外国人の就労ビザの種類とは?在留資格一覧・取得条件・申請方法を企業向けに解説
外国人が日本で働くためには就労ビザの取得が必須です。就労ビザは職種や業務内容によって細かく分かれており、選択を誤ると採用後に就労できないケースもあります。
本記事では、外国人就労ビザの種類一覧をはじめ、取得条件・申請方法・企業が押さえるべきポイントまで、実務目線で詳しく解説します。
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Contents
外国人の就労ビザとは?在留資格との違い

外国人採用を進めるうえでまず押さえておきたいのが、「就労ビザ」と「在留資格」の関係です。言葉が混同されやすいため、ここで整理しておきましょう。
就労ビザ=在留資格の通称
一般的に「就労ビザ」と呼ばれているものは、正式には在留資格のうち「就労が認められている資格」を指します。
在留資格とは、外国人が日本でどのような活動を行えるかを定めたもので、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、活動内容ごとに分類されています。
つまり、就労ビザとは「働くことが認められている在留資格の総称」と理解しておくと整理しやすいでしょう。
ビザ(査証)との違い
「ビザ」と「就労ビザ」は同じものとして扱われがちですが、役割は異なります。
ビザ(査証)は、日本に入国するために海外の日本大使館・領事館が発行するものです。一方で在留資格は、日本に入国した後にどのような活動ができるかを定めるものです。
採用実務では「どの在留資格で働けるか」を確認することが重要になるため、ビザよりも在留資格の理解が重要になります。
企業が理解しておくべきポイント
企業側が特に注意したいのは、「在留資格によって従事できる業務が決まっている」という点です。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人材に対して、単純作業を中心とした業務を任せることは認められていません。このようなミスマッチがあると、不法就労と判断されるリスクもあります。
特に初めて外国人採用を行う場合は、以下の点を確認しておくことが重要です。
- 在留資格の種類
- 許可されている業務内容
- 実際に従事させる業務との一致
制度の基本を正しく理解しておくことで、採用後のトラブルを防ぐことにつながります。
外国人の就労ビザの種類一覧

就労ビザは複数の在留資格に分かれており、それぞれ対象となる業務内容や職種が定められています。採用する職種に応じて適切な在留資格を選ぶ必要があるため、全体像を把握しておきましょう。
主な就労ビザ(在留資格)一覧
外国人が日本で就労する際に該当する主な在留資格は以下の通りです。
| 在留資格 | 主な対象職種・用途 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、営業、マーケ、通訳など |
| 特定技能 | 介護、外食、建設、製造など人手不足分野 |
| 技能実習 | 製造、農業、建設など(人材育成目的) |
| 経営・管理 | 会社経営者、役員 |
| 企業内転勤 | 海外拠点からの転勤者 |
| 介護 | 介護福祉士としての業務 |
| 技能 | 調理師、スポーツ指導者など |
| 教育 | 語学教師など(学校勤務) |
| 研究 | 研究機関での研究職 |
| 医療 | 医師・看護師など |
| 興行 | 芸能・スポーツ関連 |
| 芸術 | 作曲家、画家など |
| 宗教 | 宗教活動 |
| 報道 | 海外メディアの記者 |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など |
| 教授 | 大学教員など |
企業採用でよく使われる在留資格
上記の中でも、企業が実務で利用することが多いのは以下の在留資格です。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 技能実習
- 企業内転勤
- 経営・管理
特に「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆる一般的なホワイトカラー職種で最も多く利用される在留資格です。
在留資格選びで重要な考え方
在留資格は「人材のスペック」ではなく、「従事する業務内容」によって判断されます。
たとえば、エンジニアとして採用する場合は「技術・人文知識・国際業務」が該当しますが、同じ人材でも単純作業を任せる場合はこの在留資格では就労できません。
そのため、採用時には以下の視点で整理することが重要です。
- どの業務に従事させるのか
- その業務に対応する在留資格は何か
- 要件(学歴・経験)を満たしているか
この全体像を押さえたうえで、次に代表的な在留資格の特徴を詳しく見ていきましょう。
代表的な就労ビザの種類と特徴

