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技能実習制度の監理団体とは? 技能実習における役割を解説

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監理団体の女性が仕事中に電話をしている様子

外国人技能実習制度は平成5年に創設され、その後の制度改編を経て、平成28年には技能実習生の保護や管理体制の強化を目的とした法律が制定されました。この制度を適正に運用する上で中核的な役割を担っているのが「監理団体」です。

本記事では、外国人技能実習制度における監理団体の役割や業務内容、許可要件などについて詳しく解説します。監理団体の仕組みをしっかりと理解することで、技能実習制度の適正な運用と、外国人材の育成・国際貢献への一助となれば幸いです。

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技能実習制度の監理団体とは?

監理団体とは、外国人技能実習制度において、技能実習生の受け入れや管理、技能実習計画の作成指導、実習実施者への監査などを行う機関のことを指します。つまり、技能実習制度の適正な運用と技能実習生の保護を図るための重要な役割を担っているのです。

平成28年の法改正により、監理団体は許可制となり、一定の要件を満たす非営利団体が、外国人技能実習機構の許可を受けて監理団体となることができます。監理団体は、技能実習生の母国との連携、実習実施者の指導・監督、技能実習生の相談対応など、多岐にわたる業務を行います。

このように、監理団体は技能実習制度の要ともいえる存在であり、その適切な業務遂行が、制度の信頼性や技能実習生の保護につながっているのです。

監理団体の業務内容

監理団体は、外国人技能実習制度の適正な運用のために、以下のような業務を行います。

技能実習生の受入れ及び管理

監理団体は、技能実習生の受入れに際して、送出機関との連携や、実習実施者とのマッチングを行います。また、技能実習生の入国後は、実習実施者と連携しながら、技能実習生の生活面や実習面でのサポートを行います。

技能実習計画の作成指導

監理団体は、実習実施者が作成する技能実習計画が適切なものとなるよう、指導や助言を行います。技能実習計画は、技能実習生の技能等の修得に関する重要な計画であり、監理団体の適切な関与が不可欠です。

実習実施者に対する監査

監理団体は、実習実施者における技能実習の実施状況を定期的に監査します。これにより、技能実習計画に沿った適正な実習が行われているか確認し、問題があれば是正を求めます。

技能実習生からの相談・支援

監理団体は、技能実習生からの相談に応じる窓口を設置し、問題の早期発見・解決に努めます。技能実習生が抱える悩みや不安に寄り添い、適切なアドバイスを行うことも重要な役割です。

監理団体の許可要件

監理団体になるためには、外国人技能実習機構による審査を受け、一定の基準を満たす必要があります。ここでは、監理団体の許可要件について詳しく見ていきましょう。

許可の基準

外国人技能実習機構の審査により、基準に適合し欠格事由に該当しない場合は監理団体として許可されます。基準は以下のとおりです。

・営利を目的としない法人であること(例えば、商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等)
・監理団体の業務の実施基準に従い事業を適正に遂行する能力があること
・財産的基礎を有していること
・個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じていること
・外部役員または外部監査の措置を実施していること
・基準を満たしている海外の送出機関と技能実習生の取次に係る契約を締結していること

その他には、監理費を適正に徴収すること、自己の名義をもって他人に監理事業を行わせないこと、監理責任者が事業所ごとに選任されていることなどが求められます。

許可証の交付(有効期限)

監理団体の許可証の有効期限は以下のとおりです。

・一般監理事業(技能実習1号、2号、3号):5年または7年
・特定監理事業(技能実習1号、2号のみ):3年または5年

一般監理事業と特定監理事業の違い

監理団体には、一般監理事業と特定監理事業の2種類があります。その主な違いは以下のとおりです。

①一般監理事業(優良な監理団体)

一般監理事業とは、第3号技能実習の実習監理を行える優良な監理団体のことを指します。この優良な監理団体となるには、以下の基準(満点120点)に照らして6割以上の得点を取る必要があります。

・実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
・技能等の修得等に係る実績
・法令違反・問題の発生状況(5点⇒違反等あれば大幅に減点)
・相談・支援体制(15点)
・地域社会との共生(10点)

②特定監理事業

特定監理事業とは、第1号・第2号団体監理型技能実習のみを行う実習実施者について実習監理を行う事業のことを指します。一般監理事業と比べると、監理できる技能実習の範囲が限定的です。

技能実習制度の運用に求められること

技能実習制度の運用は、下記のような方針が定められています。

技能実習の目的・方針を明確化すること

技能実習制度の目的は、技能実習生の人材育成を通じて開発途上国への技能・技術・知識の移転による国際協力を推進し貢献することです。そのため、技能実習制度は技能等の修得のために整備され、技能実習生の保護を図る体制・組織下で行われなければなりません。人手不足への対応等のための労働力需給調整手段として雇用してはならないとされています。

技能実習計画を認定制とし、基準や認定のルールを定めること

技能実習を実施する実習実施者は、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けなければなりません。認定を受けるための申請は、「第1号技能実習」の場合は技能実習開始予定日の6ヵ月前から可能となっています(遅くとも予定日の4ヵ月前までに行うべきです)。
技能実習計画は、「技能実習の区分」ごとに基準を満たさなければなりません。実習実施者により以下の2つのタイプに区分されます。

(ⅰ)企業単独型:日本の企業等が海外にある自社の現地法人、合弁企業先、取引先企業(※)等の従業員を受け入れて技能実習を行う場合

※取引先企業とは、引き続き1年以上の国際取引の実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有していることや、国際的な業務上の提携を行っているとして法務・厚労大臣が認めるものを指します。

(ⅱ)団体監理型:非営利の団体(商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業・漁業協同組合等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を行う場合。この団体を「監理団体」といいます。

技能実習制度における監理団体の役割

監理団体は、技能実習制度の適正な運用において重要な役割を担っています。主な役割は以下のとおりです。

技能実習生の送出機関との連携

監理団体は、技能実習生の送出機関との間で契約を結び、適正な技能実習生の選定や手続きが行われるよう連携します。送出機関との定期的な情報交換や、問題が生じた場合の迅速な対応も求められます。

技能実習計画の作成指導

監理団体は、実習実施者が作成する技能実習計画が適切なものとなるよう、指導や助言を行います。技能実習計画は、技能実習生の技能等の修得に関する重要な計画であり、監理団体の適切な関与が不可欠です。

技能実習の実施状況の監査

監理団体は、実習実施者における技能実習の実施状況を定期的に監査します。これにより、技能実習計画に沿った適正な実習が行われているか確認し、問題があれば是正を求めます。

技能実習生の相談窓口の設置

監理団体は、技能実習生からの相談に応じる窓口を設置し、問題の早期発見・解決に努めます。技能実習生が抱える悩みや不安に寄り添い、適切なアドバイスを行うことも重要な役割です。

技能実習制度に関する詳しい情報は、以下の記事も参考にしてみてください。
▶︎ 外国人技能実習制度とは?対象職種や受け入れの流れを解説!

まとめ

技能実習制度における監理団体の役割は、制度の適正な運用と技能実習生の保護の観点から非常に重要です。監理団体は、技能実習計画の作成指導や実習実施者の監査、技能実習生の相談対応など、多岐にわたる業務を担っています。優良な監理団体の育成と、監理団体に対する適切な指導監督を通じて、技能実習制度の更なる適正化が期待されます。技能実習生の人権が守られ、日本での技能修得が実り多いものとなるよう、監理団体の果たす役割に注目が集まっています。

参考:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

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