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押さえておこう!在留カードに係る申請

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日本に3ヶ月以上在留する外国人が持つ「在留カード(レジデンスカード)」は、発行や変更に伴う申請がいくつかあります。外国人を雇用する企業では、そうした在留カードに係る申請について質問される機会が出てくるはずです。その際、しっかりと回答できれば、外国人従業員が抱える不安の払拭につながります。外国人採用に携わるのであれば、ぜひ押さえておきましょう。

また、在留カードについてあまり理解できていないという方は以下の記事もチェックしてみてください。

在留カードとは?徹底解説で在留カードの疑問解消

在留カードの基礎知識

在留カード(レジデンスカード)とは、出入国在留管理庁が外国人に発行している「在留資格を証明する」カードです。日本に3ヶ月以上在留するすべての外国人は在留カードを有していなければなりません。外出時も常時携帯義務が課せられており、警察から提示を求められれば必ず見せる必要があります。

【表面】

出典:在留カードとは?「出入国在留管理庁」
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html

在留カードの表面には「在留カード番号」「氏名」「生年月日」「性別」「国籍」「在留資格」「就労制限の有無」「在留期間」などの情報が記載されています。外国人を雇用する際、事業主は在留カードの確認が義務付けられているため、必ず記載内容をチェックしましょう。

特にチェックすべきなのが「在留資格」「就労制限の有無」と「在留期間」です。不法就労を防止するためにも重点的に確認しましょう。ただし、就労制限の有無で「就労不可」とされていても、留学生などは「資格外活動許可」を得ている場合があるため、裏面の「資格外活動許可欄」で許可されているかを確認する必要があります。

【裏面】

出典:在留カードとは?「出入国在留管理庁」
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html

裏面では下記3つの項目があります。

  • 住居地記載欄
    住む場所が変わった際は届出が必要です。記載欄では届出日と変更後の住所が記載されます。
  • 資格外活動許可欄
    表面で「就労不可」の記載があっても、資格外活動許可を取得していれば原則週28時間以内の就労が認められます。
  • 在留期間更新許可申請欄
    在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請で申請中の場合は、その旨が記載されます。

在留カード照会について知りたい方は以下の記事をチェックしてみてください。

外国人採用の際に必要な在留カード照会とは?

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在留カードを発行してもらうための申請

在留カードの発行はいくつかの申請を経て行われます。まず行われる手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。申請手続きは日本国内のみでの受け付けとなるため、外国人を受け入れる企業側で行うケースが多いです。

「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行い、出入国在留管理庁の審査を通過すれば「在留資格認定証明書」が交付されます。日本で活動を予定している外国人は「在留資格認定証明書」を現地(海外)の在外公館(日本大使館・領事館)で提示し、査証(ビザ)発給の申請続きをしてから日本へ入国します。

  1. 受け入れ企業などが日本国内で「在留資格認定証明書交付申請」の手続き
  2. 出入国在留管理庁から「在留資格認定証明書」を交付される
  3. 海外にいる外国人へ「在留資格認定証明書」を送付
  4. 在外公館で「在留資格認定証明書」と必要書類を提出し査証(ビザ)発給申請
  5. 査証(ビザ)が添付されたパスポートを持参して日本へ入国

在留カードは来日した際、空港での上陸許可時に交付されるか、入国後に外国人本人が市区町村へ届け出た住所に郵送されます。なお、交付可能な空港は羽田空港、成田空港、関西空港、中部空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港の7ヶ所のみです。

在留期間更新時の申請

在留期間には有効期間があり、引き続き日本で活動する外国人は在留期間が満了を迎える前に「在留期間更新許可申請」の手続きを行わなければなりません。申請は在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。

在留資格変更時の申請

在留資格は要件を満たせば他の在留資格への変更が可能です。留学生であれば、卒業後に日本で就職する際に「留学ビザ」から就労可能な在留資格への変更があります。「在留資格変更許可申請」で手続きを行い、許可が得られれば就労ビザに切り替わるのです。

資格外活動許可の申請

「資格外活動許可」とは、在留資格で認められていない活動で報酬を得る際に必要となる許可です。代表的な例としては「留学ビザ」を持っている外国人になります。留学生は就労が認められていませんが、「資格外活動許可申請」で許可を得られれば「原則週28時間以内」の就労が可能です。

在留カード紛失時の申請

紛失、盗難、減失などの理由で在留カードを失った外国人は、その事実を知った日から14日以内に、再交付の申請を出入国在留管理庁で行わなければなりません。日本から出国している最中に紛失の事実を把握した場合は、再入国した日から14日以内に申請を行うものと定められています。

再交付申請では、所持を失ったことを証明する下記いずれかの資料の提出が義務付けられています。資料がなければ、別途「理由書」に資料がない理由と紛失状況を書いて提出しなければなりません。

  • 遺失物届受理証
  • 盗難届出証明書
  • り災証明書

在留カードの再発行について詳しく知りたい方は以下の記事をチェックしてみてください。

在留カードを紛失してしまった!再発行手続きの方法

最後に

「在留カード(レジデンスカード)」に係る申請には様々な種類があります。海外在住の外国人を雇用する場合は、受け入れ企業側で「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行う必要があるでしょう。また、国内在住の外国人や、すでに雇用している外国人従業員に対しても、更新・変更時などの各種申請をサポートすることが望まれます。そのためにも、状況に応じた申請について把握しておくことが重要です。

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