外国人採用で利用される在留資格の中でも、特に使用頻度が高いものについて、特徴や取得条件を整理します。実務で判断しやすいように、対象業務や注意点もあわせて確認しておきましょう。
技術・人文知識・国際業務(最も一般的)
いわゆる「就労ビザ」として最も多く利用される在留資格です。ホワイトカラー職種の採用で広く使われています。
主な対象職種
- ITエンジニア
- 営業・マーケティング
- 経理・人事
- 通訳・翻訳 など
主な取得条件
- 大学卒業(またはそれに準ずる学歴)
- もしくは10年以上の実務経験
注意点
この在留資格では、単純作業(ライン作業・接客のみなど)を主業務とすることは認められていません。
業務内容と在留資格の不一致は、不法就労と判断されるリスクがあるため注意が必要です。
特定技能(人手不足分野向け)
人手不足が深刻な分野で外国人材の受け入れを目的に創設された在留資格です。
対象分野(例)
- 介護
- 外食業
- 建設業
- 製造業 など
主な取得条件
- 技能試験の合格
- 日本語能力試験(N4程度以上)
特徴
- 現場業務に従事できる
- 在留期間は最大5年(1号)
- 分野によっては2号で長期就労も可能
技能実習(人材育成を目的とした制度)
技能実習は「人材育成・技能移転」を目的とした制度であり、就労を主目的とする在留資格とは性質が異なります。
主な特徴
- 対象職種が限定されている
- 転職が原則不可
- 監理団体・送出機関を通じて受け入れる
注意点
制度上は「労働力確保」が目的ではないため、採用の自由度が低く、運用ルールも厳格です。
経営・管理(経営者・役員向け)
外国人が日本で会社を設立・経営、または管理職として従事する場合に必要な在留資格です。
主な取得条件
- 事業所の確保
- 一定規模の投資(目安:500万円以上)
- 事業の継続性・安定性
企業内転勤(海外拠点からの異動)
海外の支社や関連会社から、日本の事業所へ転勤する場合に利用される在留資格です。
主な対象
- 海外拠点の社員
- 日本法人への駐在員
特徴
- 学歴要件は不要(一定の実務経験が必要)
- 同一企業グループ内での異動に限定
在留資格選定でよくあるミス
実務では、以下のようなミスが起こりやすいため注意が必要です。
- 職種ではなく「人材スペック」で判断してしまう
- 業務内容と在留資格が一致していない
- 現場業務を想定しているのに技人国で申請してしまう
在留資格はあくまで「業務ベース」で判断されるため、採用設計の段階で整理しておくことが重要です。
就労ビザの取得条件とは?企業が確認すべきポイント

就労ビザは、外国人本人だけでなく企業側の条件も含めて審査されます。採用後に不許可となるケースを防ぐためにも、事前に確認しておきたいポイントを紹介します。
学歴・職歴の要件
多くの就労ビザでは、業務内容に関連する学歴または職歴が求められます。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 大学・専門学校で関連分野を専攻している
- または10年以上の実務経験がある
ここで重要なのは、「業務内容との関連性」です。
単に学歴や経験があるだけではなく、実際に従事する業務と一致しているかが審査のポイントになります。
業務内容との適合性
就労ビザの審査では、「その在留資格でその業務が本当にできるか」が厳しく確認されます。
たとえば以下のようなケースは不許可になる可能性があります。
- エンジニア採用なのに実態は単純作業が中心
- 営業職として申請しているが、実際は店舗業務がメイン
このようなミスマッチを防ぐためには、以下を整理しておくことが重要です。
- 職務内容(具体的な業務)
- 配属部署
- 1日の業務割合
雇用条件(報酬・待遇)
外国人を雇用する場合、日本人と同等以上の報酬水準であることが求められます。
確認される主なポイントは以下の通りです。
- 給与水準(同等職種の日本人と比較)
- 雇用形態(正社員・契約社員など)
- 労働時間・福利厚生
不自然に低い給与設定や不安定な雇用条件は、不許可の要因となる可能性があります。
企業側の要件(安定性・継続性)
就労ビザの審査では、受入企業の状況も確認されます。
主に見られるポイントは以下の通りです。
- 事業の安定性(売上・継続性)
- 適切な雇用管理ができているか
- 過去に法令違反がないか
特に設立間もない企業や赤字が続いている企業の場合、追加資料の提出を求められるケースもあります。
事前確認が採用成功のポイント
就労ビザは「採用してから考える」では遅く、採用前の設計が非常に重要です。
- この業務はどの在留資格に該当するか
- 候補者は要件を満たしているか
- 企業側の条件に問題はないか
これらを事前に整理しておくことで、申請の手戻りや不許可リスクを抑えることができます。
就労ビザの申請方法と流れ

