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日本の難民ビザの就労について

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世界各地で問題となっている難民受け入れについて、日本で行われているかご存じの方はどれくらいいるでしょうか。

受けいれられているとすればその数はどれくらいで、彼らに与えられるビザはどのようなものでしょうか。祖国に帰ることが難しい場合は受け入れ国で就労できれば生活していけるという希望が持てるかもしれません。

本記事では日本の難民受け入れの状態と在留資格を紹介します。

難民受け入れについて

日本では難民条約で難民として認められた人やインドシナ難民を受け入れているほか、受け入れた人が日本に定住できるようにする事業を行っています。

こちらの事業はアジア福祉教育財団に業務委託されています。

また第三国定住も行っています。こちらは難民キャンプなどに一時的に受け入れられた難民を当初受け入れを求めた国から新たに受入れに合意した第三国へ移動させ、第三国から長期的な滞在権利を与えられるようにすることです。

難民のビザ

日本での難民受け入れは申請・法務省からの申請認定が必要となります。

出入国在留管理庁が公開している難民認定制度によると、難民の方は難民認定申請を行い法務大臣から難民であると認定を受けるほか、難民条約に規定されている難民としての保護を受けることができるようになります。

上記の認定を受けた難民は素行が善良であると認められた場合、永住許可を受けることができます。自立した生計を立てられると予測される技能を持っていることも認定に大いに有利になります。

また難民認定を受けた外国人が日本国外へ旅行したい場合、難民旅行証明書を交付されることがあります。この証明書を所持している場合、証明書の有効期間内であれば日本からの出国、日本への入国が何度でも可能となります。ほか、日本国民と同じ国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格を与えられます。

日本の難民受け入れ率

日本で難民として認められた場合、永住許可を受け日本国民と同じ社会福祉制度の受給資格が与えられますが、実際の受け入れ状態はどのようになっているのでしょうか。

出入国在留管理庁が公開しているデータによると、2020年に難民認定申請を行った外国人は3936人とのことです。2019年は10375人となっているので、ここでもコロナの影響がうかがえます。

また、難民認定申請の処理数は2020年以前の申請も含めて5439人となり、難民認定を受けたのは46人、認定を受けられなかったのは3477人、申請を取り下げた人は1916人となっています。この認定処理にかかる時間は25・4か月とされており、難民はその間出入国在留管理庁に収容されています。外出は禁止とされています。この認定結果に対し不服申し立てをしたのは6475人となり、その結果在留許可を受けたのは47人です。

不服申し立てをした理由や、申し立てを取り下げた理由については公開されていません。また不服申し立てには口頭で意見を述べる過程も必要とされています。

2021年4月には入管法改正案が衆院本会議で審議に入りました。こちらは不当に日本に滞在し続ける外国人や難民を退去させることを目的とした改正案になりますが、上記のように認定処理にかかる時間が多く滞在期間の許可があいまいになっている状態ではどのように作用するのかいまいちはっきりしていません。

日本での難民の就労について

なかなか受け入れ口のせまい日本ですが、難民認定を受けた場合は就労やそのほか社会福祉制度の需給が可能となります。

また、前述のアジア福祉教育財団は難民向けに無料職業紹介所を行っています。求人の受付のほか、職場に適応するための訓練や雇用開発助成援助費など事業者向けの援助も多数行っています。

アジア福祉教育財団のほかにも難民支援を行っている機関があり、日本語能力がまだ追いついていない難民向けに日本語学習用の教材を紹介しているところもあります。

難民の方を雇用したいと考えている方は地元の役所に問い合わせる、上記の難民支援団体を探し求人受付について相談してみるなどの行動ができるかと思います。日本ではインドシナ難民のほか、難民条約において難民と認められる外国人の受け入れを行っています。

しかし、安寧の地を求めてきた日本でも難民として認められ、社会保障などを受けながら生活できる人はごくわずかとなっているようです。本当に日本国内で受け入れても問題のない人間なのか、瀬戸際で判断することが求められている入国管理局ですが、難民信施の認定審査の処理にかかる時間や申請者数を考えると管理局の人手も不足しているのかもしれません。

また難民に関わったことがないが支援をしたいという事業主の方や難民の雇用を考えている方は積極的に求人募集をかけてみてはいかがでしょうか。外国人の採用についてのノウハウや知識がないという方でも、難民支援団体などの機関に問い合わせをしてみましょう。

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