してきましたが、そのほかにも就労が可能な在留資格があります。ここでは、身分に基づく在留資格で就労ができるケースを見ていきましょう。

家族滞在

日本人や永住者などの配偶者や子どもが取得できる在留資格です。原則として就労は認められていませんが、資格外活動許可を得ることで、一定の範囲内でアルバイトなどの就労が可能となります。

家族滞在ビザを申請する際に必要な主な提出書類は以下の通りです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
  2. 写真(縦4cm×横3cm、1枚)
  3. 返信用封筒(切手404円分を貼付)
  4. 扶養者と被扶養者の身分関係を証明する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)
  5. 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し(1通)
  6. 扶養者の職業及び収入を証明する文書(在職証明書、納税証明書など)
  7. 身分を証明する文書(身分証明書等)の提示

定住者

日系3世までの方や、外国人配偶者の連れ子などが対象の在留資格です。職種や就労先に制限なく、自由に働くことができます。ほかの就労ビザと異なり、スポンサーとなる企業は不要で、自分で仕事を探すことが可能です。

定住者ビザを申請する際に必要な主な提出書類は以下の通りです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
  2. 写真(縦4cm×横3cm、1枚)
  3. パスポート(原本および写し)
  4. 身分関係を証明する文書(戸籍謄本、出生証明書など)
  5. 経費支弁能力を証明する文書(預金残高証明書、納税証明書など)
  6. 身元保証書(1通)
  7. 身分を証明する文書(身分証明書等)の提示

永住者

一定期間以上日本に滞在し、素行が善良で独立の生計を営むに足る資産や技能を持つ外国人に付与される在留資格です。就労に関しては何の制限もなく、日本人と同様に自由に働けます。

永住者ビザを申請する際に必要な主な提出書類は以下の通りです。

  1. 永住許可申請書(1通)
  2. 写真(縦4cm×横3cm、1枚)
  3. パスポート(原本および写し)
  4. 在留カード(原本および写し)
  5. 理由書(1通)
  6. 経費支弁能力を証明する文書(預金残高証明書、納税証明書など)
  7. 身分を証明する文書(身分証明書等)の提示
  8. 国税および地方税の納付状況を証明する文書

これらの身分に基づく在留資格で就労する場合も、所定の必要書類を揃えて入国管理局に申請する必要があります。必要書類は在留資格ごとに異なりますが、申請書や写真、パスポートに加え、身分関係を証明する戸籍謄本や婚姻要件具備証明書、経費支弁能力を証明する預金通帳の写しなどが求められるのが一般的です。

資格外活動許可が必要なケース

留学ビザや家族滞在ビザなどで日本に滞在する外国人がアルバイトに従事する場合は、資格外活動許可を得る必要があります。許可が下りれば、一定の条件の下で週28時間まで働くことができます。ちなみに、資格外活動許可の申請ができるのは、原則として本人です。

身分に基づく在留資格であっても、就労を始める前にはビザの要件や必要書類を入念に確認しておきましょう。就労ビザ申請に詳しいビザコンサルタント(行政書士)などの専門家に相談したりするのもおすすめです。

ビザコンサルタントに申請を依頼する際の流れや料金については、以下の関連記事で詳しく解説しています。この記事は外国人向けに書かれていますが、日本企業にとっても参考になる内容が含まれています。外国人採用を検討している企業の担当者の方も、ぜひご一読ください。
▶︎ ビザコンサルタントにビザ申請を依頼した時の流れや料金について解説

まとめ

本記事では、外国人が日本で就労する際に必要な就労ビザの種類と、申請方法・必要書類について詳しく解説しました。

就労ビザには、専門的な技術や知識を持つ人向けの「技術・人文知識・国際業務」、企業の経営者や管理職向けの「経営・管理」など、様々な種類があります。自分の職歴や学歴に合った在留資格を選ぶことが重要です。

就労ビザの申請方法は、「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2種類に分かれ、それぞれ必要書類が定められているので、書類の準備は慎重に進めましょう。就労ビザの取得までには、企業からの書類準備、入国管理局での審査、在外公館でのビザ取得など、一定の時間を要します。計画的に申請を進めることが大切です。

また、留学生や家族滞在者など、就労ビザ以外の在留資格でも、資格外活動許可を取ることで就労が可能になるケースもあります。

日本で働きたい外国人にとって、就労ビザの取得は大きなハードルの一つですが、必要な手続きを着実に進めていけば、夢の実現に近づくことができるはずです。

日本での就労を希望する外国人や、外国人材の受け入れを検討している企業の担当者の方は、出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を入手したり、行政書士などの専門家に相談したりしながら、適切な在留資格の取得を目指しましょう。

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