日本の難民ビザとは?申請から就労可否まで|企業が知っておきたい雇用の基礎知識

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世界的に難民の数が増加するなか、日本でも難民認定申請者や認定難民を受け入れる動きが続いていますが、企業が雇用を検討する場面では制度理解が欠かせません。

一方で、難民の就労可否や雇用時の注意点について、正確に把握できていない企業担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、日本の難民受け入れ制度や難民ビザの仕組み、申請中・認定後の就労制限の違いを整理し、企業が雇用を検討する際に知っておきたいポイントを解説します。

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日本における難民受け入れの現状

日本では、難民条約および難民議定書に基づき、迫害を受けるおそれのある外国人を保護する制度が設けられています。
具体的には、難民条約上の「難民」と認定された人の受け入れに加え、インドシナ難民や第三国定住制度による受け入れなど、複数の枠組みが存在します。

日本の難民受け入れ制度の概要

日本政府は、難民認定制度を通じて、個別の申請内容を審査し、法務大臣が難民であるかどうかを判断します。
難民として認定された場合、日本での在留が認められ、一定の保護や支援を受けることが可能となります。

また、近年は国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などと連携し、難民キャンプ等で保護されている難民を第三国に受け入れる「第三国定住」にも取り組んでいます。

定住支援事業と支援体制

難民が日本社会で自立した生活を送るためには、言語や就労、生活面での継続的な支援が欠かせません。
日本では、定住支援事業として、日本語教育、就労支援、生活相談などが一体的に提供されています。

これらの支援は、アジア福祉教育財団などの支援機関が中心となって実施しており、難民本人だけでなく、受け入れ企業向けの相談対応も行われています。

日本での難民ビザ(難民認定申請)の仕組み

日本で難民として保護を受けるためには、「出入国在留管理庁」に対して難民認定申請を行う必要があります。

難民認定申請は、日本国内で行うことができ、申請後は法務大臣による審査が行われ、この審査では、母国での迫害の有無や申請理由の信憑性などが慎重に確認され、結果が通知されます。

認定されるまでには一定の期間を要し、その間の在留資格や活動内容には制限が設けられています。

難民認定申請中の就労制限と在留資格

企業が難民申請者の雇用を検討する際、最も注意すべき点が「申請中の就労制限」です。

難民申請中は原則として就労不可

難民認定申請中の外国人には、在留資格「特定活動」が付与されるケースが一般的です。
ただし、この在留資格では、原則として収入を伴う活動は認められていません

そのため、難民申請中の外国人を企業が雇用することは、原則としてできない点に注意が必要です。

例外的に就労が認められるケース

一方で、技術・人文知識・国際業務や経営・管理など、他の就労系在留資格の要件を満たす場合には、在留資格変更の申請を行うことで就労が可能となるケースもあります。

ただし、難民認定申請中であることが審査に影響する可能性もあり、必ずしも許可されるとは限りません。
企業としては、在留資格の種類と就労可否を事前に慎重に確認する必要があります。

難民認定後に可能となる就労と在留

難民として正式に認定された後は、在留・就労に関する扱いが大きく変わります。

難民認定後の就労と永住許可

難民認定を受けた外国人は、日本での就労が認められます。
さらに、素行が善良であり、将来的に自立した生計を立てられると判断された場合には、永住許可を取得できる可能性もあります。

これは、企業側にとっても、長期的な雇用・定着を見据えた採用が可能になる点で大きなメリットといえます。

認定難民に認められる権利・制度

認定難民には、日本から出国・再入国する際に使用できる「難民旅行証明書」が交付される場合があります。
また、国民年金や児童扶養手当など、日本の社会保障制度を利用する権利も与えられ、日本人とほぼ同等の制度を活用できます。

日本の難民認定率と最新データ

日本の難民認定制度の実態を把握するために、最新の申請件数や認定状況をデータを見ていきましょう。

2024年の難民認定申請者数と認定状況

出入国在留管理庁の公表資料によると、2024年の難民認定申請者数は12,373人でした。一方で、同年に難民として認定された人数は190人にとどまっており、認定率は依然として低い水準にあります。

審査期間と申請者が直面する課題

難民認定の審査には平均で約10か月を要するとされ、その間、申請者は就労制限や生活上の制約を受けることになります。
結果に不服がある場合は審査請求も可能ですが、認められるケースは限定的です。

補完的保護対象者認定制度の新設

2023年の法改正により、「補完的保護対象者認定制度」が新設されました。
これは、難民とは認定されないものの、母国で迫害や重大な危害を受けるおそれがある外国人に対し、一定の在留資格を付与する制度です。

難民制度の枠外にいた人々を保護する新たな仕組みとして、今後の運用が注目されています。

日本での難民の就労支援と企業の関わり方

難民認定後の就労を支えるため、日本ではさまざまな支援が用意されています。

難民向け就労支援の内容

定住支援事業では、無料の職業紹介に加え、職場適応訓練や雇用開発助成金など、企業側が活用できる支援制度も提供されています。
日本語能力に不安がある場合には、日本語学習教材や研修の支援を受けることも可能です。

企業が相談できる窓口

難民の雇用を検討する際は、地方自治体や難民支援団体に相談することで、制度面・実務面のサポートを受けることができます。
外国人雇用に不慣れな企業でも、適切な支援を活用することで、無理のない受け入れ体制を整えることが可能です。

まとめ

日本では難民認定申請者数が増加している一方で、認定率は低く、申請から認定までには長い時間と制約が伴います。特に、難民認定申請中は原則として就労できない点は、企業側が必ず理解しておくべきポイントです。

一方で、認定後は就労や社会保障の利用が可能となり、支援制度を活用することで、企業と難民双方にとって安定した雇用関係を築くこともできます。制度を正しく理解し、支援機関と連携したうえで、外国人採用の一つの選択肢として難民雇用を検討するのも一案といえるでしょう。

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