自動車整備士は外国人採用できる? 特定技能などの制度で人手不足を解消
地方では生活に車が必要不可欠だといわれています。ですが現在、その車の整備士となる人材不足が問題となっています。少子高齢化、若者の車離れ、職業の多様化など原因は様々ですが、外国人の雇用により現場の人手不足問題が解消できるかもしれません。
実際、国土交通省の調査によると、2020年の自動車整備要員数は約40万人で、そのうち整備士の数は約34万人。整備要員数に対する整備士の割合は85.1%と、人手不足の状況が浮き彫りになっています。さらに、整備士の平均年齢は年々上昇傾向にあり、担い手の高齢化も進んでいるのが現状です。
こうした中、外国人材の受け入れに注目が集まっています。2016年に外国人技能実習制度に自動車整備事業が追加され、2019年には特定技能制度がスタート。自動車整備分野でも外国人材の活用が可能になりました。
本記事では、自動車整備士として外国人を雇用する際の制度や注意点について詳しく解説します。人手不足に悩む事業者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
自動車整備士の人手不足の現状
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASPA)が毎年実施している自動車特定整備業実態調査の2020年度のデータによると、整備士数は 339,593 人、整備要員数に対する整備士数の割合(整備士保有率)は 85.1%となるそうです。
また、こちらの調査結果には2016年からの整備士数のデータも記載されていますが、その数字が一進一退といったところ。整備要員数に対する整備士の数は、データ上でも現状不足しているとみられます。また資格取得や転職の際のハードルもあり、整備士の平均年齢の高齢化も進んでいます。若者の車離れは所有に限らないようです。
実際、整備士の平均年齢は2020年で46.9歳。10年前の2010年は43.6歳でしたから、着実に高齢化が進んでいることがわかります。今後、熟練の整備士の大量退職が見込まれる一方、後継者の確保は難しく、人手不足に拍車がかかることが予想されます。
こうした状況を受け、外国人材の受け入れに活路を見出す動きが活発化しました。2016年11月には外国人技能実習制度に自動車整備事業が追加され、2019年4月には特定技能制度が始まり、外国人材の力を借りて、人手不足の解消を図ろうという狙いです。
外国人の受け入れは、技能実習制度と特定技能制度で可能
自動車整備業界の人手不足を解消する方策として注目されているのが、外国人材の受け入れです。現在、自動車整備分野で外国人を受け入れる際に活用できる主な制度は、外国人技能実習制度と特定技能制度の2つがあります。
外国人技能実習制度は、日本の技術を開発途上国等に移転することを目的とした制度で、一定期間の実習を通じて技能を習得してもらうものです。一方、特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる制度です。
自動車整備分野では、2016年外国人技能実習制度の対象職種に追加され、それ以降実習生の受け入れが可能になりました。しかし、慢性的な人手不足は解決せず、2019年には新たな外国人材の受入れ制度「特定技能制度」が開始され、受入れ可能な分野の一つとして自動車整備分野が設定されました。
自動車整備士の技能実習制度とは?
技能実習制度は、日本の技術を母国に持ち帰る技術移転を目的とした制度です。自動車整備も対象職種で、第1号・第2号の技能実習生を受け入れることができます。
また入国時に必要な試験資格等はありませんが、日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有することが条件の一つとなっています。
技能実習生を受け入れるための条件
技能実習生を受け入れるには、次の2つが要件となります。
①管理団体への加入・実習生受入れの申し込み
- まずは、外国人技能実習機構に申請し、許可を得た管理団体に加入する必要があります。そして、管理団体を通じて技能実習生の受け入れを申し込みます。
②自動車整備業における必須業務の実施
- 技能実習生に行わせる業務は、自動車整備業における必須業務でなければなりません。具体的には、自動車の点検・整備、故障箇所の発見・修理などが該当します。
外国人技能実習制度については、自動車整備士に関しては技能実習1号のみ許可されており、同制度のみでの滞日可能な期間は1年であることが注意点となります。 しかし、技能実習制度入国した後に試験に合格するなどして特定技能1号ビザを取得、5年間滞日し働く例もあるようです。
技能実習制度入国した後に試験に合格するなどして特定技能1号ビザを取得、5年間滞日し働く例もあるようです。
自動車整備分野における特定技能とは?
