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外国人の方が日本で働くために必要な在留資格とは?「特定技能」についても解説!

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日本で特定技能として働く外国人労働者たち

近年、日本を訪れる外国人観光客が多くなってきており、「日本に住んでみたい」「日本で働きたい」と考える外国人の方も増えているものと思われます。実際に、2023年には過去最高の約200万人の外国人労働者が日本で働いていることが明らかになっています。

しかし、観光目的での訪日とは異なり、「日本に住む」「日本で働く」ことは簡単ではありません。「日本に住む」ためには行政に申請し「在留資格」を得る必要があり、また「日本で働く」ためには認定された在留資格が就労可能なものでなければいけません。

そこで、この記事では日本で働くために必要な在留資格の種類と、日本の深刻な人手不足の解消を目的に2019年4月に新たに導入された在留資格「特定技能」について詳しくみていきます。外国人の方にとって有益な情報となれば幸いです。

在留資格の種類と就労の可否について

現在、在留資格は29種類に分かれており、その資格によって日本で可能な活動内容が変わってきます。

在留資格一覧

在留資格特徴
外交外交使節及び領事官等
公用外国政府の職員
教授大学教授等
芸術作家、画家等
宗教宗教家
報道報道関係者
高度専門職高度な専門的知識や技能を有する者
経営・管理経営者、管理職
法律・会計業務法律や会計の専門家
医療医師、歯科医師等
研究研究者
教育教育者
技術・人文知識・国際業務専門的知識を必要とする職業
企業内転勤企業内の転勤者
介護介護福祉士
興行芸能活動者
技能特定の技能を持つ者
特定技能特定の業務に従事するために必要な技能を有する者
技能実習技能を習得するため
文化活動日本文化を学ぶ
短期滞在短期間の滞在
留学学生
研修研修生
家族滞在在留資格を持つ者の家族
特定活動特定の活動
日本人の配偶者等日本人の配偶者や子供
永住者の配偶者等永住者の配偶者や子供
定住者長期間の在留
永住者無期限の在留
参照:在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

このうち「地位等類型資格」といわれる「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」には日本国内での活動に制限はないため、どのような職種でも働くことは自由です。

一方で「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の資格は、日本での就労が認められていません。(これらの資格の保有者が日本で働く場合は、予め「資格外活動の許可」を受ける必要があり、資格外活動の許可を得ると一定の範囲内での就労が認められます)

また「特定活動」には様々な活動内容が含まれているため、同じ特定活動ビザを取得した外国人同士でも、その人ごとに活動内容は大きく異なります。「特定活動」には「ワーキングホリデー」や「インターンシップ」なども含まれており、制約付きながら日本での就労が可能です。

残った「教授」「教育」「技能実習」などの在留資格は「日本の大学で大学教授として研究・教育を行う」「中学校の英語教師として働く」「実務を通して日本の技術・知識を学ぶ」など、日本で行う活動を明確にしてはじめて取得できる資格です。在留資格の取得時に申請した範囲でのみ、日本で働くことが可能になります。

ですので、申請した範囲と異なる仕事に就こうとする場合は、資格の変更が必須です。このように外国人が日本で働くには様々な制約があることがわかります。

新設された在留資格「特定技能」

そんな中、日本の深刻な人手不足への対策として2019年4月に「特定技能」という資格が新設されています。

「特定技能」と既存の在留資格の違い

特定技能は、日本の人手不足の解消のために、外国人労働者の受け入れ拡大・外国人労働者の増加を目的に新設されています。

経済産業省や厚生労働省などの省庁が指定した特定産業分野において、特定技能資格を有した外国人労働者(特定技能外国人)の受け入れが可能になっています。

2019年4月に施行された特定技能の対象職種は14分野でしたが、2022年4月26日に製造分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)が統合され、12分野となっています。

特定技能の12分野(旧14分野)

  1. 介護
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
  4. 建設業
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備業
  7. 航空業
  8. 宿泊業
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

技術移転を目的にしている「技能実習」と違い、「特定技能」は人手不足の解消が目的の在留資格です。労働力の確保そのものが目的であるため、特定技能の対象分野であれば幅広い業務を担ってもらうことが可能になります。

参考:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

技術移転を目的にしている「技能実習」と違い、「特定技能」は人手不足の解消が目的の在留資格です。労働力の確保そのものが目的であるため、特定技能の対象分野であれば幅広い業務を担ってもらうことが可能になります。

技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし
(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 ・技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
・技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。
ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

「特定技能」資格によって、人手不足が深刻な中小企業を中心に、今後ますます多くの外国人労働者が日本で働いていくことが予想されます。

特定技能取得の方法とその詳細は?

特定技能について詳しくみていくと、特定技能は「1号」と「2号」の2種類に分けられます。

特定技能2号の取得は、特定技能1号の5年間の修了者の移行のみとなっているため、特定技能外国人労働者は、始めはすべて特定技能1号での就労です。5年間の業務経験を積んだ外国人労働者がその後も日本で働くことを希望し、試験等で必要な技能を有していることが証明されている場合に、特定技能2号への移行が認められます。

今までの特定技能2号の対象分野は建設分野と造船・舶用工業分野のみでしたが、2023年6月に新しく9分野が追加されました。冒頭で説明した12分野のうち、介護以外の11分野が特定技能2号への移行対象となります。

介護については在留資格「介護」という制度が設けられており、取得した外国人は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかの期間ごとに更新し続ければ、永続的に就労できるため移行対象から除外されています。

また、すべての外国人が特定技能の在留資格を取得できるわけではありません。

まず国籍に制限があり、日本と二国間協定を締結した国の国籍の外国人に限られています。2023年12月時点で日本と二国間協定を締結した国は以下の16か国です。

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギス

現在は16ヶ国が対象になっていますが、今後は受け入れ可能な国が増えていくことも予想されています。

まとめ

外国人が日本で働くためには厳しい制約がありますが、「特定技能」在留資格によってその状況が変化してきています。また特定技能外国人の対象国籍は現在16ヶ国ですが、今後さらに増える見込みです。

これからますます盛んになる外国人採用。外国人の方が日本で働くことに興味を持たれた際は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。皆さんが日本で活躍されることを心より願っております。

なお、外国人を雇用する際には、ビザの取得から各種手続きまで、様々な準備が必要です。採用担当者の方は、以下の記事を参考に、スムーズに手続きを進めていきましょう。

[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]

[採用担当者必見!外国人を雇用するまでの流れと手続きを解説]

[【外国人採用】採用に必要な書類と確認事項をパターン別に解説]

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