特定技能評価試験とは?2026年度の日程・申込先・分野別の実施状況を徹底解説

外国人材の受け入れ拡大に伴い、特定技能評価試験の重要性がますます高まっています。2025年6月末時点で特定技能の在留外国人数は33万6196人に達し、企業の人事・採用担当者にとって、試験制度の正確な理解は欠かせない業務知識になりました。

特に2026年度は、外食業や飲食料品製造業をはじめ複数の分野でCBT方式(パソコンを使ったコンピュータ受験)への移行が予定されるなど、制度面で大きな転換期を迎えています。試験日程や申込方法、実施機関の変更を見落とすと、人材の配属時期がずれたり、採用計画そのものが狂ったりするリスクも否定できません。

この記事では、特定技能評価試験の基本的な仕組みから、1号・2号の違い、全16分野の試験実施機関一覧、2026年度の最新スケジュール、CBT方式への移行ポイントまでを網羅的に解説します。企業の人事担当者や登録支援機関の方が、社内説明や採用戦略の資料としてそのまま活用できる内容を目指しました。出入国在留管理庁や各分野の試験実施機関が公表している一次情報をもとに整理していますので、ぜひ最後までお読みください。

特定技能評価試験の基本的な仕組みと受験の全体像

特定技能評価試験は、在留資格「特定技能」を取得するために外国人が受験する技能試験の総称です。2019年4月の改正入管法施行により新設されたこの制度は、国内の深刻な人手不足を背景に、一定の技能水準と日本語能力を備えた外国人を即戦力として受け入れることを目的としています。

特定技能の在留資格を試験ルートで取得するには、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。技能試験では、各分野の現場で安全かつ適切に業務を遂行できるかどうかを評価します。具体的には、安全衛生のルール理解、作業手順の判断力、品質管理の知識などが問われ、学科と実技(判断等試験)を組み合わせる分野が多いのが特徴です。

日本語試験は、国際交流基金が実施する「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」、または日本国際教育支援協会との共催で行われる「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上合格が求められます。ただし介護分野のみ、これらに加えて「介護日本語評価試験」への合格も必要です。

なお、技能実習2号を良好に修了した方は、同じ分野であれば技能試験・日本語試験のいずれも免除されます。別の分野で特定技能を取得する場合は、その分野の技能試験に合格しなければなりません。このルールを把握しておくことは、技能実習生を特定技能に切り替える際の採用計画に直結します。

試験に合格してから就労開始までの流れ

試験合格はゴールではなく、在留資格申請のスタートラインです。合格後の流れを理解しておくことで、現場への配属時期を見積もりやすくなります。

まず、技能試験と日本語試験の両方に合格した外国人は、受入れ先企業との雇用契約を締結します。その後、在留資格認定証明書(海外から呼び寄せる場合)または在留資格変更許可(国内で在留資格を切り替える場合)の申請を出入国在留管理庁に行います。

注意すべき点として、技能実習から特定技能への在留資格変更を行う場合、実習計画終了後は技能実習生としての就労が認められなくなるケースがあります。入管庁は「就労開始予定日の2か月以上前に変更申請を行うこと」を推奨しています。この点を見落とすと、外国人が稼働できない空白期間が生じるため、採用担当者は十分に余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。

合格証明書は在留資格申請に添付する書類の一つであり、試験結果の通知書とは別の書類です。分野によって合格証明書の発行方法や申請先が異なるため、試験実施機関の公式サイトで最新の手続きを確認してください。

試験を受けられない人の条件(受験資格の制限)

特定技能評価試験は原則として幅広い方が受験できますが、国内で受験する場合には一定の制限があります。以下に該当する方は受験できない点に注意が必要です。

  • 中長期在留者ではなく、かつ過去に中長期在留者として在留した経験がない方
  • 退学・除籍となった留学生
  • 失踪した技能実習生
  • 在留資格「特定活動(難民申請)」を有する方
  • 技能実習など、計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

これらの制限は出入国在留管理庁のWebサイト(試験関係ページ)で確認できます。海外で受験する場合は、現地の法令に基づいて実施されるため、国によって条件が異なる場合があります。

特定技能1号と2号の違いと試験の位置づけ

特定技能制度は「1号」と「2号」の2種類に分かれており、それぞれ求められる技能水準や在留条件が大きく異なります。企業としてどちらの人材を採用・育成するかによって、中長期の人事戦略に影響が出るため、両者の違いを正確に把握しておくことが重要です。

特定技能1号は、「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ外国人を対象とする在留資格です。在留期間の上限は通算5年間で、家族の帯同は原則として認められていません。受入れ企業は「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、事前ガイダンスや定期面談など10項目の義務的支援を実施する必要があります。この支援は登録支援機関に委託することも可能です。

