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在留資格で認められる在留期間|外国人採用で必須の知識

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外国人採用において、在留期間は重要な確認事項の一つです。日本では、中長期在留外国人が257万6,622人(2020年6月末時点)も生活しています。中長期在留外国人は在留資格(就労ビザ)を付与されなければ、日本で在留・就労することはできません。在留資格は様々な種類があり、認められた範囲での就労が可能です。また、それぞれ在留期間が決められており、期間満了日を迎える前に更新手続きをしなければなりません。今回は在留資格と在留期間について解説していきます。

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在留資格では在留期間が定められている

在留資格では在留期間が定められている

日本に中長期間在留する外国人は、必ず在留資格を取得しなければなりません。在留資格を取得すると、出入国在留管理庁から在留カード(レジデントカード)が交付されます。

在留資格を取得した外国人は認められた範囲での就労が可能です。しかし、在留資格には有効期限があり、資格ごとに在留できる期間が異なります。期限が切れたら日本に在留できなくなり就労も不可能です。

在留カードの表面には「在留期間満了日」と「在留カードの有効期限」が記載されています。外国人を雇用する企業は必ず確認しましょう。

出典:在留カードとは?「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html

在留資格ごとの在留期間

在留資格は活動内容ごとに分けられており、在留期間も様々です。

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員などおよびその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、 国際機関などから公の用務で派遣される者などおよびその家族5年、3年、1年、3月、30日、15日
教授大学教授など5年、3年、1年、3月
芸術作曲家、画家、著述家など5年、3年、1年、3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など5年、3年、1年、3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年、3月
高度専門職1号:ポイント制による高度人材5年
2号:ポイント制による高度人材無期限
経営・管理企業などの経営者・ 管理者5年、3年、1年、3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士など5年、3年、1年、3月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年、3月
研究政府関係機関や私企業などの研究者5年、3年、1年、3月
教育中学校・高など学校などの語学教師など5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など5年、3年、1年、3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年、3月
介護介護福祉士5年、3年、1年、3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など3年、1年、6月、3月、15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など5年、3年、1年、3月
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人1年、6月、4月(最長通算5年)
2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人3年、1年、6月
技能実習1号:技能実習生1年目法務大臣が個々に指定する期間(1年以下)
2号:2、3年目の技能実習生技能実習1号を修了かつ評価試験合格者法務大臣が個々に指定する期間(2年以下)
3号:4、5年目の技能実習生技能実習2号を修了かつ評価試験合格者法務大臣が個々に指定する期間(2年以下)
文化活動日本文化の研究者など3年、1年、6月、3月
短期滞在観光客、会議参加者など90日、30日、15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、 高など専門学校、高など学校、中学校および小学校などの学生・生徒4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
研修研修生(技能実習1号、留学を除く。)1年、6月、3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
特定活動外交官などの家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など5年、3年、1年、6月、3月、または法務大臣が指定する期間(5年以下)
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無制限
日本人の配偶者など日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者など永住者・特別永住者の配偶者および日本で出生し、引き続き在留している子5年、3年、1年、6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など5年、3年、1年、6月、または法務大臣が指定する期間(5年以下)
出典:在留資格一覧表「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

在留資格は有効期限の満了日前に更新申請手続きを行わなければなりません。更新をしなかった場合は在留資格を失効します。

「永住者」は在留期間が無期限となりますが、在留カード自体の有効期限があります。たとえ永住者であっても、在留カードの有効期限が切れると不法滞在・不法就労者となってしまうため注意が必要です。

在留カードを更新するタイミングとしては、ほとんどの在留資格では有効期限満了日の3ヶ月前から申請することが可能です。「永住者」および「高度専門職2号」は有効期限満了日の2ヶ月前から申請できます。

在留資格の申請期間はどれくらい?

在留資格を取得するにはおよそ1ヶ月〜3ヶ月の期間を要します。申請は国内で行い、まずは「在留資格認定証明書」を発行してもらわなければなりません。多くの場合、日本国内の受け入れ企業が「在留資格認定証明書」の申請手続きを行い、証明書発行後は海外に在住している受け入れ予定の外国人に郵送します。

郵送で受け取った外国人本人は、在外公館(日本大使館・領事館)で「在留資格認定証明書」を他の書類とともに提示し、査証(ビザ)の発給申請手続きを行った上で来日します。在留資格や在留期間が記載された在留カードは、日本に入国する際に受け取るか後日郵送されます。

なお、「在留資格認定証明書」には有効期限があります。ビザを発給されていたとしても、「在留資格認定証明書」の発行後3ヶ月以内に日本へ入国しなければ無効となるため注意が必要です。

在留期間の期限切れに注意しよう

外国人労働者を雇用する際は在留期限に注意しましょう。在留期限が切れている外国人労働者を就労させると不法就労になります。雇用主には在留カード(レジデントカード)の確認が義務付けられているため、不法就労が発覚した場合は「不法就労助長罪」に問われる可能性が高いです。

在留カードはコピーを取る

在留カードの確認は必ず行いコピーも取っておきましょう。雇用後も出入国在留管理庁の「在留カードなど番号失効情報照会」で適宜確認することが望ましいです。

更新中であれば在留期限が延長される

「在留期間更新許可申請」または「在留資格変更許可申請」中は在留期限が切れていても2ヶ月延長されます。その場合は在留カード裏面に「在留資格変更許可申請中」と記載され、就労していても問題ありません。

最後に

在留期間には在留資格ごとに定められた期限があり、期限切れとなった外国人は日本に在留できなくなります。就労も認められなくなるため、外国人採用においては重要な確認事項です。外国人を雇用する際は、在留カード(レジデントカード)で期限の確認を怠らないようにしましょう。雇用後も「在留カードなど番号失効情報照会」で定期的に確認し、不法就労を未然に防ぐことが求められます。

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