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外国人労働者の平均賃金は?最低賃金の決まりはあるの?

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パソコンで仕事中の外国人女性

いざ外国人労働者を雇用しようと思っても、初めて雇用する場合はさまざまな不明点が発生するでしょう。中でも賃金(給料)はいくらぐらいに設定するべきか、悩んでしまう人も多いのではないでしょうか。

この記事では、外国人労働者の賃金について、最新の平均月収や最低賃金法に関する情報、そして雇用に際して起こりがちな問題点などを詳しくお伝えします。

外国人の雇用を検討している方にとって、適切な賃金設定は非常に重要な課題ですが、関連する法律や実態についての情報が十分でないために、戸惑ってしまうこともあるでしょう。そんな疑問や不安を解消するための手がかりを、この記事で提供できればと思います。ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてみてください。

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外国人労働者の平均月収は約24.8万円

まず、日本で働く外国人労働者の平均月収をお伝えしましょう。厚生労働省が行った令和4年の調査では、日本で働く外国人労働者の平均月収は24万8,400円という結果になりました。

在留資格区分ごとの平均は以下のようになっています。

在留資格平均月収
専門的・技術的分野(特定技能を除く)29万9,600円
特定技能20万5,700円
身分に基づくもの(永住者・日本人の配偶者など)28万700円
技能実習17万7,800円
その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)※留学生のアルバイトなど22万900円
令和4年賃金構造基本統計調査の概況|厚生労働省

「外国人の従業員を雇いたいけれど、どの程度の賃金を支払うべきなのかわからない」という場合は、上記の平均月収を参考に賃金を決定するとよいでしょう。

ちなみに、この外国人労働者の平均賃金は、令和2年(2020年)に初めて政府統計が発表された比較的新しい調査項目です。

令和3年から4年は、外国人労働者の平均月収は増加傾向

令和3年の外国人労働者の平均月収は22万8,100円でした。在留資格区分ごとの平均賃金は以下のとおりです。

在留資格平均月収
専門的・技術的分野(特定技能を除く)32万6,500円
特定技能19万4,900円
身分に基づくもの(永住者・日本人の配偶者など)27万600円
技能実習16万4,100円
その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)※留学生のアルバイトなど18万9,600円
参考:令和3年賃金構造基本統計調査の概況|厚生労働省

令和3年と令和4年の調査を比較すると、外国人労働者の平均月収は全体的に増加傾向にあることがわかります。特に「その他」の在留資格区分では、令和3年の18万9,600円から令和4年は22万900円と、大きく増加しています。

これは、新型コロナウイルスの影響で一時的に減少していた留学生のアルバイトなどが、再び増加に転じたことが要因の一つと考えられます。また、専門的・技術的分野や特定技能の在留資格でも、着実に賃金が上昇しているのが特徴です。

外国人労働者の平均勤続年数についての調査も

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、日本で働く外国人労働者の平均勤続年数についても、在留資格別に調査結果が発表されています。令和4年の調査では、日本で働く外国人労働者の平均勤続年数は3.6年でした。在留資格区分ごとの平均は以下のようになっています。

在留資格平均勤続年数
専門的・技術的分野(特定技能を除く)3.3年
特定技能2.4年
身分に基づくもの(永住者・日本人の配偶者など)5.6年
技能実習5.6年
その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)※留学生のアルバイトなど2.8年
令和4年賃金構造基本統計調査の概況|厚生労働省

この数字を見ると、専門的・技術的分野や身分に基づく在留資格の外国人労働者は比較的長く勤続しているのに対し、特定技能や技能実習の外国人労働者は短期間で転職や帰国をしているケースが多いことがわかります。

外国人労働者にも最低賃金の決まりはあるのか?

令和4年の段階で、日本人労働者の平均賃金は311,800円です。一方、外国人労働者の平均賃金248,400円と、6万円以上の差があります。外国人労働者の低賃金が問題になっていますが、最低賃金の決まりはあるのでしょうか?

