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不法就労の罰則を学ぼう!知らないと怖い不法就労助長罪

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外国人の流入が増えるに従い、日本で働く外国人労働者数も2020年には過去最高の172万人となりました。人手不足から国内の人材を確保することが難しくなり、外国人採用で活路を見出そうとしている企業は少なくありません。ところが、外国人労働者が増えたことで、不法就労も増加しています。外国人の不法就労は雇用主にも罰則が課されるため、知らなかったでは済まされません。外国人採用を進めるのであれば、不法就労に係る罰則は必ず押さえておきましょう。

不法就労の通報については以下の記事をチェックしてみてください。

不法就労防止に努めよう|通報は地方出入国在留管理局へ

不法就労者は近年増加傾向にある

外国人の不法就労者は近年増加傾向にあります。2019年中に「出入国管理及び難民認定法(入管法)」違反で退去強制手続きを執られた外国人の総数は19,386人でした。その中で不法就労を行っていた外国人は12,816人にも上ります。国籍・地域別に見てもほぼ全てが前年を上回りました。

国籍・地域別 不法就労による退去強制手続きを執った外国人の数

国籍・地域2018年2019年
総数10086人12816人
ベトナム3035人4941人
中国3112人3155人
タイ1868人2047人
インドネシア594人1014人
フィリピン660人764人
韓国169人163人
ネパール71人111人
モンゴル117人91人
スリランカ42人87人
ウズベキスタン35人65人
その他380人378人
出典:令和元年における入管法違反事件について「法務省」http://www.moj.go.jp/isa/content/930005074.pdf
出典:令和元年における入管法違反事件について「法務省」http://www.moj.go.jp/isa/content/930005074.pdf

不法就労に当てはまる4パターン

不法就労に当てはまる4パターン

外国人が日本に入国・在留する場合、「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」に従っわなければなりません。ここでは、不法就労として入管法に触れる4つのパターンを見てみましょう。

  1. 不法入国者
    在留資格を持っていないため、事業主が雇用するケースはほぼありません。
  1. 不法滞在者(オーバーステイ等)
    在留カードやパスポートを確認すれば、在留期限がすぐに判明します。
  2. 就労資格が無く、資格外活動許可も得ていないにも関わらず就労して収入を得る
    資格外活動許可があるかは在留カードを見ればすぐに判明します。
  1. 在留資格で認められていない活動で収入を得る
    雇用主にとって最も難しいのがこのパターンです。在留資格で認められている就労には、従事できる業務の範囲が定められています。つまり、定められた範囲外の業務を行うことは不法就労に当たるのです。

不法就労助長罪で雇用主にも罰則が課せられる

不法就労は外国人労働者本人が罰せられるだけではありません。雇用主に対しても「不法就労助長罪」により罰則が課せられます。雇用主は外国人労働者を雇用する際に、在留カードやパスポートで、在留資格や在留期限等を確認することが義務付けられているため、「知らなかった」では済まされないのです。

外国人労働者を雇用した後に不法就労と判明した場合、「不法就労助長罪」での処罰は免れません。したがって、雇用時の在留資格等の確認は十分に行う必要があります。

不法就労助長罪(入管法第73条の2)
働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者
罰則
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。又、その行為者を罰するだけではなく、その法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。
出典:外国人の適正雇用について「警視庁」https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html

雇用主の義務

雇用前の身分確認
一般業務出入国管理及び難民認定法 第73条の2
外国人を雇用する際は、在留カード、旅券(パスポート)の提示を求め、在留資格・期間、在留期限、資格外活動許可の有無等を確認するなどして、雇用することができる外国人であるかを確認してください。
罰則 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

風俗営業・風俗営業の規則及び業務の適正化等に関する法律 第36条の2
接待飲食等の営業を営む風俗営業者等は、その業務に関し、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍及び、日本国籍を有しない者については、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等を確認し、確認の記録を作成・保存しなければなりません。
罰則 100万円以下の罰金
外国人雇用状況の届出
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条
全ての事業主は、外国人労働者(在留資格「外交」及び「公用」並びに「特別永住者」を除く。)の雇用又は離職の際に、その外国人の氏名、在留資格、在留期間等について厚生労働大臣(ハローワーク)への届出が義務付けられています。
罰則 30万円以下の罰金
出典:外国人の適正雇用について「警視庁」https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html

不法就労回避につながる雇用時の注意点

外国人労働者を雇用している事業所は全国で267,243ヶ所あります。多くの企業で外国人労働者を雇用していますが、中には不法就労に当たるケースも少なくありません。例えば、調理スタッフとして働いていても、人手が足りない場合はホールやレジに回ることがあります。これを外国人労働者に行わせた場合は、不法就労となるので注意が必要です。

日本では未だにジョブ型雇用の概念が希薄で、知らず知らずのうちに「この仕事もお願い」と頼む場面が多く見られます。「このくらいいいだろう」との安易な気持ちが重大な結果を生むため、雇用時の注意点としてよく覚えておきましょう。

不法就労に遭遇したら通報するか出頭を促す

「不法就労助長罪」があることで、雇用主も知らなかったでは済まされません。だからといって外国人採用に及び腰になる必要はないのです。ここでご紹介する在留カードの確認方法を、雇用時の注意点として把握しておけばトラブル回避につながります。是非下図を参考に実践してみてください。そして、不法就労者に遭遇した場合は出入国在留管理庁へ通報するか、本人に出頭を促しましょう。

出典:不法就労外国人対策「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/taisaku.html

最後に

年々増加する外国人の不法就労は、「不法就労助長罪」によって雇用主にも罰則が課されます。それにも関わらず、何が不法就労に当てはまるのかを理解していない雇用主は少なくありません。日本企業に多くみられる「安易な仕事の割り振り」は、雇用時の注意点として必ず押さえておきましょう。外国人労働者には、定められた業務内容以外の仕事をさせてはいけません。また、雇用前の確認や届出等を行い雇用主の義務を果たしましょう。知らなければ怖い罰則ですが、義務を果たしていれば恐れる必要はないのです。


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