在留資格が取り消される理由は?取り消されるケースも紹介
2022/3/15 最終更新
日本で暮らす外国人に対して、在留資格が取り消される場合があります。企業内に外国人がいる場合、外国人の在留資格が取り消しされるケースを把握しておくことは大切です。今回は、在留資格取消制度について、在留資格が取り消されるケースや、取り消しが行われる具体的な流れをご紹介します。外国人の採用を行っている企業の方は、ぜひ読んでみてください。
在留資格で認められる在留期間について知りたい方は以下の記事もおすすめです。
在留資格取消制度とは
在留資格取消制度とは、外国人が日本の在留資格を取り消される制度です。資格が取り消される理由は、本来の在留資格に該当しない活動や、不正行為をして入国を行った場合や、住所届の手続きを一定期間行わなかった場合などがあります。在留資格が取り消しになった場合は、強制的に退去または一定期間内に自主的に退去しなければならないので注意が必要です。
在留資格の取消件数とは?
在留資格の取消件数は、年々増加しています。令和元年度の在留資格の取消件数は993件で過去最高です。平成27年度は306件でしたので、倍増し増え続けていることが明らかです。この傾向から今後さらに増えることが予想されるでしょう。
参考:平成31年・令和元年の「在留資格取消件数」についてhttp://www.moj.go.jp/isa/content/930005081.pdf
在留資格が取り消されるケースとは?
在留資格の取り消しについては、入管法第22条の4に定められています。具体的には、出入国在留管理庁のホームページに全文が掲載されていますので、ご覧ください。
参考:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/torikeshi.html
ここでは、入管法第22条の4に定められている在留資格が取り消されるケースを簡単に噛み砕いて解説していきます。在留資格が取り消されるケースは、大きく分けて以下の4つに分けられます。
- 不正行為を行い入国を行った場合
- 在留資格で認められていない事項の活動を行った場合
- 日本人または、永住を認められた外国人の配偶者でなくなった場合
- 居住地の届け出を行わなかった場合
「4.居住地の届け出を行わなかった場合」については自分が該当することになった場合に、早めに手続きを行わないと在留資格が取り消されてしまいますので注意が必要です。
上記4つの項目について詳しく紹介していきます。
1.不正行為を行い入国を行った場合
入国審査の際に、不正行為をはたらき、誤って入国審査が認証された場合などです。また、虚偽の書類を入国審査の際に提出して、それで認証を受けた場合も同様です。そして、日本で行う活動に虚偽のものを報告し、入国許可を得た場合も在留資格が取り消されます。
2. 在留資格で認められていない事項の活動を行った場合
在留資格を認められた事項の活動を行っていないこと、かつ在留資格を認められた以外の活動をしている、またはしようとするために在留している場合は資格が取り消されます。
在留資格を認められた事項の活動を継続して3か月以上行っていない場合も、在留資格の取り消しの対象となります。
3.日本人または永住を認められた外国人の配偶者でなくなった場合
日本人の配偶者である、または永住を認められている外国人の配偶者が、配偶者としての活動をせず6カ月以上たっている場合は、在留資格が取り消されます。配偶者でなくなった場合は、6か月経過すると資格がなくなるので注意が必要です。しかし、正当な理由がある場合は在留資格は取り消されません。
4.居住地の届け出を行わなかった場合
上陸の許可を受けたり、在留資格の変更許可が降りた場合に、中長期在留者になった外国人は、許可を受けてから90日以内に住居地の届け出の手続きをしなければいけません。90日以内に届け出を行わなかった場合には、在留資格が取り消されます。しかし、手続きができない正当な理由がある場合は、これに該当しません。
また、居住地を変更した場合にも、退去した日から90日以内に住居届の変更の手続きをしない場合にも在留資格が取り消されます。ただし、変更の手続きができない正当な理由があれば取り消されません。また、虚偽の住所を届け出た場合も在留資格がなくなります。
参考:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/torikeshi.html
在留資格が取り消される流れは?

在留資格が取り消される流れをご紹介します。
入国審査官が、在留資格の取消となる可能性のある外国人を確認します。そして、在留資格の取り消しとなる外国人に意見を聴取します。外国人は、意見を聴取された場合に、以下のことを行うことが可能です。
- 意見を述べる
- 証拠となるものを提出またはその資料の閲覧を求めること
意見の聴取を行い、在留資格が取り消されることになった場合には、以下の措置がとられます。
前項の在留資格が取り消されるケースで、「1.入国審査の際に不正行為を行い入国を行った場合」は、強制退去の措置がとられます。
「1.不正行為を行い入国を行ったケース」の以外に該当する以下の3つの場合は、30日を上限にして出国に対する必要な期間内に自主的に退去を行います。30日以内に退去を行わなかった場合に、強制退去、刑事罰の対象となります。
- 在留資格で認められていない事項の活動を行った場合
- 日本人または、永住を認められた外国人の配偶者でなくなった場合
- 居住地の届け出を行わなかった場合
参考:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/torikeshi.html
まとめ
在留資格の取消件数は、年々増加傾向です。令和元年度の在留資格取消件数は、993件です。在留資格が取り消されるケースは大きく分けて4つに分けられます。入国時に不正を行なおうとするケースや、住所届の届出の手続きを一定期間行わなかった場合にも在留資格が取り消されてしまいます。在留資格が取り消されてしまうケースや、取消の流れを知って外国人の採用について理解を深めましょう。
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