一方、特定技能2号は「熟練した技能」を持つ外国人が対象です。在留期間の上限がなく更新が可能であり、配偶者や子どもの帯同も認められます。さらに永住権取得の要件を満たす道も開かれるため、長期にわたる戦力化が見込める在留資格と言えるでしょう。ただし、2号は介護分野を除く11分野が対象であり、1号の全16分野より範囲が狭い点に留意が必要です。

比較項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
在留期間通算5年(上限あり)上限なし(更新可能)
家族帯同原則不可可能(配偶者・子)
対象分野16分野11分野(介護を除く)
支援計画必要不要
永住権在留期間の制約上、困難要件を満たせば申請可

特定技能2号評価試験の受験要件と合格のハードル

特定技能2号の試験は、1号に比べて明確に難易度が高く設定されています。受験するためには、各分野で定められた実務経験の要件を満たすことが前提条件となります。

多くの分野で求められる実務経験は2〜3年程度です。たとえば外食業分野では、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する立場での実務経験が2年以上必要とされています。飲食料品製造業分野でも同様に、複数の作業員を指導しながら工程管理に携わった実務経験が2年以上求められます。

試験内容はすべて日本語で出題され、漢字にルビ(ふりがな)が振られない場合もあります。合格基準は「実務経験7年の人材が3割程度合格できる水準」とされており、高い技能と日本語力の両立が不可欠です。2024年実績では多くの分野で合格率が30%を下回っており、企業として試験対策をサポートする体制づくりが合格の鍵になります。

なお、2号試験に不合格となった1号外国人のうち、合格点の8割以上を取得した方は、在留期間が最大6年まで延長される救済措置があります。この制度を活用すれば再チャレンジの時間を確保でき、企業にとっても人材流出を防ぐメリットがあります。

全16分野の試験実施機関と申込先を一覧で整理

特定技能評価試験の情報が探しにくいと感じる最大の理由は、分野ごとに試験実施機関が異なり、日程・会場・申込サイトがバラバラに公表されている点にあります。ここでは、全16分野の試験実施機関と所管省庁を一覧表にまとめました。

分野試験実施機関所管省庁
介護プロメトリック株式会社(厚労省が試験問題作成)厚生労働省
ビルクリーニング公益社団法人全国ビルメンテナンス協会厚生労働省
工業製品製造業プロメトリック株式会社経済産業省
建設一般社団法人建設技能人材機構(JAC)国土交通省
造船・舶用工業一般財団法人日本海事協会国土交通省
自動車整備一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASPA)国土交通省
航空公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)国土交通省
宿泊一般社団法人宿泊業技能試験センター国土交通省
農業一般社団法人全国農業会議所農林水産省
漁業一般社団法人大日本水産会農林水産省
飲食料品製造業一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)農林水産省
外食業一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)農林水産省
自動車運送業一般財団法人日本海事協会国土交通省
鉄道一般財団法人日本海事協会国土交通省
林業― (実施体制整備中)農林水産省
木材産業― (実施体制整備中)農林水産省

2024年3月の閣議決定で追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野は、試験実施体制が順次整備されている段階です。鉄道分野では2024年12月末時点で初めて特定技能1号外国人の受入れが確認されており、今後の動向に注目が集まっています。

試験日程や申込の最新情報は、各実施機関の公式サイトで随時更新されます。

出入国在留管理庁の「試験関係」ページ

申込方法の基本パターンと企業申込の活用

試験の申込方法は分野によって異なりますが、大きく「個人申込」と「企業申込」の2つのパターンがあります。

個人申込の場合、受験者本人が各試験実施機関のWebサイトでマイページを登録し、必要な情報を入力して試験日を予約します。マイページの本登録には審査が必要で、5日程度かかる場合があるため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。

一方、外食業や飲食料品製造業(OTAFF管轄)では「企業申込」の仕組みが用意されています。これは外食業または飲食料品製造業を営み、特定技能外国人を直接雇用する企業が、従業員の受験を一括で管理・申込できる制度です。企業用マイページから受験者の登録・試験予約・結果確認まで行えるため、複数名を受験させる場合に効率的です。

介護や自動車整備など、プロメトリック社が試験を運営する分野では「プロメトリックID」の取得が必要です。プロメトリック社のサイトから個人でIDを作成し、空きのある試験日時・会場を選択して予約する流れになります。

2026年度の最新スケジュールとCBT方式への移行

2026年度は特定技能評価試験にとって大きな転換期です。とりわけ注目すべきは、外食業・飲食料品製造業分野の1号試験・2号試験がCBT方式(Computer Based Testing)に全面移行する点です。OTAFFが2026年3月に公表した情報によると、2026年5月から試験申込が開始され、6月頃から通年で試験が実施される予定です。

