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【特定技能】飲食料品製造業とは?概要・対象業務などを解説

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近年、外国人労働者の雇用・受け入れは企業にとって注目すべき話題のひとつです。

この記事では、在留資格のひとつである「特定技能」の中でも「飲食料品製造業」について解説します。

食料品製造業などを営む方の中でも人材不足を感じている方、外国人の雇用を検討している方はぜひ参考にしてください。

また、外国人採用を考えている方はぜひ以下の記事もチェックしてみてください。

外国人採用の注意点、忘れてはいけない雇用保険の加入について

外国人労働者の採用時に必要な準備

「特定技能 飲食料品製造業」とは

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まず、「特定技能」について説明します。

特定技能とは、外国人に与えられる在留資格(就労ビザとも呼ばれます)のひとつです。

下記に特徴をまとめました。

  • 2019年4月に新設された比較的新しい在留資格
  • 14種類の「特定産業分野」に分かれている
  • 「特定技能」を所持している外国人はそれぞれの種類(分野)に応じた職に就くことができる

※特定産業分野:国内で人手不足が深刻になり、人員の確保が難しいとされている業種のことを指します。

以上のような特徴を持つ在留資格の中でも、飲食料品製造業全般に従事することができる在留資格が、「特定技能 飲食料品製造業」というわけです。

「特定技能 飲食料品製造業」を取得することで従事できる業務

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「特定技能 飲食料品製造業」を取得している外国人が従事できる業務は、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)と定められています。

日本人が行っている関連業務をサポートする形で従事することも可能です。

具体的には、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務に従事することができます。

  • 食料品製造業
  • 清涼飲料製造業
  • 茶・コーヒー製造業
  • 製氷業
  • 菓子小売業(製造小売)
  • パン小売業(製造小売)
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

参考:農林水産省食料産業局資料:飲食料品製造業分野 技能測定試験についてhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf

「特定技能 飲食料品製造業」を取得した外国人を雇用したい場合

上記のような飲食料品製造業を営んでいる方の中には、人手不足を解消するために外国人労働者の受け入れを検討している方もいるでしょう。

「特定技能 飲食料品製造業」を取得した外国人を雇用したい場合は、下記の対応が必要です。

  • 「食品産業特定技能協議会」の構成員になり、必要な協力を行うこと
  • 外国人労働者を直接雇用すること(派遣契約はNG)

食品産業特定技能協議会とは

食品産業特定技能協議会とは、特定技能制度の飲食料品製造業分野・外食業分野において、適切な運用を図るために設けられた機関です。

協議会の目的は、下記のように設定されています。

> 構成員の連携の緊密化を図り、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人出不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置しています。

出典:飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について:農林水産省 ( https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html )

協議会加入のタイミング

協議会には、初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に加入する必要があります。

加入は外国人労働者の受け入れ後に行います。

受け入れ前に加入する必要はありません。

参考:農林水産省食料産業局資料:飲食料品製造業分野 技能測定試験についてhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf

外国人が「特定技能 飲食料品製造業」を取得する流れ

外国人が特定技能 飲食料品製造業を取得するためには、2つのルートがあります。

  1. 試験ルート
  2. 技能実習ルート

詳しく解説していきましょう。

1.試験ルート

下記2つの試験に合格することで、特定技能 飲食料品製造業を取得することができます。

  • 技能試験:「飲食料品製造業技能測定試験」
  • 日本語試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」

新規入国予定の外国人・技能実習生以外の国内在留者(留学生など)はこちらのルートが一般的でしょう。

2.技能実習ルート

技能実習生として技能実習2号を良好に修了した場合、技能および日本語試験が免除となり、特定技能 飲食料品製造業を取得することができます。

技能実習制度の概要は、下記のとおりです。

> 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

出典:外国人技能実習制度とは | 外国人技能実習制度の円滑な運営を支援 | JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構(旧:国際研修協力機構) ( https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/ )

参考:農林水産省食料産業局資料:飲食料品製造業分野 技能測定試験についてhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf

まとめ:正しい知識を持って外国人を雇用しましょう

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在留資格「特定技能」を所持した外国人は、国に認められた資格を持っています。

雇用する側である企業もしっかりと要件を満たし、双方が納得した条件で雇用契約を結びましょう。

どのような流れで特定技能を取得したのかを理解しておくことも、外国人労働者の理解に必要です。

例えば、試験ルートで特定技能 飲食料品製造業を取得した外国人労働者の中には、実際に日本で就労することが初めてという人もいるでしょう。

労働者に適切かつ十分な配慮を行ったうえで、雇用を検討することが大切です。

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