この点について、以下で詳しく解説していきます。

日本の最低賃金は「最低賃金法」により決められている

ご存知の方も多いかもしれませんが、日本の最低賃金は「最低賃金法」によって決められています。「最低賃金法」の内容は以下にて確認することが可能です。

参考:最低賃金法 | e-Gov法令検索

また、この最低賃金法を用いて定められた制度が「最低賃金制度」です。最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金未満の賃金しか払っていないなど、最低賃金制度を守らなかった場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。仮に最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、最低賃金と同額の賃金を払わなければなりません。雇用者・労働者双方が合意の上で定めた賃金だったとしても、これらの取り決めは法律によって無効になります。

参考:最低賃金制度とは|厚生労働省

外国人労働者にも「最低賃金制度」が適用される

お伝えした「最低賃金制度」は、外国人であったとしても、日本国内で働く人には最低賃金法・最低賃金制度が適用されます。技能実習生の場合も同様です。最低賃金法だけでなく、以下のような労働法規・労働保険関連法規なども適用されます。

  • 労働法規
    • 労働基準法
    • 労働安全衛生法
    • 労働契約法
    • 男女雇用機会均等法
    • 育児・介護休業法
  • 労働保険関連法規
    • 労働者災害補償保険法(労災保険法)
    • 雇用保険法
  • 労働市場関連法規
    • 雇用対策法
    • 職業安定法
    • 労働者派遣法
    • 高年齢者雇用安定法
    • 障害者雇用促進法
  • その他の労働関連法規
    • 地域雇用開発促進法
    • 中小企業労働力確保法
    • 職業能力開発促進法   など

参考:労働基準情報:労働基準に関する法制度|厚生労働省 

労働に関する法律は多くありますが、難しく考えることはありません。日本人の従業員と同じように対応することで、問題なく外国人労働者を雇用することができるでしょう。

ただし、外国人労働者の雇用にはいくつかの注意点があります。以下の記事では、外国人労働者を受け入れる際のメリット・デメリットや雇用する方法と注意点を詳しく解説しています。外国人労働者の雇用を検討している方は、ぜひこちらもチェックしてみてください。

▶︎ 外国人労働者受け入れのメリットや課題、雇用する方法と注意点

続いては、外国人労働者の雇用に関して起こりがちな問題についてお話ししていきます。

最低賃金問題は外国人労働者に起こりがちな問題

首都圏移住労働者ユニオン(LUM)が外国人労働者の実態と問題点を特集した記事において、外国人労働者の雇用には以下のような問題が発生しがちだということが指摘されています。

  • 契約書がない
  • 契約書があっても守られない
  • 長時間労働
  • 賃金・各種手当の未払い
  • 有給休暇の不付与
  • いじめ・パワハラ
  • ビザ更新制度の悪用
  • 在留取り消し制度の不当性

参考:外国人労働者の実態と問題点

契約書がなく口頭で給料を伝えられるだけであったり、労働時間が正確に定められていなかったりと、雇用に関して適切な条件の取り決めが行われないケースが多いそうです。

このため、残業手当や有給休暇なども支払い・付与がされないままになってしまいます。賃金の未払いに関しては、「お金がないのであるときに支払う」といった理由を伝え外国人労働者に賃金を支払わないまま働かせるというケースも。これらのケースは前述した労働関法規に完全に違反しているため、発覚した場合雇用者側に罰則が課せられる可能性があります。

まとめ

外国人労働者に対してもしっかりと労働条件を定めて書面に表し、労働法規を遵守すると同時に双方が合意している条件下で労働を行うことが大切です。労働基準法や最低賃金法は、外国人労働者・日本人労働者に関わらず適用されます。法律で決められているため、これらのルールを守らない場合は罰則・制裁が与えられます。

ルールを守って雇用者・労働者双方にメリットのある労働環境を構築していきましょう。

なお、実際に外国人を雇用する際に必要な準備や手続きについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]

[採用担当者必見!外国人を雇用するまでの流れと手続きを解説]

[【外国人採用】採用に必要な書類と確認事項をパターン別に解説]

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