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素形材産業分野において「1号特定技能外国人」を採用する際の注意点について

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2019年4月に在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が新設されましたが、今回は「特定技能1号」の在留資格で外国人が従事可能な14の特定産業分野のうち、生産性向上や国内人材の確保のために取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあり、人材不足が顕在化している「素形材産業分野」における制度上の特徴について解説します。

当該分野における外国人の受入に関する詳細については、以下経済産業省のウエブサイトより「製造業における特定技能外国人の受入れについて」の資料を参照ください。

https://www.sswm.go.jp/img/top/gaikokujinzai.pdf

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「1号特定技能外国人」が「素形材産業分野」で従事する業務は?

「1号特定技能外国人」が「素形材産業分野」で従事する業務は?

⑴ 主たる業務

  • 鋳造
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事
  • 鍛造
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業に従事
  • ダイカスト
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により溶融金属を金型に注入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業に従事
  • 機械加工
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事
  • 金属プレス加工
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事
  • 工場板金
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事
  • めっき
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事
  • アルミニウム陽極酸化処理
     指導者の指示を理解し、又は自らの判断によりアルミニウムの表面を酸化させ、酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業に従事
  • 仕上げ
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業に従事
  • 機械検査
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業に従事
  • 機械保全
     指導者の指示を理解し、又は自らの判断により工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事
  • 塗装
     指導者の指示を理解し、又は自らの判断により塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事
  • 溶接
     指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業に従事

主たる業務は上記となります。なおこれらは、日本標準産業分類に掲げられている産業の製造等に係るものでなければなりません。例えば、「塗装」では、自動車板金に係る塗装は範囲外となります。詳細は、製造3分野における受入れ可能な事業所の日本標準産業分類に関する資料を参照ください。

出典:経済産業省https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/20200731.pdf

⑵ 関連業務

 上記⑴の主たる業務と併せて行うという前提で、当該業務に後述する当該事業所(営業所)において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません(素形材産業運用要領第3・1参照)。

具体的には、

  1. 原材料・部品の調達・搬送作業
  2. 各職種の前後工程作業、
  3. クレーン・フォークリフト等運転作業
  4. 清掃・保守管理作業

    これらがあげられますが、これらの作業を主として従事することは認められません(特定技能運用要領参照)。

「1号特定技能外国人」を雇用する受入企業の主な条件とは?

「1号特定技能外国人」を雇用する受入企業の主な条件とは?

⑴  受入企業は、日本標準産業分類に掲げられている産業のうち、以下のいずれかの産業を行っていること。

  • 2194 鋳型製造業
  • 225 鉄素形材製造業
  • 235 非鉄金属素形材製造業
  • 2424 作業工具製造業
  • 2431 配管工事用附属品製造業
  • 245 金属素形材製品製造業
  • 2465 金属熱処理業
  • 2534 工業窯炉製造業
  • 2592 弁・同付属品製造業
  • 2651 鋳造装置製造業
  • 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
  • 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
  • 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用含む)
  • 3295 工業用模型製造業

⑵ 「1号特定技能外国人」が従事する事業場において直近1年間で売上が発生していること。

 直近1年間の売上(又は製造品出荷額)には、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計をさし、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含みます。また、同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの、自家使用されたもの、委託販売に出されたものも含みます。

⑶ 協議・連絡会の構成員であること。

 経済産業省が組織化する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議・連絡会」という)への加入が必須です。初めて「1号特定技能外国人」を受け入れる場合は、当該「1号特定技能外国人」の入国後4か月以内に「協議・連絡会」に加入の上、必要な協力を行います。また、出入国在留管理への在留諸申請の際には、その旨の「誓約書」の提出が必要になります。仮に入国後4か月以内に「協議・連絡会」に加入していない場合は、「1号特定技能外国人」の受入れができず、その状態で就労させた場合には「不法就労助長罪」が適用されますので、注意が必要です。

「1号特定技能外国人」として雇用される条件とは?

「1号特定技能外国人」として雇用される条件とは?

 「1号特定技能外国人」が雇用するには、試験合格者と技能実習からの移行の二つの方法があります。言い換えれば、一定の人材の基準が設けられているということになります。

⑴ 技能水準(試験区分)

 素形材産業分野における業務に関し、指導者の指示を理解し、又は自らの判断により業務に従事することができることを認定するために、製造分野特定技能1号評価試験の合格が必要です。素形材分野、産業機械製造業分野及び電気・電子情報関連産業分野の3分野については、従事する業務が共通する部分が多いことから、技能水準及び評価方法を統一しています。なお、当該職種に係る第2号技能実習の良好な修了者は試験が免除されます。特定技能1号(製造3分野)の対象業務区分一覧とそれに対応する技能実習2号移行対象職種に関しては、下記経済産業省の資料を参照ください。

https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-6.pdf

⑵ 日本語能力水準

 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格していることが必要です。ただし、第2号技能実習の良好な修了者は試験が免除されます。

⑶ 雇用形態

 雇用形態はフルタイムの直接雇用に限られ、労働者派遣は禁止されています。万が一「1号特定技能外国人」を派遣し、又は派遣された外国人を受け入れた場合には、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以降5年間は特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので注意が必要です。

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