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。対象となるのが12の業種で、自動車整備分野も含まれます。
在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」がありますが、自動車整備分野で認められているのは特定技能1号のみです。特定技能1号の在留期間は通算5年までで、家族の帯同は基本的に認められていません。
特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、在留期間の更新限度はなく、家族の帯同も可能ですが、現時点では自動車整備分野では認められていません。
「特定技能1号」の概要
下記は送り出し国にてすでに取得した技術を現場で活かされることを期待した「特定技能1号ビザ」の概要となっています。
特定技能1号ビザ概要:
在留期間 | 上限5年(1年・6ヵ月または4ヵ月ごとの更新) |
技能水準 | 技能試験で確認「自動車整備分野特定技能評価試験」(筆記+実技) または、「自動車整備士技能検定試験3級」(筆記+実技) |
日本語能力水準 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 または、「日本語能力試験」(N4以上) |
家族の帯同 | 基本的に認めない |
受け入れ機関・登録支援機関による支援 | 対象 |
実習生と違い、同制度の目的は日本の人材不足を解消するものとなっています。そのため入国時にある程度の日本語能力と特定技能に関する能力を証明する試験結果が必要となっています。
特定技能を持つ外国人を受け入れるための条件
上記のビザで受け入れた場合、受け入れ外国人の現場での業務内容は道路運送車両法に基づく自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備となります。
受入れ機関(自動車整備工場)の義務・要件は受け入れた外国人へ日本の生活についての説明、生活のための日本語習得の支援、受け入れ外国人からの相談・苦情対応等「外国人に対する支援」となります。雇用形態はフルタイム・直接雇用となります。
外国人技能実習制度については、自動車整備士に関しては技能実習1号のみ許可されており、同制度のみでの滞日可能な期間は1年であることが注意点となります。また入国時に必要な試験資格等はありませんが、日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有することが条件の一つとなっています。
しかし、技能実習制度入国した後に試験に合格するなどして特定技能1号ビザを取得、5年間滞日し働く例もあるようです。
特定技能1号ビザの受け入れ外国人の現状
自動車整備分野特定技能協議会の記録によると、特定技能ビザでの受け入れ外国人の自動車整備分野特定技能評価試験の合格状況は約50%といったところのようです。日本語での受験となり、専門用語などの知識が必要となるため、現場での日々のサポートも非常に重要でしょう。
外国人材の受け入れにあたっては、日本語教育や生活支援など、外国人が日本での生活にスムーズに溶け込めるようサポートすることが欠かせません。また、日本人スタッフとのコミュニケーションを図り、外国人材が働きやすい職場環境を整備することも大切です。
外国人材の受け入れには一定のコストがかかりますが、真摯に向き合い、互いに理解を深めていくことで、人手不足の解消だけでなく、日本の自動車整備業界の国際化も図ることができるはずです。
まとめ
自動車整備業でも外国人受け入れ制度が施行されています。技能実習制度は1年のみの受け入れとなりますが、特定技能を持つと認められた外国人の受け入れは5年可能です。ただし、滞日には試験に合格することが必要で、現場では技術面だけでなく日本語のサポートも必要となります。
外国人材の受け入れは、単に人手不足を解消するだけでなく、日本の自動車整備業界の国際化にもつながります。外国人材が日本で快適に働くことができるよう、サポート体制の整備が求められています。
人手不足に悩む自動車整備事業者にとって、外国人材の受け入れは大きな選択肢の一つです。ぜひ、制度の理解を深め、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
参考:
・自動車整備業における外国人技能実習生の受入れガイドブック
・自動車整備分野特定技能評価試験の実施状況
・令和2年度 第7回 自動車整備分野特定技能協議会 議事概要
・自動車整備分野における外国人の受入れ (在留資格:特定技能)