自動車整備分野で「特定技能」外国人を採用する際の条件と注意点
2019年4月に在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が新設されました。これにより、自動車整備士の仕事にも外国人材の採用が可能になりました。自動車整備士不足の解消策として注目される特定技能制度とは、どのような条件や手続きが必要なのでしょうか。
この記事では、自動車整備分野で特定技能外国人を採用する際のポイントを詳しく解説します。
なお、特定技能を活用した自動車整備士の外国人採用についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
▶︎ 自動車整備士は外国人採用できる? 特定技能などの制度で人手不足を解消
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Contents
在留資格「特定技能」とは?
2019年4月に新しく在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が設けられました。この在留資格は、深刻化する人手不足の解消を目的として設けられたもので、建設や介護、外食業など12分野・業種で外国人材の受け入れが可能となっています。
自動車整備分野でも、特定技能1号と特定技能2号での外国人の受け入れが可能です。ただし、特定技能2号については制度が始まったばかりで、詳細が確定していない部分もあるため、ここでは主に特定技能1号について解説していきます。
特定技能に関するより詳細な情報は、以下の記事でご確認いただけます。
▶︎ 在留資格「特定技能1号・2号」とは?「技能実習」の違いや雇用側の条件
特定技能1号「自動車整備」に必要な条件は?
特定技能1号「自動車整備」の在留資格を取得するには、次の2つのルートがあります。
①自動車整備分野特定技能評価試験又は自動車整備士技能検定試験3級に合格する
②自動車整備士職種・自動車整備作業に係る第2号技能実習を良好に修了する
①の試験に合格するには、自動車整備士として必要な知識と技能を有していることが求められます。一方、②の技能実習2号を修了するルートは、すでに一定期間自動車整備の実務経験があり、日本語能力も身についている方が対象となります。
特定技能1号「自動車整備」に必要な試験
先に挙げた通り、特定技能1号「自動車整備」を取得するための試験は、技能試験と日本語能力試験の2つがあります。
自動車整備分野特定技能評価試験
自動車整備分野特定技能評価試験は、自動車整備士として必要な知識と技能について問われる試験です。学科試験と実技試験の2つの部分から構成されており、自動車の構造や機能、法規、整備作業の実技など多岐にわたる内容が出題されます。
試験の開催時期は、日本国内、ベトナム、フィリピンともに例年5月から7月にかけての間で、複数回実施されています。ただし、実施場所によって日程は異なります。
いずれの国や地域で受験する場合も、試験日程や受験案内などの詳細は、日本自動車整備振興会連合会のホームページで確認することができます。
日本語能力試験
特定技能1号では、生活や業務に必要な日本語能力が求められます。自動車整備分野の場合、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上に合格する必要があります。
日本語能力試験は、日本国内で年2回、海外で年1回実施されており、受験申込みの手続きなどは、国際交流基金ホームページで確認することができます。
以上の2つの試験に合格すれば、特定技能1号の在留資格を取得するための要件を満たしたことになります。ただし、自動車整備士職種・自動車整備作業に係る第2号技能実習を良好に修了した場合は、試験が免除されます。
特定技能1号「自動車整備」で従事できる業務区分は?
特定技能1号「自動車整備」の在留資格で、外国人が従事できる業務は、主たる業務と関連業務に分けられます。それぞれの業務区分について見ていきましょう。
主たる業務
特定技能1号「自動車整備」の主たる業務は、次の3つです。
- 自動車の日常点検整備
- 自動車の定期点検整備
- 自動車の分解整備
これらの業務は、自動車整備士として必要不可欠な業務であり、特定技能外国人には確実な実践能力が求められます。
関連業務
主たる業務に加えて、関連業務にも付随的に従事することが認められています。ただし、あくまでも主たる業務を前提としたうえでの関連業務であることが条件です。
関連業務としては、以下のようなものが挙げられます。
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・部品発注作業
- 車枠車体の整備調整作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 自動車板金塗装作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 校内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
これらの関連業務は、自動車整備工場において日本人従業員が通常行っている業務です。特定技能外国人にとっては、主たる業務に専念しながら、日本の職場環境に馴染む良い機会にもなるでしょう。
以上が、特定技能1号「自動車整備」における主たる業務と関連業務の区分です。特定技能外国人は、これらの業務に従事しながら、自動車整備士としてのスキルを磨いていくことになります。
参考:自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針:国土交通省
まとめ
自動車整備分野における特定技能外国人の受入れには、試験合格や技能実習2号修了などの条件があり、受入企業側にも様々な要件が求められます。
特に、地方運輸局長の認証を受けた事業場であることや、自動車整備分野特定技能協議会への加入、国交省の調査・指導への協力など、いくつかの重要なポイントがあります。また、特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムの直接雇用に限られますが、一方で転職は可能であるため、就労環境の整備には注意が必要です。
外国人の採用で人手不足の解消を検討する際は、本記事で解説した特定技能制度の詳細を理解した上で、受入れ体制を整えることが重要です。
なお、外国人を雇用する際には、ビザの取得から各種手続きまで、様々な準備が必要です。採用担当者の方は、以下の記事を参考に、スムーズに手続きを進めていきましょう。
[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]