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留学生アルバイトの雇用には労働時間に制限アリ!違反した場合は罰則も

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日本のカフェでアルバイトをしている外国人留学生の後ろ姿

都会を中心に増加している外国人留学生のアルバイト。みなさんの周りでも、コンビニやファミリーレストランなどで働く留学生の姿を見かけたことがあるのではないでしょうか。実は、留学生がアルバイトをする際には、働く時間に制限が設けられているのをご存知でしたか?

この記事では、企業が留学生をアルバイトとして雇用する際に知っておくべき、就労時間の上限や、それを超えて就労させた場合の罰則などについて、この記事では詳しく解説していきます。また、留学生をアルバイトとして雇うことのメリットについてもお伝えしますので、外国人の方を採用することを検討されている企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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留学生アルバイトの労働時間は週28時間が上限

外国人留学生の方がアルバイトを行う場合、基本的には1週間あたりの労働時間の上限は28時間と定められています。つまり、1日につき4時間程度しか働くことができないということですね。一般的な日本人の学生アルバイトであれば、もう少し長い時間働くことができるのですが、留学生の場合は勉学を最優先にするために、このような制限が設けられているのです。

ただし、インターンシップなどで週28時間を超えて就業することになる場合は、個別に資格外活動許可を申請することで、28時間を超えての就労が認められることもあります。その場合は日本の労働基準法が適用されることになるので、しっかりと法律に則って対応する必要があります。

資格外活動許可について

外国人留学生の方がアルバイトを始めるためには、事前に「資格外活動許可」を取得しておく必要があります。在留資格が「留学」の場合、勉学以外の活動は資格外活動とみなされるため、アルバイトをするには必ずこの許可が必要になるのです。

「永住者」や「定住者」の在留資格を持っている方は、この許可なしでアルバイトができますが、それ以外の在留資格の場合は、必ず資格外活動許可を取得しなければなりません。留学生をアルバイトとして雇用する際には、この許可を取得しているかどうかを確認することが重要です。

参考:資格外活動許可について|出入国在留管理庁

残業時間も含む必要がある

週28時間という就労時間の上限には、残業時間も含まれています。たとえ会社から残業を依頼されたとしても、留学生の場合は28時間の範囲内に収めなければならないのです。

残業が必要な場合は、その分を通常の勤務時間から減らすなどの調整が必要になります。企業側も留学生のシフトを組む際には、残業が発生しないように配慮することが大切ですね。

かけもちの場合すべてのアルバイト先で合計28時間以内

留学生の中には、複数の職場でアルバイトを掛け持ちしている方もいるかもしれません。その場合でも、働く時間の上限は週28時間のままです。

つまり、アルバイトAで週20時間、アルバイトBで週15時間働いているような場合は、合計で週35時間となってしまうため、就労時間の上限を超えていることになります。複数のアルバイトを掛け持ちしている留学生を雇用する場合は、ほかの職場での就労時間についても確認し、トータルで28時間以内に収まるようにする必要があります。

夏休みなどの長期休業期間は1日8時間以内の就労が可能

週28時間という就労時間の上限には、1つだけ例外があります。それが、夏休みや春休みなどの長期休業期間です。

「出入国管理及び難民認定法施行規則」では、教育機関が学則で定める長期休業期間中は、留学生は1日8時間以内であればアルバイトをすることが認められています。

とはいえ、長期休業中は1日8時間働けるからといって、休み明けの授業に支障が出るほど働かせてしまうのはNGです。留学生の本分はあくまで勉学にありますから、アルバイトはそれを妨げない範囲で行うことが大切だということを、企業側も理解しておく必要がありますね。

参考:出入国管理及び難民認定法施行規則

留学生がアルバイトをする際には「資格外活動許可」が必要

繰り返しにはなりますが、留学生の方がアルバイトを始めるには、事前に「資格外活動許可」を取得しておかなければなりません。

留学生をアルバイトとして雇用する企業側としては、必ずこの許可を取得済みであるかを確認してから雇い入れるようにしましょう。万が一、許可を取っていない留学生を雇ってしまった場合、企業側にも留学生側にも罰則が科される可能性があるのです。

資格外活動許可の取得は、留学生本人が地方出入国在留管理局で行う必要があります。許可が下りるまでには数週間かかることもあるので、余裕を持って手続きすることをおすすめします。留学生の方が許可を取得した後に、在留カードの裏面に許可内容が記載されるので、企業側はそれを確認すればOKです。

資格外活動許可の申請方法や必要書類について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。この記事は外国人向けに書かれていますが、日本企業にとっても参考になる内容が含まれています。
▶︎ 外国人労働者の資格外活動許可とは?申請書や申請方法、必要書類も

就労時間制限に違反した場合の罰則

ここまで見てきたように、留学生のアルバイトには就労時間の制限があります。もしこの制限を守らずに、週28時間を超えて就労させてしまった場合はどうなるのでしょうか。

実は就労時間制限に違反すると、企業側にも留学生側にも罰則が科される可能性があるのです。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