CBT方式への移行がもたらす変化は、受入れ企業にとってもメリットが大きいと言えます。従来の試験は年3回(1月・5月・10月頃)、全国約13会場でのペーパーテスト形式でした。抽選制のため希望日に受験できないケースも少なくありませんでした。CBT化後は原則として年間を通じて随時受験が可能となり、試験会場も全国数十か所以上に拡大される予定です。

なお、試験内容・試験時間・合格基準・受験料はCBT化後も変更ありません。変わるのはあくまで受験方式と実施頻度・会場数であり、出題範囲や難易度そのものに変動はないとされています。

システム移行に伴い、2026年3月中はOTAFFのマイページの新規登録や修正ができなくなる点に注意が必要です。4月中に新システムでのID登録が開始される見込みですので、既存のアカウント情報の確認は早めに済ませておくのが安心です。

他の分野に目を向けると、介護分野はすでにプロメトリック社によるCBT方式で47都道府県にて原則毎月実施されています。自動車整備分野も同様にCBT化が進んでおり、全国での受験が可能です。宿泊分野もプロメトリック社への委託が進み、随時受験の環境が整いつつあります。

航空分野(空港グランドハンドリング・航空機整備)の試験は、日本航空技術協会(JAEA)が年間計画に基づいて実施しています。国内では東京・大阪・福岡・名古屋など主要都市で5月・8月・11月・2月頃に開催される予定で、海外ではフィリピン・ネパール・インドネシア・スリランカでも実施されています。

CBT化で企業が押さえておくべき3つのポイント

CBT方式への移行は、企業の採用計画にも直接影響するため、以下の3点を事前に確認しておくことをおすすめします。

1つ目は「受験機会の増加を採用スケジュールに反映すること」です。年3回から通年実施になることで、特定技能人材の確保がしやすくなります。たとえば、繁忙期に合わせた採用計画が立てやすくなり、人材の配属時期をより柔軟にコントロールできるようになるでしょう。

2つ目は「パソコン操作に不慣れな受験者へのサポート」です。CBT方式ではマウスやキーボードを使って解答を入力するため、紙のテストに慣れている外国人材にとっては戸惑う場面もあり得ます。事前に操作方法を確認させておくことで、本来の実力が発揮できるようになります。

3つ目は「新システムへの移行期間中の手続き漏れ防止」です。2026年3月から4月にかけてはマイページの利用停止期間が発生するため、この間に受験予定の方は早めの手続きが必要です。企業申込を利用している場合は、企業マイページの登録情報に変更がないかを2月中に確認しておくと安心です。

国内試験と海外試験の違いを知って採用ルートを最適化する

特定技能評価試験は日本国内だけでなく、海外でも実施されています。海外からの人材採用を検討する企業にとって、どの国でどの分野の試験が行われているのかを把握しておくことは、採用ルートの設計に直結する重要なポイントです。

国内試験は多くの分野で都市部を中心に実施されており、特に介護や自動車整備のようにCBT方式で通年実施されている分野では、47都道府県で受験が可能です。一方、建設分野や農業分野などペーパーテスト方式の分野では、開催地や回数が限定されるため、受験者の居住地と試験会場のアクセスを事前に確認する必要があります。

海外試験は「特定技能に関する二国間の協力覚書」を締結している国を中心に実施されています。主な実施国としては、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、ネパール、タイ、スリランカなどが挙げられます。たとえばOTAFF管轄の外食業・飲食料品製造業では、国外試験をプロメトリック株式会社に委託して実施しています。

海外で試験に合格した人材を採用する場合、在留資格認定証明書の交付申請から入国までに一定の期間がかかります。ビザ発給手続きや渡航準備も含めると、合格から就労開始まで3〜6か月程度を見込んでおくのが現実的です。

企業が「国内にいる外国人を特定技能に切り替えるのか」「海外から直接呼び寄せるのか」を判断する際は、試験の実施状況だけでなく、在留資格申請の処理期間や人材の日本語レベルなども総合的に考慮する必要があります。採用から配属までのスケジュールを逆算し、最適なルートを選択しましょう。

試験実施状況の確認方法と情報収集のコツ

特定技能評価試験の情報は「国が一括で発表するカレンダー」が存在しないため、分野ごとの実施機関の公式サイトを個別に確認する必要があります。効率よく情報を集めるためのコツを整理しておきます。

まず基本となるのは、出入国在留管理庁の特定技能総合支援サイトです。

次に有効なのは、各実施機関のメールマガジンや通知機能への登録です。たとえばOTAFFでは企業マイページにログインした担当者に試験情報のメールを配信しており、日本航空技術協会(JAEA)はSTORES会員向けにメールマガジンで開催情報を配信しています。

