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外国人の雇用保険手続きはどうする?外国人雇用状況届出書が必要なケースも

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外国人の雇用保険手続きについて

外国人の雇用を考えている採用担当者の方にとって、保険などの手続きも知っておきたいところですよね。しかし「外国人の雇用保険は日本人と同じ手続きでいいのか」「加入の条件は?」など、疑問を抱えている方も多いではないでしょうか。

そこで本記事では、外国人の雇用保険手続きの流れや注意点について詳しく解説します。適用除外となるケースなどについてもご紹介するので、きっと役に立つはずです。ぜひ最後までご覧ください。

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また、外国人採用を考えている方はぜひ以下の記事もチェックしてみてください。
▶︎ 外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説

そもそも雇用保険とは?

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「雇用保険制度」とは、労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が困難になった場合に必要な給付を行い、再就職の援助などを行う制度のことです。

事業主は雇用保険法に基づき、条件を満たす労働者について被保険者となった旨を雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークに届け出る必要があります。

また雇用されている従業員は本人の意思とは関係なく、「加入条件を満たせば原則として雇用保険の加入者となる」ということを認識しておきましょう。

外国人の雇用保険加入条件は?

外国人の雇用保険加入条件は日本人の従業員と変わりはなく、以下の条件を満たす場合は原則加入しなければなりません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

31日に満たない雇用契約でも、更新の可能性がある場合は雇用保険被保険者に含まれます。

例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。

  • 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
  • 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

(厚生労働省「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」より抜粋)

以上のように、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ同一事業主に31日以上雇用されることが見込まれる場合は、外国人労働者であっても雇用保険の被保険者に該当するため、速やかに加入手続きが必要です。

要件を満たす場合はすみやかに届け出ましょう。

雇用保険の適用除外となるケース

日本で働いている外国人の中でも、以下のケースに当てはまる場合は雇用保険の適用除外となります。

  1. 全日制の教育機関に通う留学生
  2. ワーキングホリデー

「留学」の在留資格を持っている学生が、許可を取ってアルバイトなどの就労を行うような場合は雇用保険の被保険者とはなりません。

またワーキングホリデーを利用して就労している外国人は「特定活動」という種類の在留資格になります。これも適用除外のケースに当てはまり、雇用保険の被保険者とはなりません。

なお、雇用保険に加入しない場合でも「外国人雇用状況届出書」は届け出をする必要があることを覚えておきましょう!

なお、この届出書の内容や提出方法、注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶︎ 外国人採用で必須の雇用状況届出書とは?手続きや注意点を解説

留学生アルバイトは昼間部か夜間部かをチェック

留学生アルバイトを採用する場合は注意が必要です。前述したとおり「昼間部の学生」は一部を除き、失業時のセーフティネットである雇用保険の被保険者とはなりません。また、通信教育課程や夜間部の学生については同様の適用除外条件はないため、ほかの条件を満たせば、雇用保険の被保険者として扱われます。

そのため留学生アルバイトを採用する場合は、その学生が「資格外活動の許可」を得ているかを確認すると同時に、「昼間部の学生かどうか」も確認すると良いでしょう。

外国人を雇用する際の雇用保険手続きは?

外国人を雇用する際、以下のケースごとに手続きの方法が異なります。

  1. 雇用保険の被保険者となる外国人
  2. 雇用保険の被保険者ではない外国人

それでは一つずつ確認していきましょう。

雇用保険の被保険者となる外国人の手続き

雇用保険の被保険者となる外国人を採用したときには、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

手続きの流れは日本人とほとんど同じです。

届出事項は以下のとおりです。

  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動許可の有無
  8. 雇入れに係る事業所の名称および所在地
  9. 賃金その他の雇用状況に関する事項
  10. 住所
  11. 離職に係る事業所の名称および所在地

上記の項目以外にも、外国人の場合は在留カードをもとに「国籍」「在留資格」「在留期間」を記入する欄があります。

また在留カード番号を記入することで「外国人雇用状況届出書」の届け出を兼ねることができるので、忘れずに記入しておきましょう。

雇入れの場合は、外国人の雇入れ日の翌月10日までが提出期限となっています。 離職の場合のリミットは、離職日の翌日から起算して10日以内です。

遅れないようにすみやかに対応しましょう。

雇用保険の被保険者ではない外国人の手続き

雇用保険の被保険者でない外国人が手続きする場合は、「外国人雇用状況届出書」を提出します。

届出事項は以下のとおりです。

  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動許可の有無

これは外国人が日本で働く上で必ず届け出なければいけない書類です。入社した月の翌月末までに提出するようにしましょう。

外国人の雇用保険手続きの注意点

外国人の雇用保険手続きをする際の注意点は、対象となる外国人の「在留資格」を確認すること。

不法就労だと判断されてしまった場合、就労者本人に強制退去などの処分が課せられ、もちろん雇用保険の適用対象外になります。

また外国人を雇用している会社側にも罰則規定の適用(3年以下の懲役または200万円以下の罰金)があるので、十分に注意しましょう。

外国人が退職した場合の雇用保険手続きは?

外国人が退職した際も、原則として日本人が退職したときと同様の手続きを行います。

以下の書類を事業所管轄のハローワークに提出する必要があります。

  1. 雇用保険被保険者資格喪失届
  2. 雇用保険被保険者離職証明書

この提出により、ハローワークは「離職票」を発行。また外国人労働者から「退職証明書」を求められる場合もあるので、合わせて渡しておくと安心です。

まとめ

今回は外国人の雇用保険についてご紹介しました。日本人の雇用保険手続きとほとんど変わらないので、それほど苦労せずに提出できるはずです。

ただし、雇用保険は外国人が日本で働く上で欠かせないものなので、本記事を参考にしてしっかりと届け出てくださいね。

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