雇用者:不法就労助長罪適用のおそれ

留学生を週28時間の上限を超えて働かせていたことが発覚した場合、雇用者側は「不法就労助長罪」に問われるおそれがあります。

この罪は、外国人の不法就労を助長したとして適用されるもので、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

留学生を雇用する際は、働かせすぎて不法就労助長罪に問われることのないよう、就労時間の管理をしっかりと行う必要があります。

不法就労助長罪についてより詳しく知りたい方、違反を回避するための方法を知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください。
▶︎ 雇用側にも罰則?!知らないと怖い不法就労助長罪とその回避策とは

留学生

一方、留学生側はどうでしょうか。留学生が就労時間の制限を超えてアルバイトを行っていた場合、「資格外活動許可違反」または「不法就労」とみなされます。

資格外活動許可違反

先ほども触れたように、留学生がアルバイトをするには資格外活動許可を取得する必要があります。しかし、許可で認められた28時間の上限を超えて働いてしまうと、許可違反となってしまうのです。

資格外活動許可に違反してしまった留学生は、在留資格の更新の際に不利になる可能性があります。特に卒業までの期間が長い方や、卒業後も日本で働きたいと考えている方にとっては、決して犯してはいけない違反だと言えるでしょう。

不法就労

そして、資格外活動許可で認められている28時間の上限を超えてアルバイトを行っていた場合、「不法就労」という法律違反の状態になってしまいます。

この場合、留学生は強制送還の対象にもなり得ます。日本から退去させられ、その後5年間は日本への再入国ができなくなるのです。

せっかく日本で勉学に励んでいるのに、アルバイトのために強制送還なんてことになってしまっては、本人にとっても、受け入れている教育機関にとっても大きな損失ですよね。

不法就労についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事で3つの主なケースと雇用主の義務を確認できます。
▶︎ 雇用側にも罰則?!知らないと怖い不法就労助長罪とその回避策とは

留学生アルバイトを雇用するメリット

留学生のアルバイトには就労時間の制限があるため、企業側にとっては管理が大変なのでは?と思う方もいるかもしれません。

確かに、日本人学生のアルバイトに比べると、留学生の場合は就労時間の管理などの手間が多少増えるのは事実です。しかし、留学生をアルバイトとして雇用することで、日本人学生にはない様々なメリットを得ることもできるのです。

ここからは、留学生アルバイトならではの魅力についてお伝えしていきます。

1. 外国人顧客の対応を任せられる

まず1つ目は、外国人のお客様への対応を留学生に任せられるという点です。

同じ母国出身のお客様が来店した際、言葉の壁を感じずにコミュニケーションを取ることができるのは、留学生アルバイトならではの強みだと言えるでしょう。

また、自社の商品やサービスを外国人のお客様に伝える際も、留学生アルバイトに通訳をしてもらえば、スムーズに進めることができますよね。

中には、「あの店には〇〇語が話せるスタッフがいるから」と、留学生アルバイトの存在がお客様を呼び込むきっかけになることもあるかもしれません。

2. 継続的な人員紹介が見込める

留学生アルバイトを1人雇用すると、その留学生の知り合いで「アルバイトを探している」という留学生を紹介してもらえる可能性があります。

特に、自社の近くに語学学校があったりする場合は、留学生同士のつながりも強いので、継続的に人員を確保しやすいというメリットがあります。

ただし、ここで大切なのは、最初に雇用した留学生との関係を良好に保つということ。楽しく働いてもらえる環境を用意できれば、口コミで次の留学生アルバイト候補を連れてきてくれるはずです。

3. 上昇志向を持った人材が多い

留学生の中には、アルバイト先でも日本語を学ぼうと意欲的に働く方が多くいます。学業とアルバイトの両立は容易ではありませんが、それでも留学中の貴重な時間を使ってまで働こうとするのは、学ぶ意欲の高さの表れだと言えるでしょう。

また、将来的に日本で就職することを視野に入れている留学生の場合は、アルバイトを通して日本の企業文化を学ぼうという意識を持って働いてくれる可能性もあります。

このように、やる気と向上心を兼ね備えた留学生が多いのも、アルバイトとして雇用するメリットの1つです。意欲的に働いてもらえれば、企業にとっても大きな戦力になってくれるはずですよ。

まとめ

留学生のアルバイトには、就労時間や資格外活動許可の取得など、一般の日本人学生アルバイトとは異なる注意点があります。ルールをしっかりと守って適切に雇用管理を行うことが、企業側に求められます。

とはいえ、留学生アルバイトには、外国人対応力や語学力、高い学習意欲など、日本人学生にはない魅力もたくさんあります。意欲的な留学生たちが、のびのびと働ける環境を整えてあげることができれば、企業の戦力アップにもつながるはずです。

ぜひ、留学生ならではの特性を理解した上で守るべき事項をしっかりと守り、留学生・雇用者双方にメリットのある採用を行いましょう。

実際に外国人を雇用する際に必要な準備や手続きについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]

[採用担当者必見!外国人を雇用するまでの流れと手続きを解説]

[【外国人採用】採用に必要な書類と確認事項をパターン別に解説]

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