特定技能「飲食料品製造業」とは?採用要件・対象業務・受け入れの流れを企業向けに解説
食品製造業では、人材確保が年々難しくなり、外国人採用を具体的に検討する企業も増えています。その中で選択肢の一つとなるのが、2019年に創設された在留資格「特定技能」です。
特定技能「飲食料品製造業」は、製造現場に近い業務まで幅広く従事できる点が特徴ですが、対象業務や企業側の要件が分かりづらく、判断に迷うケースも少なくありません。
この記事では、外国人採用を検討する日本企業に向けて、制度の基本と実務上押さえておきたいポイントを整理して解説します。
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Contents
特定技能「飲食料品製造業」とは

特定技能「飲食料品製造業」は、食品製造分野で一定の技能と日本語能力を持つ外国人が就労できる在留資格です。人手不足が深刻な食品製造業において、製造現場を支える人材を確保する制度として位置づけられています。まずは、特定技能制度全体の概要と、この分野が対象となっている背景をみていきましょう。
特定技能制度の概要
特定技能とは、日本国内で人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人の就労を認める在留資格です。2019年4月に新設され、現在は12の特定産業分野が対象とされています。
この制度では、業務に必要な技能水準と日本語能力を満たした外国人のみが就労できる仕組みとなっており、単純労働ではなく、即戦力人材としての活躍が期待されています。
特定技能「飲食料品製造業」の位置づけ
特定技能の対象分野の一つが「飲食料品製造業」です。
食品製造業は、人材確保が難しい一方で、安定した生産体制が求められる分野であることから、外国人材の受け入れが制度上認められています。
特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を持つ外国人は、食品製造に関わる幅広い工程に従事できる点が大きな特徴です。
特定技能「 飲食料品製造業」の対象業務
特定技能「飲食料品製造業」で外国人が従事できる業務は、制度上、次のように定められています。
認められている主な業務内容
- 飲食料品(※酒類を除く)の製造・加工
- 製造工程における安全衛生の確保
- 製造・加工業務に付随する作業
現場では、日本人従業員と同様に、製造ラインや加工工程の一員として業務に従事することが可能です。
対象となる業種・事業者の範囲
日本標準産業分類に基づき、以下の業種が対象とされています。
- 食料品製造業
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業
- 製氷業
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
現場での具体的な業務イメージ
製造・加工だけでなく、包装、保管、出荷準備といった一連の工程に関わることができるため、現場の人手不足を幅広くカバーできる点が特徴です。
制度の詳細については、農林水産省の資料も参考になります。
参考:飲食料品製造業分野 特定技能1号技能測定試験について|農林水産省
特定技能「飲食料品製造業」を受け入れる企業の要件

特定技能外国人を雇用するためには、企業側にも一定の要件が求められます。主なポイントは次の2点です。
- 食品産業特定技能協議会に加入すること
- 外国人を直接雇用すること(派遣契約は不可)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
食品産業特定技能協議会とは
食品産業特定技能協議会は、特定技能制度を適切に運用するために設置された組織です。
飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で運営しています。
主な役割は以下のとおりです。
- 特定技能制度や関連法令の周知
- 適正な雇用管理の促進
- 人手不足の状況把握と情報共有
企業は協議会の構成員として、制度運用に必要な協力を行うことが求められます。
協議会への加入タイミング
協議会への加入は、特定技能外国人の受け入れ開始後4か月以内で問題ありません。
事前加入は必須ではなく、雇用後に期限内で手続きを行えば要件を満たします。
参考:飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について|農林水産省
外国人が特定技能「飲食料品製造業」を取得する方法

外国人が特定技能「飲食料品製造業」を取得するためには、2つの方法があります。
1. 試験に合格して取得する方法
新規入国予定の外国人や、留学生など技能実習生以外の国内在留者が特定技能を取得する際の一般的な方法です。
次の2つの試験に合格する必要があります。
- 技能試験:「飲食料品製造業特定技能1号評価試験」
- 日本語試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」
技能試験は、(一社)外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しており、日本の主要都市とフィリピン、インドネシアで行われ、学科試験と実技試験で構成されています。食品安全、衛生管理、製造工程管理、労働安全などの知識が問われ、それぞれの科目で基準点以上のスコアを取ることが求められます。
一方、日本語試験は、特定技能で働くために必要とされる基本的な日本語能力を測ることを目的としています。生活や業務に支障がない程度のコミュニケーション能力が求められます。
これらの試験に合格することで、特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を取得することができるのです。
2. 技能実習2号から移行する方法
こちらは、すでに技能実習生として日本で働いている外国人の場合の方法です。
技能実習制度とは、外国人が日本の企業等と雇用契約を結び、出身国では修得が難しい技能等の習得を目的とした制度です。技能実習生は、実習実施者のもとで最長5年間の在留が認められ、技能実習計画に基づいて業務に従事します。
技能実習は、第1号から第3号まで段階的に区分されており、第2号を良好に修了した実習生は、いくつかの条件を満たせば特定技能への移行が可能となります。
技能実習2号を修了するということは、すでに一定の技能と日本語能力を身につけているとみなされるため、改めて技能試験と日本語試験を受ける必要がありません。円滑に特定技能に移行し、働き続けることができるのです。
技能実習制度は、外国人材の育成と日本の産業発展に寄与することを目的としており、特定技能とは異なる外国人材の受け入れ制度ですが、実習生が一定の要件を満たせば特定技能への移行が可能です。技能実習制度の対象職種や受け入れの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
▶︎ 外国人技能実習制度とは?対象職種や受け入れの流れを解説!
参考:OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 特定技能1号・2号技能測定試験
まとめ
特定技能「飲食料品製造業」は、食品製造業の人手不足を補う有効な制度です。一方で、在留資格の要件や協議会加入など、企業側の正しい理解と対応が欠かせません。
制度を正しく理解し、外国人材が働きやすい環境を整えることで、
- 現場の安定化
- 中長期的な人材確保
- 多様な人材が活躍する組織づくり
につながります。
外国人材を単なる人手不足対策としてではなく、企業成長を支える重要な戦力として迎え入れる視点が重要です。
なお、外国人を雇用する際には、ビザの取得から各種手続きまで、様々な準備が必要です。採用担当者の方は、以下の記事を参考に、スムーズに手続きを進めていきましょう。
[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]