2026年度はCBT化や開催国の追加・変更が起きやすい年です。前年の情報を前提に動くと、申込サイトのURLや試験会場が変わっている可能性があるため、最新の実施要領を都度確認する習慣をつけておきましょう。

特定技能の在留外国人数の推移と企業が知るべき市場動向

特定技能評価試験を語るうえで、制度の利用状況を数字で把握しておくことは不可欠です。受入れの現状を知ることで、自社の採用競争力や業界全体のトレンドを客観的に評価できるようになります。

出入国在留管理庁の統計によると、2024年12月末時点で特定技能1号の在留外国人数は28万4466人にのぼり、過去最高を更新しました。2025年6月末時点では33万3123人(1号)にまで伸びています。特定技能2号も着実に増加しており、同時点で3073人となりました。2号は2024年末時点の832人から約3.7倍に急増しています。

分野別で見ると、飲食料品製造業が最多で約7万4500人(2024年12月末時点)を占め、全体の約26%に相当します。次いで工業製品製造業、介護、建設、農業と続きます。国籍別ではベトナムが約13万3000人で全体の約47%を占めトップ。インドネシア、フィリピン、ミャンマーといった東南アジア諸国が上位を占めています。

政府は2024年3月の閣議決定で、特定技能の受入れ見込数を「5年間で最大82万人」に再設定しました。これは従来の約34万5000人から大幅な引き上げであり、制度の一層の拡大が見込まれます。同時に、特定技能2号への移行促進も政策として明確に打ち出されており、企業は1号から2号への移行を見据えたキャリアパスの設計が求められています。

受入れ企業に求められる支援体制と実務上の注意点

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、支援計画の策定と実施が法的に義務付けられています。具体的には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(非自発的離職時)、定期面談、行政機関への届出など、計10項目の義務的支援が定められています。

この支援業務は自社で実施することも可能ですが、多くの企業では登録支援機関に委託しているのが実情です。委託する場合でも、受入れ企業としての管理責任は残りますので、委託先がどのような体制で支援を行っているかを定期的に確認することが大切です。

外国人材の生活支援や多言語対応に課題を感じている企業は、16言語以上に対応した通訳・翻訳サービスの利用も検討に値します。

よくある質問

Q1. 特定技能評価試験は何回でも受験できますか?

はい、基本的に受験回数に制限はありません。ただし、介護分野では受験後45日間は次の試験を受けられないルールがあります。また、分野によっては試験の実施頻度が異なるため、不合格後すぐに再受験できるとは限りません。2026年度以降、CBT方式に移行する分野では通年実施となるため、再受験のスケジュールは組みやすくなることが期待されます。

Q2. 技能実習を修了していれば試験は免除されますか?

技能実習2号を良好に修了した方は、同一分野であれば技能試験と日本語試験の両方が免除されます。ただし、異なる分野で特定技能を取得する場合は、その分野の技能試験に合格する必要があります。日本語試験については、技能実習2号の良好修了をもって免除となります。

Q3. 試験はどの言語で受けられますか?

技能試験は分野によって使用言語が異なります。日本語で出題される分野が大半ですが、日本語にはルビ(ふりがな)が振られるケースが一般的です。一部の分野や海外試験では、母国語での受験が可能な場合もあります。対応言語の詳細は各試験実施機関の公式サイトで確認してください。なお、特定技能2号の試験はすべて日本語での出題となり、ルビが振られない場合もあります。

Q4. 2026年度のCBT化で試験内容は変わりますか?

試験内容・出題範囲・合格基準・受験料に変更はありません。変わるのは受験方式(紙からパソコンへ)、試験頻度(年3回程度から通年へ)、会場数(約13か所から全国数十か所以上へ)です。パソコンでの操作に慣れていない受験者は、事前にCBTの操作方法を確認しておくとよいでしょう。

Q5. 特定技能2号に移行するメリットは何ですか?

企業側のメリットとして、在留期間の上限がなくなるため長期的な戦力として計画的に育成できること、1号で必要だった支援計画の策定・実施義務がなくなること、家族帯同が認められるため外国人材の生活基盤が安定し定着率の向上が期待できることなどが挙げられます。外国人材にとっても、永住権取得の道が開かれるなど、大きなキャリアアップにつながります。

Q6. 受入れ企業が試験対策をサポートすることは可能ですか?

可能です。多くの企業が、業務を通じたOJTや社内勉強会、外部の試験対策講座の受講支援などを行っています。特に特定技能2号の試験は合格率が低いため、計画的な学習支援が合格への近道となります。日本語eラーニングの提供や、学習テキストの配布なども効果的な取り組みです。

関連記事