就労ビザの申請は、大きく「海外から採用する場合」と「日本在住者を採用する場合」の2つに分かれます。状況に応じて手続きが異なるため、それぞれの流れをチェックしましょう。
就労ビザ取得までの全体の流れ
全体像を整理すると、以下の流れになります。
- 採用決定・雇用契約締結
- 在留資格の選定
- 必要書類の準備
- 入管へ申請
- 審査(1〜3ヶ月程度が目安)
- 許可・ビザ取得
- 入社・就労開始
在留資格認定証明書交付申請(海外から採用する場合)
海外にいる外国人を新たに採用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
この手続きは、企業が主体となって進めるのが一般的です。
流れ
- 企業が入管に申請(必要書類提出)
- 在留資格認定証明書が交付される
- 本人が現地の日本大使館・領事館でビザ申請
- ビザ発給後、日本へ入国
ポイント
- 採用企業が申請を主導する
- 書類不備があると審査が長引く
在留資格変更許可申請(日本在住者を採用する場合)
すでに日本に滞在している外国人(例:留学生)を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
主なケース
- 留学 → 就労ビザ
- 家族滞在 → 就労ビザ
流れ
- 本人または企業が入管へ申請
- 審査
- 許可後、在留資格が変更
ポイント
- 卒業タイミングとの調整が重要
- 原則は本人申請だが、企業がサポートするケースが多い
参考:手続きの流れは? 必要な申請書類は? | 出入国在留管理庁
就労ビザ申請に必要な書類

就労ビザの申請では、在留資格ごとに細かな違いはあるものの、基本的な書類はある程度共通しています。ここでは、企業側と本人側に分けて紹介します。
基本となる書類(共通)
まず、どの在留資格でも必要となる基本書類は以下の通りです。
- 在留資格に関する申請書
- 写真(規定サイズ)
- パスポートの写し
- 在留カード(変更申請の場合)
これらはすべての申請で必要になるため、早めに準備しておくと手続きが進めやすくなります。
企業側が提出する書類
企業側は、「受け入れ体制が整っているか」を証明する書類を提出します。
主な書類は以下の通りです。
- 雇用契約書
- 会社概要(登記事項証明書など)
- 決算書・納税証明書
- 事業内容を説明する資料
企業の安定性や事業実態が確認されるため、内容に不備がないよう注意が必要です。
外国人本人が提出する書類
本人側は、「要件を満たしているか」を証明する書類を提出します。
主な書類は以下の通りです。
- 履歴書
- 卒業証明書・学位証明書
- 職務経歴書
- 資格証明書(必要に応じて)
特に学歴や職歴と業務内容の関連性が重要になるため、内容が一致しているかを確認しておきましょう。
書類準備でよくある注意点
実務では、以下のような点でつまずくケースが多く見られます。
- 学歴・職歴と業務内容が一致していない
- 書類の不備や記載ミスがある
- 翻訳が必要な書類を未対応のまま提出している
こうした不備は審査の長期化や不許可につながる可能性があるため、事前にチェックしておくことが重要です。
就労ビザ以外で働ける在留資格

