在留資格と在留期間とは?更新・必要書類・注意点まで企業担当者向けにやさしく解説!
外国人材を採用する際、「在留資格」と「在留期間」は必ず押さえておくべき基本ポイントです。
どの業務で働けるのか、どれくらいの期間雇用できるのかを理解していないと、更新漏れや不法就労といったリスクにつながることもあります。
この記事では、人事・採用担当者向けに、在留資格と在留期間の基礎知識から更新手続き、注意点までをやさしく解説します。
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Contents
- 1 在留資格と在留期間とは?企業がまず押さえるべき基礎知識
- 2 主な在留資格ごとの在留期間と審査の考え方
- 3 在留期間の更新・変更手続きと必要書類のチェックポイント
- 4 企業が知っておくべき在留期間管理と注意点
- 5 永住者・特定活動など在留期間の特例も押さえよう
- 6 よくある質問
- 6.1 Q1. 「在留資格」と「ビザ(査証)」はどう違うのですか?
- 6.2 Q2. 在留期間はどのように決まるのですか?
- 6.3 Q3. 在留資格ごとに在留期間はどのように違いますか?
- 6.4
- 6.5 Q4. 在留期間の更新はいつ・どのように行えばよいですか?
- 6.6 Q5. 在留期間の更新や変更が「不許可」になるのはどんな場合ですか?
- 6.7 Q6. 更新手続き中でも就労を続けることはできますか?
- 6.8 Q7. 企業が在留期間を管理する際に注意すべき点は?
- 6.9 Q8. 永住者や高度専門職2号など「無期限」の資格は更新不要ですか?
- 6.10 Q9. 「特定活動」や「家族滞在」でも働ける場合はありますか?
- 6.11 Q10. 採用後に企業として行うべき在留資格関連の管理は何ですか?
- 7 まとめ
在留資格と在留期間とは?企業がまず押さえるべき基礎知識

外国人雇用の出発点となるのが「在留資格」と「在留期間」です。
まずはこの2つの意味や違い、関係性について見ていきましょう。
在留資格とは?ビザとの違いと基本の考え方
外国人を雇用するうえで、まず理解しておくべきなのが「在留資格」と「ビザ(査証)」の違いです。
ビザは日本への入国許可、在留資格は入国後にどの活動ができるかの滞在許可を示します。
在留資格を取得すると「在留カード」が交付され、業務範囲や在留期間が記載されます。
採用時には、どの在留資格でどの業務が可能かを必ず確認しましょう。
在留期間とは?在留資格との関係と決まり方
「在留期間」とは、外国人が日本に在留できる期限のことです。
在留資格ごとに決まっており、審査の結果によって1年・3年・5年などの期間が付与されます。
契約期間や受け入れ体制、過去の実績などが判断材料となるため、企業側の対応次第で期間が変わる点にも注意が必要です。
主な在留資格ごとの在留期間と審査の考え方

在留期間は資格ごとに異なり、審査内容によっても変動します。
ここでは、代表的な在留資格の期間と、1年・5年などの違いが生まれる理由を解説します。
【一覧表】就労系の主な在留資格と在留期間
在留資格は活動内容ごとに分類され、在留期間もそれぞれ異なります。
以下は代表的な就労系の資格と、主な在留期間の目安です。
| 在留資格 | 主な対象者 | 在留期間の例 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 技術者、通訳、デザイナーなど | 5年・3年・1年・3か月 |
| 経営・管理 | 企業経営者・管理職など | 5年・3年・1年・3か月 |
| 特定技能1号 | 特定産業分野の技能者 | 1年・6か月・4か月(最長5年) |
| 特定技能2号 | 熟練技能者 | 3年・1年・6か月 |
| 技能 | 調理師・職人など | 5年・3年・1年・3か月 |
| 介護 | 介護福祉士 | 5年・3年・1年・3か月 |
| 企業内転勤 | 海外子会社からの転勤者 | 5年・3年・1年・3か月 |
| 高度専門職1号 | ポイント制で認定された高度人材 | 5年 |
| 高度専門職2号 | 高度専門職1号からの移行者 | 無期限 |
在留期間が「1年」や「5年」になる理由と審査ポイント
初回の在留期間が「1年」にとどまるケースは珍しくありません。
これは企業や本人の実績、契約期間、税・保険の納付状況などが評価に影響するためです。
逆に、安定した勤務実績や適切な雇用管理が確認されれば、更新時に「3年」「5年」への延長が認められる可能性が高まります。
在留期間の更新・変更手続きと必要書類のチェックポイント

