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「建設分野」において「特定技能外国人」を採用する際の注意点

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建設分野においては、深刻化する人出不足に対応するため、2019年4月に施行された「改正入管法」により創設された「特定技能」を活用して、「特定技能外国人」を労働者して受け入れることが可能となりました。今回は、特に「建設分野」特有の制度上の事項を中心に解説します。

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受入れ対象職種と業務内容について

現在(2021年1月時点)の受入れ対象職種は、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工の計18職種です。この18職種において、1号特定技能外国人の受入れが可能となっています。ただし、このうち「トンネル推進工」「土工」「電気通信」「鉄筋継手」「吹付ウレタン断熱」「「海洋土木工」の6職種については、技能実習制度において職種がないため、「建設分野特定技能1号評価試験」を受験の上合格することが必要ですので注意が必要です。

なお、それぞれの職種における業務内容については、下記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について」(運用要領(ガイドライン))別表6-2から別表6-19を参照ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001333957.pdf

「特定技能1号」外国人になるためには

⑴ 技能実習2号を良好に修了した外国人

技能評価試験および日本語能力試験が免除され、「特定技能1号」外国人になることができます。技能実習3号を修了した外国人も試験が免除され「特定技能1号」外国人になれます。

⑵ 在留資格「特定技能」(国土交通省の外国人建設就労者受入事業)で就労中の外国人建設就労者

技能実習2号を良好に修了したことが前提とされ、試験免除により「特定活動」から「特定技能1号」への在留資格変更が可能となります。

⑶ 技能実習未経験の外国人

技能評価試験(「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」)と日本語試験(「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」の両方の試験に合格することが必要となります。

「特定技能2号」外国人とは

建設現場において班長として複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程管理等熟練の技能を有する外国人については、「建設分野特定技能2号評価試験」(または技能検定1級)に合格した場合(日本語試験はありません)、在留資格の審査を経て「特定技能2号」の在留資格獲得が可能となります。なお、「特定技能2号」外国人には在留期間の制限はありませんし、家族帯同も可能です。

「特定技能」外国人の採用方法に関する禁止事項

日本国内に在留する外国人を受け入れる場合、または海外から外国人を受け入れる場合のいずれにおいても、建設労働者については(日本人・外国人問わず)「有料職業紹介事業者」による人材斡旋を受けることはできませんので、注意が必要です。

「特定技能1号」外国人の受入人数制限について

「特定技能1号」外国人および外国人建設就労者の総数の合計が、受入企業の常勤職員(「特定技能1号」外国人、外国人建設就労者、技能実習生は含まない)の総数を超えてはいけないこととなっています。つまり、「特定技能1号」外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計は、受入企業の常勤職員の総数までとなります。

「特定技能」外国人の受入企業がすべきこと

⑴ (一社)建設技能人材機構(JAC)へ加入すること

この場合、次の2通りの方法があります。受入企業がJACに直接加入する場合は賛助会員となり、年会費24万円の負担が発生します。一方、受入企業がJACの正会員である建設業者団体の会員である場合は、JACに間接的に加入しているものとみなされ、JACに対する年会費の負担はありません(所属する建設業者団体が定める会費負担等のルールを確認ください)。なお、当然ですがこの年会費は受入企業が負担すべきであり、「特定技能1号」外国人に負担させてはいけません。

⑵ 「建設業法第3条許可」を受けていること

「建設特定技能受入計画」に、「建設業許可番号」を記載するとともに、「建設業許可証」の写しが必要となります。

⑶ 「建設キャリアアップシステム」へ登録すること

「建設特定技能受入計画」において、受入企業および「特定技能1号」外国人の「建設キャリアアップシステム」への登録が要件とされています。登録後に交付される建設キャリアアップシステム事業所番号(以下「事業者ID」という)と、日本国内に在留する外国人を雇用する場合に必要な建設キャリアアップシステム技能者ID(以下「技能者ID」という)を記載の上、「建設キャリアアップカード」の写しが必要となります。海外からの外国人を雇用する場合は、入国後1か月以内に「技能者ID」を記載の上、「建設キャリアアップカード」の写しが必要です。本登録については以下を参照ください。

https://www.ccus.jp/

⑷ 国内で人材確保の取組みを行ったこと(日本国内在留の外国人を雇用する場合)

ハローワークで求人した際の求人票等、国内で人材確保に関する努力を行ったことの証明を提出する必要があります。

その他、「特定技能雇用契約」の締結、「特定技能1号」外国人支援計画の作成、受入後講習の実施等については他の業種と同様ですので、今回は省略します。

「特定技能1号」外国人の適切な受入れと効果的な活用により、将来を見据えた組織・人事運用が期待されます。

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