外国人が日本で働くためには就労ビザが必要と考えられがちですが、在留資格によっては制限なく、または条件付きで就労できるケースもあります。採用の幅を広げるためにも、あわせて理解しておきましょう。
永住者・定住者(就労制限なし)
「永住者」や「定住者」は、就労に関する制限がなく、日本人と同様に自由に働くことができます。
特徴
- 職種・業種の制限なし
- フルタイム・アルバイトいずれも可能
- 企業側の在留資格適合性の確認負担が比較的少ない
そのため、採用後の配置転換や業務変更もしやすく、企業にとって扱いやすい在留資格といえます。
日本人の配偶者等(就労制限なし)
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」も、就労に関する制限はありません。
特徴
- 業務内容に制限がない
- 在留資格と業務の一致を細かく確認する必要がない
ただし、在留資格は配偶者関係に基づくため、更新時には婚姻の実態などが確認される点には注意が必要です。
家族滞在(資格外活動で就労可能)
「家族滞在」は原則として就労不可ですが、「資格外活動許可」を取得することでアルバイトが可能になります。
主な条件
- 週28時間以内の就労
- 風俗営業など一部業種は不可
そのため、フルタイム雇用ではなく、パート・アルバイト人材としての活用が中心になります。
採用時に確認すべきポイント
就労ビザ以外の在留資格で採用する場合でも、以下の点は必ず確認しておきましょう。
- 在留資格の種類
- 就労制限の有無
- 在留期限
特に「資格外活動許可」の有無や就労時間制限を見落とすと、不法就労につながる可能性があるため注意が必要です。
企業が就労ビザで注意すべきポイント

就労ビザの理解が不十分なまま採用を進めると、不法就労や在留資格違反につながるリスクがあります。トラブルを防ぐために、企業側が押さえておきたい注意点を整理しておきましょう。
在留資格と業務内容の不一致
最も多いリスクが、在留資格と実際の業務内容が一致していないケースです。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人材に対して、単純作業や現場業務を中心に任せることは認められていません。
このような状態は不法就労と判断される可能性があり、企業側も責任を問われるリスクがあります。
採用時には、以下を具体的に整理しておくことが重要です。
- 実際に担当させる業務内容
- 業務の割合(主業務と補助業務)
- 在留資格との適合性
在留期限・更新管理の見落とし
就労ビザには在留期限があり、定期的な更新が必要です。
更新手続きを忘れてしまうと、本人が就労できなくなるだけでなく、企業側も不法就労助長と判断される可能性があります。
そのため、企業側でも以下の管理が重要になります。
- 在留期限の把握
- 更新時期の事前アラート
- 必要書類の準備サポート
不法就労助長罪のリスク
在留資格に違反した働かせ方をした場合、企業は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 就労できない在留資格の外国人を雇用した場合
- 在留資格の範囲外の業務に従事させた場合
- 在留期限が切れたまま働かせた場合
罰則としては、罰金や懲役が科される可能性があり、企業の信用にも大きく影響します。
採用前の確認がリスク回避につながる
こうしたリスクを防ぐためには、「採用前の確認」が最も重要です。
- この業務はどの在留資格で対応できるか
- 候補者の経歴は要件を満たしているか
- 在留資格と業務内容が一致しているか
これらを事前に整理しておくことで、採用後のトラブルを大きく減らすことができます。
まとめ
外国人の就労ビザは、在留資格ごとに対象となる業務や取得条件が細かく定められており、採用時には正しい理解が欠かせません。
特に重要なのは、「人材」ではなく「業務内容」によって在留資格が決まる点です。職種に合った在留資格を選び、要件を満たしているかを事前に確認しておくことが、スムーズな採用につながります。
外国人採用を進める際は、自社の業務に合った在留資格を整理したうえで、計画的に手続きを進めていきましょう。
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