在留期間は自動更新されないため、期限前に企業と本人が適切な申請を行う必要があります。
更新時期や必要書類、注意点を把握しておきましょう。
在留期間更新の基本ルールと申請時期
在留期間の更新は、満了日の3か月前から申請可能です(「永住者」「高度専門職2号」は2か月前から)。
申請が遅れると不法滞在のリスクがあるため、スケジュール管理が重要です。
特に初めて外国人を雇用する企業は、更新日をカレンダー管理しておくと安心です。
在留期間更新に必要な書類と企業が準備すべきもの
更新申請では、本人だけでなく企業側が提出すべき書類もあります。代表的なものは以下の通りです。
-
- 雇用契約書
-
- 就労証明書(業務内容や勤務実績を記載)
-
- 納税証明書・源泉徴収票
-
- 会社概要・登記簿謄本など(必要に応じて)
また、「在留資格変更許可申請」を行う場合は、活動内容や職務内容が新しい資格の要件を満たしているかどうかも審査対象となります。
更新・変更が不許可になる主なケース
次のような場合、更新が許可されない可能性があります。
-
- 就労内容が在留資格と一致していない
-
- 税金や社会保険料が未納
-
- 勤務日数や勤務時間が著しく不足している
-
- 提出書類に不備・虚偽がある
不許可になった場合も、理由を確認し再申請することは可能です。
ただし、期間切れになってからでは手遅れになるため、早めの申請と書類準備が不可欠です。
企業が知っておくべき在留期間管理と注意点

採用後も在留期限の管理は企業の重要な責務です。
違反すると重い罰則が科される可能性があるため、定期的な確認と記録の徹底が欠かせません。
在留期間切れは不法就労に|違反リスクと企業責任
在留期限が切れた状態で外国人を雇用すると、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
企業は在留カードの有効期限を必ず確認し、定期的に照会システムでチェックするなど、管理体制を整えることが重要です。
在留カード確認の義務と管理のコツ
雇用前に在留カードのコピーを保管し、採用後も「在留カード番号失効情報照会」で有効性を確認することが推奨されます。
最新情報を把握することで、不法就労やトラブルを未然に防ぐことができます。
更新中・変更中の在留資格は「2か月延長」される
「在留期間更新許可申請」または「在留資格変更許可申請」を行っている間は、在留期限が切れても最長2か月延長されます。
カード裏面に「申請中」の記載がある場合は就労継続が可能ですが、早めの手続きを心がけましょう。
永住者・特定活動など在留期間の特例も押さえよう

一部の在留資格では、無期限や柔軟な期間が認められます。
これらの仕組みを理解しておくと、採用計画をより長期的に立てやすくなります。
永住者・高度専門職2号など無期限の在留資格とは
「永住者」や「高度専門職2号」などは在留期間が無期限になります。
ただし、在留カード自体の有効期限(通常7年)があるため、期限を過ぎると不法滞在扱いになる点には注意が必要です。
特定活動・家族滞在など就労と関係する在留資格の注意点
「特定活動」「家族滞在」など、一見就労とは関係なさそうな資格でも、条件次第で就労が可能な場合があります。
採用時は資格内容を必ず確認し、業務内容が要件に合致しているかチェックしましょう。
よくある質問

