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留学生アルバイトには時間制限アリ!違反した場合は罰則も

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都会を中心に増加している外国人留学生のアルバイト。実は、留学生アルバイトには働く時間に制限が設けられています。この記事では、留学生アルバイトの就労時間上限や、上限を超えて就労した際の罰則などについて詳しく説明していきます。留学生アルバイトの雇用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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留学生のアルバイト時間は週28時間が上限

外国人留学生がアルバイトを行う場合、基本的には週28時間が上限となっています。

一方で、例外も存在します。インターンシップなど、週28時間を超えた就業となる可能性がある場合は、個別に許可を申請することで28時間を超えて就業することも可能です。その際は日本の労働基準法が適用されます。

出典:資格外活動許可について|出入国在留管理庁

資格外活動許可について

外国人留学生(多くの場合在留資格「留学」を持つ外国人)がアルバイトを行いたい場合は、「資格外活動許可」の申請が必要になります。「永住者」や「定住者」以外の在留資格を持つ外国人は、日本国内では在留資格ごとに認められている活動しか行ってはいけない決まりになっているからです。

在留資格「留学」の場合は、学生としての活動(主に勉学)以外は「資格外活動」に該当します。そのため、「資格外活動許可」の申請が必要なのです。

残業時間も含む必要がある

外国人留学生の就労時間上限「週28時間」は、残業時間も含んだうえでの上限です。たとえアルバイト先で残業が発生したとしても、1週間の就労時間を28時間以内に収めなくてはなりません。

かけもちの場合すべてのアルバイト先で合計28時間以内

かけもちでアルバイトを行う場合でも、「週28時間」の上限は変わりません。複数のバイト先におけるすべての就労時間の合計を「週28時間」に収める必要があります。

夏休みなどの長期休業期間は1日8時間以内の就労が可能

「出入国管理及び難民認定法施行規則」に、以下のような記載があります。

法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

引用:出入国管理及び難民認定法施行規則


「在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間」つまり夏休みや冬休みは、留学生でも1日あたり8時間以内の就労が可能になるということです。

留学生がアルバイトをする際には「資格外活動許可」が必要

前述したとおり、留学生がアルバイトを行うためには「資格外活動許可」が必要になります。留学生のアルバイトを雇用する際は、資格外活動許可を受けているかどうかを確認したうえで雇用することを徹底しましょう。資格外活動許可を受けていない留学生を雇用した場合、雇用側(雇用した会社)・被雇用側(留学生)どちらにも罰則が課せられる可能性があります。

就労時間制限に違反した場合の罰則

「週28時間」の上限を超えて就労してしまったなど、就労時間制限に違反した場合の罰則にはどのようなものがあるのでしょうか。結論として、雇用者・留学生どちらにも罰則が課せられる可能性があります。ひとつずつ解説していきましょう。

雇用者:不法就労助長罪適用のおそれ

留学生アルバイトを「週28時間」の上限を超えて働かせていたことが発覚した場合、雇用者には「不法就労助長罪」が適用されます。不法就労助長罪は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります。

留学生

外国人留学生が「週28時間」の上限を超えて就労した場合、留学生には以下の2点が適用されます。

  • 資格外活動許可違反
  • 不法就労

ひとつずつ解説していきます。

資格外活動許可違反

たとえ資格外活動許可を受けていたとしても、就労時間の上限を超えて働いてしまうと許可違反とみなされます。許可違反を犯した外国人は、在留資格の更新の際に悪影響が生じる可能性があります。「卒業までの期間が長い」「卒業しても日本で活動を続けたい」という留学生の場合は、特に注意すべきでしょう。

不法就労

法律で定められた上限を超えて就労しているため、「不法就労」という法律違反を犯している状態になります。不法就労を行った場合、退去強制(強制送還)の対象になる可能性も。退去強制の対象になると、日本から退去後、最低5年は日本に入国できなくなってしまいます。

留学生アルバイトを雇用するメリット

就労時間の上限を超えて雇用すると双方にペナルティがある留学生アルバイト。対応が難しい、手間がかかると感じる方もいるかもしれません。

しかし、外国人留学生のアルバイトを雇用することで日本人アルバイトにはないメリットも生まれます。留学生アルバイトを雇用するメリットは以下の通りです。

  1. 外国人顧客の対応を任せられる
  2. 継続的な人員紹介が見込める
  3. 上昇志向を持った人材が多い

ひとつずつ解説します。

1.外国人顧客の対応を任せられる

同じ国など、共通言語がある外国人の顧客であれば対応を任せることができるでしょう。そのほか、自身が外国人顧客に伝えたいことを通訳してもらうことも可能です。「コミュニケーションが取れる店員がいるからあの店に行こう」と、留学生アルバイトが集客のきっかけになることも考えられます。

2.継続的な人員紹介が見込める

近所に外国人留学生が通う学校がある店舗であれば、留学生アルバイトを一度雇用することで継続的にアルバイト希望の留学生が訪れる可能性があります。人手不足に悩んでいる場合は、大きなメリットだと言えるでしょう。ただし、雇用した留学生アルバイトとは良好な関係を築けるよう努力することが必要です。

3.上昇志向を持った人材が多い

限られた在留期間の中で勉学に加えてアルバイトも経験しようとする外国人留学生は、バイタリティ・向上心・上昇志向を持った優秀な人材である可能性が高いです。そのため、業務にも真剣に取り組む可能性が高いでしょう。

まとめ

留学生アルバイトを雇用する場合は、以下の点を心がけるとよいでしょう。

  • 「資格外活動許可」を受けているか必ず確認する
  • 就労時間の上限を守る
  • 留学生とのコミュニケーションをしっかり取る

留学生が不安なく働ける環境を整えることで、人手不足とは無縁の会社になれるかもしれません。守るべき事項をしっかりと守って、留学生・雇用者双方にメリットのある採用を行いましょう。


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