留学生バイトは“週28時間まで”が原則!企業が守るべき就労時間制限とリスクを解説
外国人留学生をアルバイトとして採用する企業は年々増えていますが、留学生には「週28時間まで」という明確な就労時間制限があることをご存じでしょうか。このルールを知らずに雇用すると、企業側も罰則の対象となる場合があります。
この記事では、留学生バイトの就労時間制限(28時間ルール)、資格外活動許可の確認ポイント、違反時のリスクを解説。留学生の採用を検討する企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
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Contents
留学生アルバイトの労働時間は週28時間が上限

外国人留学生がアルバイトをする場合、1週間の就労時間は28時間までと法律で定められています。
目安としては、1日4時間程度の勤務です。
留学生の在留資格である「留学」は、あくまで勉学が主目的。そのため学業に支障が出ないよう、外国人の就労時間制限として28時間の上限が設けられています。
「資格外活動許可」がないとアルバイトはできない
留学生がアルバイトをする際に必須となるのが「資格外活動許可」です。
留学生(在留資格「留学」)は、本来アルバイトが認められていないため、勉学以外の活動を行う前に資格外活動許可を取得しているかを企業は必ず確認する必要があります。
在留カードの裏面に「資格外活動許可」の記載があるため、採用時のチェック項目として必ず確認しましょう。
残業も含めて“すべて”28時間以内に収める必要がある
週28時間の就労時間制限には、残業時間もすべて含まれます。
たとえ企業側の都合で残業を依頼したとしても、留学生は法律上28時間を超えて働くことはできません。
- 残業が発生しそうな場合は、他の日の勤務時間を調整
- 忙しい時期も28時間を超えないようシフト管理が必須
企業側の管理不足で時間超過が発生した場合、罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。
かけもちのアルバイトも合計で週28時間まで
留学生の中には、複数の職場でアルバイトをしている方もいます。しかし、勤務先が複数であっても、合計で週28時間以内というルールは変わりません。
例:
- A店:週20時間
- B店:週15時間
→ 合計35時間となり、就労時間制限に違反
企業側も、他の職場での就労状況について確認することが求められます。
長期休業期間は「1日8時間以内」まで勤務可能
週28時間ルールには、長期休業期間のみ例外があります。
「出入国管理及び難民認定法施行規則」に基づき、夏休みや春休みなど、学校が学則で定める長期休業期間中は、1日8時間以内であればアルバイトが可能になります。
ただし、休み明けの学業に支障が出る働かせ方は避けるべきです。企業側も、学業を優先すべき在留資格である点を理解し、無理のない勤務時間を調整することが大切です。
インターンは28時間を超えてもOK(条件付き)
長期インターンなど、どうしても週28時間を超えて働く必要がある場合は、個別の資格外活動許可(特定活動)を申請すれば例外的に認められることがあります。
その際は、日本の労働基準法が適用されるため、企業側も一般の労働者と同様にルールを守って対応する必要があります。
夏休みなどの長期休業期間は「1日8時間以内」まで就労可能

週28時間ルールには、長期休業期間のみ例外があります。
「出入国管理及び難民認定法施行規則」に基づき、夏休みや春休みなど、学校が学則で定める長期休業期間中は、1日8時間以内であればアルバイトが可能になります。
ただし、休み明けの学業に支障が出る働かせ方は避けるべきです。企業側も、学業を優先すべき在留資格である点を理解し、無理のない勤務時間を調整することが大切です。
就労時間制限に違反した場合の罰則は?

留学生バイトに関する就労時間制限(週28時間)を超えて働かせた場合、企業側にも留学生本人にも罰則が発生する可能性があります。
企業:不法就労助長罪の対象になる可能性
週28時間を超えて勤務させていたことが発覚すると、企業側は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
- 3年以下の懲役
- 300万円以下の罰金
- またはその両方
「知らなかった」では免責されないため、企業側の管理義務は非常に重要です。
不法就労助長罪についてより詳しく知りたい方や、違反を回避するための方法を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
▶︎ 雇用側にも罰則?!知らないと怖い不法就労助長罪とその回避策とは
留学生:資格外活動許可違反・不法就労と判断される
留学生本人にも大きなリスクがあります。
- 資格外活動許可違反となり、在留資格更新が不利になる
- 悪質と判断されれば「不法就労」とみなされる
- 最悪の場合、退去強制&5年間の再入国禁止措置
勉学のために来日している留学生にとって、時間超過は重大な問題となるため、企業側の適切な管理が欠かせません。
留学生アルバイトを雇用するメリット

就労時間管理が必要とはいえ、留学生をアルバイトとして採用することで企業側が得られるメリットも多くあります。
1. 外国人顧客への対応がスムーズ
まず1つ目は、外国人のお客様への対応を留学生に任せられるという点です。
同じ母国出身のお客様が来店した際、言葉の壁を感じずにコミュニケーションを取ることができるのは、留学生アルバイトならではの強みだと言えるでしょう。
また、自社の商品やサービスを外国人のお客様に伝える際も、留学生アルバイトに通訳をしてもらえば、スムーズに進めることができますよね。
中には、「あの店には〇〇語が話せるスタッフがいるから」と、留学生アルバイトの存在がお客様を呼び込むきっかけになることもあるかもしれません。
2. 留学生コミュニティから紹介が広がりやすい
留学生アルバイトを1人雇用すると、その留学生の知り合いで「アルバイトを探している」という留学生を紹介してもらえる可能性があります。
特に、自社の近くに語学学校があったりする場合は、留学生同士のつながりも強いので、継続的に人員を確保しやすいというメリットがあります。
ただし、ここで大切なのは、最初に雇用した留学生との関係を良好に保つということ。楽しく働いてもらえる環境を用意できれば、口コミで次の留学生アルバイト候補を連れてきてくれるはずです。
3. 学習意欲の高い人材が多く、向上心が強い
留学生の中には、アルバイト先でも日本語を学ぼうと意欲的に働く方が多くいます。学業とアルバイトの両立は容易ではありませんが、それでも留学中の貴重な時間を使ってまで働こうとするのは、学ぶ意欲の高さの表れだと言えるでしょう。
また、将来的に日本で就職することを視野に入れている留学生の場合は、アルバイトを通して日本の企業文化を学ぼうという意識を持って働いてくれる可能性もあります。
このように、やる気と向上心を兼ね備えた留学生が多いのも、アルバイトとして雇用するメリットの1つです。意欲的に働いてもらえれば、企業にとっても大きな戦力になってくれるはずですよ。
まとめ
留学生バイトには、週28時間の就労時間制限や資格外活動許可の確認など、企業が守るべきルールがあります。
これらを怠ると、企業側も罰則の対象となるため注意が必要です。
一方で、留学生には語学力や高い意欲など、日本人学生にはない魅力も多くあります。
制度を正しく理解し、双方にとって働きやすい環境を整えることで、企業の大きな戦力となってくれるでしょう。
外国人採用に関する手続きや準備について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]