Q1. 「在留資格」と「ビザ(査証)」はどう違うのですか?
A.
ビザは「日本に入国するための許可」、在留資格は「入国後にどのような活動(就労など)ができるかの許可」です。
在留資格が決定すると「在留カード」が交付され、そこに活動内容や在留期間が記載されます。
採用時は、外国人がどの在留資格を持ち、従事する業務がその資格で許可されているかを必ず確認しましょう。
Q2. 在留期間はどのように決まるのですか?
A.
在留期間は、在留資格ごとに設定され、入管庁の審査で「1年」「3年」「5年」などの期間が付与されます。
審査では、雇用契約期間、企業の受け入れ体制、本人や企業の実績、納税・社会保険の適正などが評価対象になります。
初回は1年が多いですが、安定した雇用と実績が確認されると、次回更新で長期化する傾向があります。
Q3. 在留資格ごとに在留期間はどのように違いますか?
A.
代表的な在留資格と期間の例は以下の通りです。
| 在留資格 | 主な対象者 | 在留期間の例 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 技術者、通訳、デザイナーなど | 5年・3年・1年・3か月 |
| 経営・管理 | 経営者、管理職 | 5年・3年・1年・3か月 |
| 特定技能1号 | 特定産業分野の技能者 | 1年・6か月・4か月(最長5年) |
| 特定技能2号 | 熟練技能者 | 3年・1年・6か月 |
| 技能 | 調理師・職人など | 5年・3年・1年・3か月 |
| 介護 | 介護福祉士 | 5年・3年・1年・3か月 |
| 高度専門職1号 | ポイント制の高度人材 | 5年 |
| 高度専門職2号・永住者 | 高度人材・永住許可者 | 無期限 |
Q4. 在留期間の更新はいつ・どのように行えばよいですか?
A.
在留期間の更新申請は、満了日の3か月前から可能です(「永住者」「高度専門職2号」は2か月前から)。
本人が出入国在留管理局で手続きを行い、企業側も以下の書類を準備します。
-
- 雇用契約書
-
- 就労証明書(業務内容・勤務実績を記載)
-
- 納税証明書・源泉徴収票
-
- 会社概要・登記簿謄本 など
申請が遅れると不法滞在扱いになるおそれがあるため、更新期限は企業がカレンダー管理しておくことを推奨します。
Q5. 在留期間の更新や変更が「不許可」になるのはどんな場合ですか?
A.
次のようなケースでは不許可となる可能性があります。
-
- 実際の就労内容が在留資格と異なる
-
- 税金や社会保険料が未納
-
- 勤務日数・勤務時間が著しく不足
-
- 提出書類の不備・虚偽
不許可の場合でも、理由を確認すれば再申請は可能です。
ただし、在留期間が切れてからでは手遅れになるため、早めの対応が重要です。
Q6. 更新手続き中でも就労を続けることはできますか?
A.
はい。
「在留期間更新許可申請」または「在留資格変更許可申請」を行っていれば、在留期限後も最長2か月間は就労が継続可能です。
この場合、在留カード裏面に「申請中」と記載されます。
ただし、申請が受理されていない場合は就労できませんので注意が必要です。
Q7. 企業が在留期間を管理する際に注意すべき点は?
A.
企業には、外国人社員の在留期間を把握・管理する義務があります。
有効期限切れでの雇用は「不法就労助長罪」に問われるおそれがあり、罰則の対象にもなります。
-
- 在留カードのコピーを保管
-
- 定期的に「在留カード番号失効情報照会」で有効性を確認
-
- カレンダーや管理表で満了日を共有
これらを実施して、更新漏れを防止しましょう。
Q8. 永住者や高度専門職2号など「無期限」の資格は更新不要ですか?
A.
在留資格としては無期限ですが、在留カードの有効期限(通常7年)は存在します。
そのため、カードの更新を怠ると不法滞在扱いとなる場合があります。
期限管理は引き続き必要です。
Q9. 「特定活動」や「家族滞在」でも働ける場合はありますか?
A.
はい。
一部の「特定活動」や「家族滞在」では、資格外活動の許可を得ることで就労が可能です。
ただし、許可範囲を超える業務に従事すると不法就労になるため、採用前に必ず資格内容を確認しましょう。
Q10. 採用後に企業として行うべき在留資格関連の管理は何ですか?
A.
主な対応は以下の3つです。
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- 在留カードの確認・コピー保管
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- 在留期間のカレンダー管理・更新サポート
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- 資格内容の変更が必要な場合の早期相談
法令遵守を徹底することで、企業も外国人社員も安心して長期的な雇用関係を築くことができます。
まとめ

外国人材の採用を成功させるには、「在留資格」と「在留期間」の違いを正しく理解し、更新・管理の流れを押さえることが欠かせません。
期間が「1年」「3年」「5年」と異なるのは、企業の体制や実績、審査状況などが大きく関係します。
日頃から在留カードの確認や書類管理を徹底し、法令遵守の採用体制を整えることで、外国人社員が安心して長く働ける環境をつくっていきましょう。
在留資格の取消制度や、取消事由、取消手続きの流れについて、より詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。
▶︎ 在留資格が取り消される場合とは?取消事由や取り消しの流れを解説
外国人労働者の募集から雇用までに必要な準備と手続きについて、より詳しく知りたい方は以下の記事で解説しています。