外国人採用の注意点、忘れてはいけない雇用保険の加入について
外国人労働者を採用する場合、雇用保険の加入は必要なのでしょうか?
法令を遵守し適正な雇用のための手続きについてまとめました。
※なお外国人労働者の採用準備については「外国人労働者の採用時に必要な準備~募集から入社まで~」をご覧ください。
雇用保険の加入者
結論から記載すると、雇用保険の加入条件には国籍要件は存在しません。
そのため国籍を問わず、日本人労働者と同様に外国人労働者でも、以下の条件を満たす場合は雇用保険の加入が必要になります。
雇用保険の適用条件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること(※)
(※)…「2」の適用要件について
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当します。
例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。
- 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
- 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
(厚生労働省「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」より抜粋)
以上のように、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ同一事業主に31日以上雇用されることが見込まれる場合は、外国人労働者であっても雇用保険の被保険者に該当するため、速やかに加入手続きが必要です。
採用する予定の外国人労働者が就労可能かどうか在留資格や期限などを確認し、管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しましょう。
留学生アルバイト採用時の注意点
留学生アルバイトを採用する場合は注意が必要です。「週の所定労働時間が20時間以上で、かつ同一事業主に31日以上の雇用」に該当する場合でも、雇用保険の適用除外となる可能性があります。
学生の本分は学業であるため、「昼間部の学生」は一部を除き、失業時のセーフティネットである雇用保険の被保険者とはなりません。また、通信教育課程や夜間部の学生については同様の適用除外条件はないため、ほかの条件を満たせば、雇用保険の被保険者として扱われます。
そのため留学生アルバイトを採用する場合は、その学生が「資格外活動の許可」を得ているかを確認すると同時に、「昼間部の学生かどうか」も確認すると良いでしょう。
その他の手続き
外国人の雇入れ時には、氏名や在留資格などを管轄するハローワークに届け出ることも義務付けられています。こちらの届け出は、雇用保険の加入手続きと同時に行うことができますので、併せて対応しましょう。また、雇入れ時と同様、離職時もハローワークへの届け出が求められますので、注意しておく必要があります。
まとめ
以上のように、雇用保険の加入においては、国籍を問わず日本人労働者でも外国人労働者でも、同一の条件で加入対象となるかを判断していくことになります。外国人労働者の活躍のための第一歩として、外国人労働者の適正な就労のためのルールを事業主がしっかりと理解し、守っていくことが大切です。
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