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高度専門職とは?メリットや申請方法について解説

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在留資格である高度専門職は、ある特定の条件を満たした外国人だけがなれる制度です。高度人材は、今後の日本社会に必要な人材です。ここでは、高度専門職になるための条件や種類また、高度専門職の人材と認められた場合の優遇措置について詳しくお伝えしていきます。高度専門職の概要について知りたい人はぜひ読んでみてください。

高度専門職とは

高度専門職とは、日本に在留する外国人に向けた高度なスキルや実績を持つ高度人材に与えられる資格のことを言います。

高度専門職になる条件とは?

高度人材ポイント制度を採用しています。学歴(学士または修士号や博士号などの最終学歴)や、職歴などの勤務年数や年収、さらには持っている資格などに応じて、ポイントが与えられます。そのポイントが合計70点以上になると、高度専門職人材として認められます。

ポイント計算表は、出入国在留管理庁のホームページに記載されているので、参考にしてみてください。

参考:ポイント計算表

高度専門職の種類は?

高度専門職の種類は、3種類に分けられます。ここでは、3種類の定義とともに職業の例をご紹介します。

①高度専門職1号イ:高度学術分野に相当

公私の機関で行われる研究や、指導または、教育者として活動することです。

主な職業は以下です。

  • 教師
  • 研究者

②高度専門職1号ロ:高度専門分野に相当

日本の公私の機関との契約に基づいて行われる高度専門分野に関わる業務活動をするものです。具体的には自然科学または人文科学の分野に関わる知識や技術を使用する業務です。

主な職業は以下です。

  • 専門家
  • エキスパート等のクリエイティブ・クラス

③高度専門職1号ハ:高度経営分野に相当

日本の公私の機関に基づいて、事業を行ったり管理を行ったりするものです。

主な職業は以下です。

  • 経営者
  • 起業家

参考:出入国在留管理

高度専門職のメリットとは

高度専門職に認定された外国人には、主に7つのメリット(優遇措置)が与えられます。一般的な在留資格とは、異なりとても優遇された措置を受けられます。

具体的な優遇措置は以下の7つです。

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同の許容
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
  7. 入国・在留手続の優先処理

一つひとつの優遇措置について詳しく説明していきます。

引用・参考:出入国在留管理庁

1 複合的な在留活動の許容

一般的に外国人は、許可された在留資格に関しての仕事をすることしかできません。高度専門職に認定された人は、複数の仕事を同時に行うことが認められています。例えば、自分の会社の経営をしながら、自然科学分野などの講師活動をすることなどです。

2 在留期間「5年」の付与

高度専門職に認定された方は、最初から5年間の在留期間が認められます。これは、法律上で在留期間の最長期間になっています。一般的な外国人の方だと、信用度に応じて徐々に在留期間が延び、最終的に最大3年の在留期間が与えられます。

3 在留歴に係る永住許可要件の緩和

一般的な外国人の方で永住許可が降りるためには、10年間の期間日本に在留していないと認められません。

高度専門職で、以下に認められた人は、永久許可要件の緩和が行われます。

  • 外国人で高度専門人材に当てはまる仕事を3年間行っている
  • 高度人材についてのポイント加算表が80ポイント以上で、高度専門人材に当てはまる仕事を1年間行っている

4 配偶者の就労

高度人材の配偶者は、特別な資格や学歴がない場合でも、以下の分野の業務に関して在留資格に該当する仕事ができます。

  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「教育」

5 一定の条件の下での親の帯同の許容

一般的には、在留資格の方は親の帯同は認められていません。

しかし、高度専門職の人材は、以下の二つについては一定の条件下で親の帯同が認められます。

  1. 高度専門職人材本人あるいはその配偶者に7歳未満の子供がいて、その子供を養育する場合
  2. 高度専門職の人材の配偶者が妊娠しているあるいは高度専門職人材本人が妊娠中であり、その介護を行う場合

詳しい条件については、以下をご覧ください。

参考:出入国在留管理庁

6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

一定の要件下で、家事の使用人を帯同することが認められています。例えば、高度人材の世帯年収が10000円以上であること、または帯同する家事の使用人が1人であることです。

上記の項目をはじめさまざまな条件の下で帯同が認められます。
詳しい条件については、以下をご覧ください。

参考:出入国在留管理庁

7 入国・在留手続の優先処理

入国や在留審査に関して優先的に早い処理をしてもらえます。

例えば、入国事前審査については受理非から10日以内を目安、在留審査については受理日から5日以内を目安に手続きをしてもらえます。

高度専門職の申請方法とは

外国から日本に来る人

地方出入国在留管理局の窓口にて、高度専門職1号の在留資格認定証明書交付申請を行います。その際に提出する書類は、以下の二点です。

  • ポイント計算表
  • ポイントの詳細についてを証明する資料

上記を窓口に提出した後、上陸条件に関して適合するかについての審査が行われます。そして、適合性が認められれば在留資格認定証明書が交付されます。

すでに日本に在籍していて在留期間の更新をする人

地方出入国在留管理局の窓口にて、在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請を行います。その際に提出する書類は、外国から日本に来る場合と同様の以下の二点です。

  • ポイント計算表
  • ポイントの詳細についてを証明する資料

上記を窓口に提出した後、出入国在留管理庁における審査で、高度人材に当てはまるかの審査が行われます。審査が無事完了すれば、在留資格変更許可・在留期間更新許可が得られます。

まとめ

高度専門職になるには、学歴や、職歴または資格などの面で優れた経歴を持っていることが重要になります。しかし、高度専門職に認められると一般的な在留資格にはない、さまざまなメリットを享受できます。今回は高度専門職の概要や、なれる条件または、メリットについてご紹介しました。高度専門職は、日本を豊かにするために必要な人材です。高度専門職の特徴を把握し、日本企業にも取り入れていきましょう。

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