就労資格証明書とは?外国人採用に役立つ基礎知識
2022/3/15 最終更新
「就労資格証明書」について、正確に把握している外国人採用担当者はどれほどいるでしょうか。外国人労働者の多くは、転職する際に新たな就労先で問題なく働けるのか不安を抱きます。その不安を取り除いてくれるのが「就労資格証明書」です。今回は「就労資格証明書」の用途を中心に解説していきますので、ぜひ外国人採用において役立ててください。
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そもそも就労資格証明書とは?
「就労資格証明書」とは、外国人が在留資格で認められている就労内容が、新たな勤務先でも行えることを証明するものです。外国人本人が希望する場合に、出入国在留管理庁で交付申請手続きを行い交付してもらえます。
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
出典:就労資格証明書(入管法第19条の2)「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/syuurou.html
就労資格証明書は転職における必要書類
「就労資格証明書」とは、外国人労働者が転職する際、転職先でも今の就労ビザの範囲内で活動できると証明するための必要書類です。外国人労働者は出入国在留管理庁で交付申請を行い、審査で問題がないと確認されれば交付されます。
外国人労働者の持つ就労ビザで認められている活動は、あくまでも就労ビザを得た時点における勤務先での内容です。もし外国人労働者が転職する場合は、現在有している就労ビザでも働けるのかを確認しなければなりません。たとえビザの有効期限が残っていても、転職先での就労内容が該当するとは限らないからです。
転職以外の用途としては、資格外活動許可を取得してアルバイトをする際の証明です。留学生などがアルバイトをする場合に、活動内容が許可の範囲内であることを確認・証明するため申請するケースもあります。
就労資格証明書は安心につながる

「就労資格証明書」は転職する外国人と雇用する企業が、ともに安心するための必要書類です。もし「就労資格証明書」の交付を受けていなければ、ビザを更新する際に転職先の業務内容などを審査されます。そこで現在有している就労ビザの範囲内と認められなかった場合、就労ビザは更新されず働くことができなくなるのです。
「就労資格証明書」に記載されている内容
- 氏名
- 国籍・地域
- 生年月日
- 性別
- 旅券番号
- 在留カード番号
- 在留資格(在留期間)
- 活動内容
- 就労期限
活動内容に会社名が入る
「活動内容」には企業名の記載があるため、就労に問題がないことを証明できる書類としてこれ以上のものはないでしょう。外国人労働者にとっては大きな安心となり、雇用主としても不法就労助長罪で処罰される心配はなくなります。
次回のビザ更新がスムーズ
また、「就労資格証明書」を交付されることで、次回のビザ更新はほぼ許可される見込みとなります。更新申請そのものも簡易的になり、スムーズな審査となるのは大きなメリットです。
職務内容が変わる場合は要注意
転職先での職務内容が転職前と変わらなければ、問題になることはほぼありません。しかし、注意が必要なのは職務内容が変わる場合です。外国人労働者本人も雇用する側も、職務内容の変更について安易に捉えてはいけません。
仮に小さな違いに見えたとしても、就労ビザでは活動範囲が厳しく決められているのです。転職前に「就労資格証明書」で確認を取らず、雇用後に前職と違う職種で働いていることが発覚すれば不法就労となります。この場合は「在留資格変更許可申請」で、転職先の職種で就労可能な在留資格に変えられない限りは働けません。
就労資格証明書の交付申請
「就労資格証明書」の交付申請は義務ではありません。しかし、転職後に就労ビザが更新されないリスクを回避するためにも、「就労資格証明書」を得て転職するのが安全です。
就労資格証明書交付申請の必要書類等
・申請書
出典:就労資格証明書交付申請「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者のみ)
・在留カードを提示(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む) または特別永住者証明書を提示(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む)
※申請人以外が当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させ、来庁する者が申請人の在留カードを持参。
・旅券または在留資格証明書を提示
・旅券または在留資格証明書を提示できない時は、その理由を記載した理由書。
・身分を証明する文書などの提示(申請取次者が申請を提出する場合)
審査基準
出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち、就労することができる在留資格を有していること。または就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること。または、就労することに制限のない在留資格を有していること。
出典:就労資格証明書交付申請「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html
最後に
「就労資格証明書」の用途は、外国人労働者が転職する際、現在の就労ビザで働けるのかを確認・証明するためのものです。外国人労働者本人が希望すれば交付申請が行え、審査で問題なければ交付されます。「就労資格証明書」には転職先の会社名が記載され、正当に就労している証として外国人労働者自身と雇用主の安心につながるのです。そのため、外国人採用において「就労資格証明書」の存在はとても大きいものと言えます。大いに活用して外国人採用を成功に導きましょう。
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