強制送還とは?再入国はできる?生じる費用やその後の対処法
2022/2/23 最終更新
外国人の留学生や就労者が増えるにつれて、強制送還される外国人は年々増え続けてきています。したがって、外国人を雇用する企業は、強制送還について今からきちんと理解しておく必要があります。
この記事では、強制送還の基本的なことを詳しく解説しています。強制送還について理解でき、安心して外国人雇用を進められるようになっていただければ幸いです。
また、強制送還によって技能実習生が失踪してしまった後の対応について知りたい方は以下の記事もチェックしてみてください。
強制送還とは?
出入国管理在留管理庁の調査によると強制送還となった人数は2017年に18,719人、2018年には23,737人、2019年には27,340人であると言われています。
参考:出入国管理統計統計表
しかし、そもそも強制送還とは何なのでしょうか?
ここでは強制送還の定義や強制送還が行われるケースについて解説していきます。
強制送還の定義
辞書で「強制送還」は下記のように定義されています。
密入国者や国内で犯罪行為などを行った外国人を、国家権力によって本国に送り返すこと。強制退去。
引用元:強制送還とは/weblio辞書
しかし、実際には、密入国や犯罪行為以外の行為を行った場合にも強制送還の措置が取られてしまうこともあります。
それでは、どのような場合に強制送還が行われるのか下記で見ていきましょう。
強制送還が適用されるケース
犯罪行為以外で強制送還が適用されるケースを以下で解説しています。
オーバーステイ
日本に永住権を持つ永住者以外の全ての外国人には、在留資格が与えられ、在留期限まで滞在することができます。
しかし、在留期限が切れてしまったにも関わらず、滞在し続けるとオーバーステイ(滞在超過)と見なされ、強制送還の措置が取られてしまいます。
適切なビザを取得していない
外国人が、日本で就職するためには、就労ビザを取得する必要があります。留学生が就職する場合も留学ビザから就労ビザに切り替えないといけません。状況に応じたビザを取得する手続きをせず、日本に滞在している場合は強制送還されてしまいます。
決められた範囲外で働いている
外国人留学生は資格外活動許可を取得することで、日本でのアルバイトなどが認められます。しかし、与えられた在留資格の条件によっては、働くことが禁止されている職種もあります。また、外国人留学生は週28時間しか働くことが認められていません(長期休暇中は1日8時間、週40時間)。
したがって決まった範囲外の仕事を行う、もしくは規定の時間以上働いた場合、強制送還の措置が取られます。
強制送還の費用
強制送還の費用は「自費負担」「国費負担」「運送業者負担」の3つに分類されます。
自費負担
基本的に、強制送還の際の費用は強制送還される本人が用意しなければいけません。すぐに送還費用を準備できない場合は、入国管理センターで身柄を拘束されることになる可能性もあります。
国費負担
強制送還される本人が日本を退去し、帰国する費用が十分でないと判断された場合は、国が本人に変わって費用を賄う場合があります。以前までは、ほとんどの強制送還は国費送還に費用が賄われていました。
運送業者負担
強制送還になった人物が逃亡した場合や、入国審査に問題があって自国から入国を拒否された場合は輸送機関の責任となります。したがってこの場合は輸送費などは、運送業者の負担となります。
強制送還のその後

強制送還された外国人はその後どうなるのでしょうか?再入国は可能なのでしょうか?この場合「出国命令」「強制送還」どちらの措置を取られるかで、その後は変わっています。
出国命令の場合
出国命令とは不法滞在している外国人が自ら、出入国在留管理局に出頭し、速やかに帰国することを条件に日本から出国するというものです。出国命令の場合、身柄を拘束されるという措置は取られません。また出国命令を受けた場合は1年後を条件に再入国できます。
強制送還の場合
対して「強制送還」は出入国在留管理局から摘発を受け、身柄を収容され、手続きが取られた上で、本国に強制的に送還されます。強制送還の場合は身柄を収容されてしまいます。また、強制送還となった場合は、強制送還後5年間再入国することができません。強制送還が2度目の場合は10年間再入国することができません。
強制送還の被害を回避するための対処法
雇用した外国人が強制送還された場合は企業側にも罰金などが科せられることがあります。ここでは強制送還されるような外国人を雇わないための対処法をお伝えします。
在留カードの確認
在留カードには在留資格や就労の不可などのカードを持つ本人の情報や条件が記載されています。在留カードをチェックして仕事内容に適した在留資格を持っているか、就労可能なのかは必ず確認するようにしましょう。また、パスポートの上陸許可印にも上陸時点の在留資格が記されているので、合わせて確認すると良いでしょう。
資格外許可の確認
日本に留学している外国人は、基本的に働くことはできません。しかし、資格外活動許可を得ている留学生はアルバイトをすることができます。ただし、資格外許可には上限時間や業種などの制限があります。したがって、留学生を雇う場合などは必ず資格外許可を得ているかを確認しましょう
不審な行動には注意
在留カードの提示をためらったり、偽物らしき在留カードを提示してきた場合は、入国管理局に連絡をしましょう。そのような場合は不法滞在しようとしている可能性があり、後に強制送還されてしまします。また、不法滞在と知らずに雇っていたとしても、確認の義務を怠ったとして、企業には罰則などが科されてしまいます。
まとめ
今回は強制送還について詳しく解説してきました。今後、外国人留学生、就労者が増えていくことは確実です。
したがって、外国人の雇用を検討している企業は、強制送還に関して、しっかり理解しておく必要があります。
ぜひこの記事を参考にして、強制送還について理解を深め、安心して優秀な外国人の雇用を進められるようになっていただければ幸いです。
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