不法就労とは?3つの主なケースと企業が知っておくべき罰則・防止策を解説

不法就労を隠している外国人男性

外国人採用を進める企業にとって、「不法就労」は特に注意すべきテーマです。日本では人手不足を背景に外国人材の受け入れが進む一方で、不法就労による摘発も少なくありません。

不法就労は外国人本人だけの問題ではなく、雇用した企業側にも罰則が科される可能性があり、「知らなかった」では済まされないため、正しい理解が欠かせません。

本記事では、「不法就労とは何か」という基本から、企業が押さえておくべき罰則や防止策まで解説します。

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不法就労とは?

日本で外国人が働くためには、在留資格で認められた活動内容の範囲内で就労する必要がありますが、不法就労とは、このルールに違反し、違法な形で働いている状態を指します。

不法就労に該当するケースは、主に次の3つに分類されます。

  1. 不法入国者や不法滞在者による就労
    日本に不法入国した、あるいは在留期間を超えて不法に滞在している外国人が働くケースです。そもそも在留資格自体を有していないため、いかなる就労も認められていません。
  1. 出入国在留管理庁から就労許可を得ていない
    留学生や難民認定申請中の外国人など、原則として就労が認められていない在留資格のまま働くケースです。また、観光などを目的とした「短期滞在」の在留資格で入国し、就労する場合も不法就労に該当します。
  1. 在留資格で認められていない活動を通じて収入を得ること
    就労可能な在留資格を持っていたとしても、許可された業種・職種以外で働いたり、留学生が認められている労働時間(原則週28時間)を超えて働いたりすると、不法就労となります。

企業側が意図せず不法就労に関与してしまうケースも多いため、在留資格の内容を正しく理解することが大切です。

不法就労の現状

外国人労働者の増加に伴い、不法就労も依然として発生しています。国は取り締まりを強化していますが、在留資格の不正取得や書類の偽造など、手口が巧妙化しているのが実情です。

2024年に法務省が公表した統計によると、不法残留者数は7万7,935人に上りました。また、不法就労により退去強制手続きが行われた外国人は1万8,908人で、そのうち不法就労の事実が認められた者は1万4,453人。国籍・地域別ではベトナムが最も多く、全体の37.0%を占めています。

また、不法就労は農業や建設業など、人手不足が深刻な分野で起こりやすい傾向があるため、外国人労働者への需要が高い地域や業界ほど、企業側の管理体制が重要になるといえるでしょう。

参考:令和6年における入管法違反事件について

不法就労は雇用主にも罰則がある

不法就労は、働いた外国人だけでなく、雇用した企業側にも重い責任が問われる行為です。

不法就労を行った外国人は、原則として退去強制の対象となり、日本への再入国が5〜10年間認められません。しかし、不法就労は外国人本人だけの問題ではありません。

外国人を雇用した企業側も、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。たとえ悪意がなく、知らなかった場合であっても、確認を怠っていれば処罰の対象となる点には注意が必要です。

不法就労助長罪とは?

不法就労助長罪(入管法第73条の2)とは、就労が認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者に科される罰則です。

対象となる行為には、次のようなものがあります。

  • 不法就労を知りながら、または確認を怠ったまま雇用した場合
  • 就労が認められていない外国人を雇用した場合
  • 在留資格の範囲を超えた就労をさせた場合

罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその併科と定められています。個人だけでなく、法人や事業主に対しても罰金刑が科される可能性があります。

「知らなかった」「本人が大丈夫だと言っていた」といった理由は通用せず、企業としての確認義務が問われる点はしっかり理解しておきましょう。

不法就労の罰則について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
▶︎ 不法就労の罰則を学ぼう!知らないと怖い不法就労助長罪

不法就労を防ぐには、在留カードをチェック

不法就労を防ぐためには、採用時の確認と法令に基づく手続きを確実に行うことが重要です。なかでも、外国人を採用する際の在留カードの確認は、企業がまず行うべき基本的な対策といえます。

不法就労対策は、警察庁や出入国在留管理庁、厚生労働省も重点的に取り組んでおり、企業側の責任も年々重くなっているため、入管法で定められた事業主としての義務を確実に果たすことが求められます。

入管法に定められた雇用主の義務

入管法では、外国人を雇用する事業主に対し、採用時および雇用後に守るべき義務が定められています。

雇用前の身分確認

外国人を雇用する際は、在留カードやパスポートの提示を求め、以下の点を必ず確認する必要があります。

  • 在留資格の種類
  • 在留期間および在留期限
  • 資格外活動許可の有無

これらを確認せずに雇用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり)が科される可能性があります。

外国人雇用状況の届出

すべての事業主は、外国人労働者(外交・公用・特別永住者を除く)を雇用または離職させた際に、氏名や在留資格、在留期間などをハローワークへ届け出る義務があります。届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科されることも。

これらの義務を適切に果たすことで、不法就労助長罪のリスクを大きく減らすことができます。

まとめ

在留外国人の増加に伴い、不法就労は企業にとって無視できないリスクとなっています。取り締まりが強化される中、書類偽造や在留資格の不正取得など、手口が巧妙化している点にも注意が必要です。

不法就労助長罪を避けるためには、入管法で定められた義務を確実に果たすことが重要。特に、採用時の在留カード確認と外国人雇用状況の届出は基本中の基本です。

正しい知識と適切な雇用管理を行い、外国人材を安心して受け入れる体制を整えましょう。

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