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外国人技能実習制度の問題点とは?監理団体や送り出し機関の課題

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問題を抱える外国人

1993年に「技能実習制度」が創設されて以来、この制度には数々の問題点が指摘されてきました。本来は「人づくり」を目的としていた制度が、実際には「労働力の確保」という別の目的のために利用されるようになり、制度の建前と実態のギャップが顕著になっているのが現状です。

この記事では、技能実習制度の現状と構造的な問題点について詳しく解説します。特に、技能実習生の劣悪な労働環境や、介在する「送り出し機関」「監理団体」による搾取構造など、制度に内在する深刻な問題点を明らかにしていきます。

さらに、「外国人技能実習機構」の取り組みとその課題についても検討し、技能実習制度の抜本的な改善に向けた方向性を示していきます。

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技能実習制度の現状は「人づくり」ではなく「労働力の確保」

1993年に創設された「技能実習制度」は、我が国で培った優れた技能、技術、知識を開発途上地域へ移転し、その経済発展に寄与することを本来の目的としていました。つまり、「人づくり」に貢献することが制度の趣旨だったのです。

しかし現実には、この制度が「労働力の確保」という別の目的のために利用されるようになってきました。受け入れ人数枠や実習期間の拡大など、制度の肥大化が進んでおり、制度の建前と実態の間にかなりのギャップが生じているのが現状です。

実際、多くの現場では低賃金での長時間労働、劣悪な労働環境等、いわゆる「人権侵害」を引き起こす要素が蔓延し、構造的な問題が内包されているとみられています。

「人権侵害」につながる具体的な問題点とは?

技能実習制度には、様々な構造的な問題が内在しています。特に、技能実習生の労働環境や、「送り出し機関」「監理団体」による搾取構造など、制度に起因する深刻な問題点が指摘されています。

ここでは、具体的な問題事例を挙げながら、技能実習生が置かれた厳しい状況について詳しく見ていきます。

違法な就労条件でも技能実習生に転職は認められていない

前述したとおり、技能実習生は技能の習得という建前の元、実習計画に沿い同一の企業で実習することが義務付けされています。つまり、転職が許されていないわけです。現実には、実習先では労働が行われているのですが、労働者として労働契約を解約し他の企業への転職を通じて新たな労働契約を結ぶことができません。

技能実習生は「技能実習」という在留資格で日本に在留しています。在留資格とは、「外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができること」を指します。同一の企業での実習計画に沿って実習を続けていかない限り、在留資格を喪失し日本に滞在することもできません。

受入企業が労働法違反等の不正行為を行った場合、他の実習先に移ることが許可されると言われていますが、他の実習先を見つけることは支援団体等の支援があったとしても極めて難しいのが現状です。技能実習生が受入企業の不正に意見や文句を言ったりすれば、即解雇となってしまう可能性が高いようですので、違法な就労条件下においても我慢し耐えながら、仕事を続けなければならないのです。

搾取する「送り出し機関」と「監理団体」

技能実習生は、原則として母国にある「送り出し機関」と呼ばれる日本で実習を希望する技能実習生を募集し日本へ送りだし、技能実習生を応募している受入企業や監理団体と条件等を擦り合わせた上で契約を結ぶ機関の募集に応じ、日本の企業に受け入れられます。全体の9割以上は、事業協同組合等の中小企業団体である監理団体が監理の下で、受入企業と雇用契約を結ぶこととなっています。

受入に関する責任を負っているのが「監理団体」、雇用契約を結ぶのが受入企業(以下「実習実施機関」という)となります。従って、技能実習生と「実習実施機関」との間には、「送り出し機関」と「監理団体」という2つの組織が介在することになります。

技能実習生は、「送り出し機関」に対し、日本に来る前に多額(年収の数年分とも言われる)の費用を支払うのが一般的です。一方、「監理団体」は技能実習生1人につき相当額(3~5万円と言われる)を管理費という名目で徴収します。従って、技能実習生の賃金は低く抑えられ、「実習実施機関」は管理費を負担しなければならなくなっています。

「送り出し機関」に支払った借金が重い足かせに

先程述べたように、技能実習生は劣悪な就労条件下においても我慢して仕事を続けなければなりませんが、訪日前に「送り出し機関」に支払った借金を(少なくとも)返済しなければならず、容易には帰国できないのが実情です。

特に問題とされるのは、「送り出し機関」が技能実習生から、「実習実施機関」から逃げ出すことを防ぐための保証金を取り立てたり、逃亡した場合の違約金等を誓約させていることです。なお、2019年に新設された「特定技能」においては、「送り出し機関」が特定技能外国人から事前に保証金や違約金を徴収することが禁止されています。

外国人技能実習機構の設立により諸問題が改善されたか?

技能実習制度の問題点に対処するため、平成29年に「外国人技能実習機構」が設立されました。監理団体への監督強化や技能実習生からの申告制度の導入など、一定の制度改善が図られてきました。

しかし、現状ではなお、制度の適正化に向けた取り組みに課題が残されていると指摘されています。ここでは、「外国人技能実習機構」の取り組みとその課題について見ていきます。

技能実習生からの申告が可能な状況か

「技能実習生」に対する人権侵害等については、禁止規定や罰則を設ける他に、技能実習生自身からの申告を可能とする制度も設置されました。しかし、実際に人権侵害がなくなったり、技能実習生からの積極的な申告が行われたりするといった具合に、制度が十分に機能しているとは言い難い状況です。

問題のある「監理団体」に厳しい処分を行なえるか

「監理団体」は許可制となっていますが、その許可の手続きは「外国人技能実習機構」が行っているため、問題のある「監理団体」に対して、適切な処分がなされているのかが懸念されます。

制度の適正化に向けた取り組みには、「監理団体」への監督強化など、さらなる実効性の向上が求められています。現状では課題が残されていると言わざるを得ません。

このように、「外国人技能実習機構」の設立により一定の制度改善が図られたものの、依然として課題が残されていると言えます。制度の適正化に向けた取り組みには、、「監理団体」への監督強化など、さらなる実効性の向上が求められています。

まとめ:「送り出し機関」の問題の解決が急務

以上のように、技能実習制度には深刻な構造的な問題が内包されています。その中で特に大きな課題となっているのが、技能実習生の送り出しを行う「送り出し機関」の存在です。

日本政府と相手国政府の間で、不適正な「送り出し機関」の排除に向けた取り組みが求められますが、実効性のある対策の構築が喫緊の課題といえるでしょう。

また、技能実習制度には様々な問題点がある一方で、日本国籍を取得した技能実習生もいます。しかし、国籍取得には高い壁が立ちはだかっているのが実情です。

外国人技能実習生の日本国籍取得は難しい?取得例も紹介」では、技能実習生の国籍取得の現状と、国籍を取得した事例について詳しく解説しています。技能実習制度の課題を理解する上で、こちらの記事も参考になるでしょう。

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