在留資格の取消事由とは?企業が知っておきたい対処方法・再入国の注意点

日本の成田空港の出発ロビー

日本で生活・就労する外国人は、必ず何らかの在留資格を取得している必要がありますが、一定の条件に該当すると、その在留資格が取り消されることがあります。

外国人を雇用する企業にとって、在留資格の取消事由や手続きの流れを正しく理解しておくことは、コンプライアンスの観点からも重要です。

本記事では、在留資格が取り消される主なケースや取消しの流れ、企業が注意すべきポイントについて解説します。

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在留資格の取消しは法律で定められている制度

在留資格の取消しは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の4に基づき制度化されています。
これは、一定の要件に該当した外国人について、付与されている在留資格を取り消す制度です。

主な取消理由としては、

  • 在留資格に該当しない活動を行っている場合
  • 不正な手段で入国や在留資格を取得した場合
  • 居住地の届出を一定期間行っていない場合

などが挙げられます。

在留資格が取り消された場合、外国人本人は強制退去となる、または期限内に自主的に出国しなければなりません。企業側にとっても、雇用継続ができなくなる重大な影響が生じる制度といえます。

在留資格の取消件数は増加傾向にある

近年、在留資格の取消件数は増加傾向にあります。
令和5年の在留資格取消件数は1,240件で、前年(1,125件)から約10%増加し、過去最多となりました。

在留資格別に見ると、

  • 技能実習:983件(79.3%)
  • 留学:183件(14.8%)
  • 技術・人文知識・国際業務:32件(2.6%)

となっており、技能実習生や留学生が多くを占めています。

国籍・地域別では、ベトナム、中国(香港・マカオ含む)、インドネシアの順で多く、取消事由の多くは「在留資格に該当しない活動」を理由とするものです。

外国人を受け入れる企業にとって、在留資格の管理体制を見直す必要性が高まっている状況といえるでしょう。

参考:令和5年の「在留資格取消件数」について

在留資格が取り消されるケース(取消事由)とは?

ここからは、入管法第22条の4に定められている主な取消事由について見ていきます。

1. 不正行為により入国・在留資格を取得した場合

まず1つ目は、入国審査の際に不正行為を働いて入国許可を得た場合です。例えば、入国審査官に虚偽の書類を提出したり、日本での活動内容について嘘の申告をしたりして入国した場合などが該当します。不正な手段で在留資格を得ても、のちのち取り消される可能性が高いということを肝に銘じる必要があります。

2. 在留資格で認められていない活動を行った場合

2つ目は、与えられた在留資格の範囲外の活動を行った場合です。在留資格には、それぞれ認められた活動内容が定められています。その活動を行わず、他の事項の活動を3か月以上継続して行った場合は、在留資格取消の対象となります。在留資格の範囲内で活動することが求められるのです。

3. 日本人・永住者の配偶者でなくなった場合

3つ目は、「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」としての在留資格を持つ外国人が、配偶者としての活動を行わなくなってから6か月以上経過した場合です。ただし、配偶者と離れて暮らさざるを得ない正当な理由がある場合は、在留資格は取り消されません。単に夫婦関係が破綻しただけで、すぐに在留資格がなくなるわけではないのです。

4. 居住地の届出を行わなかった場合

最後に4つ目は、住居地の届出を怠った場合です。中長期在留者となった外国人は、入国から90日以内に居住地の届出をしなければなりません。また引っ越しをした際も、90日以内に変更の届出が必要です。この届出を正当な理由なく怠ると、在留資格の取消しとなる可能性があります。虚偽の住所を届け出た場合も同様です。

参考:在留資格の取消し(入管法第22条の4)|出入国在留管理庁

在留資格が取り消される場合の流れ

在留資格の取消しは、いきなり決定されるものではなく、一定の手続きを経て行われます。

入国審査官による意見聴取

取消事由に該当する可能性がある場合、まず入国審査官による意見聴取が実施されます。
この際、外国人本人には以下の権利が認められています。

  • 意見を述べること
  • 証拠資料を提出すること
  • 関連書類の閲覧を求めること

企業としても、必要に応じて事実関係の整理や説明をサポートすることが求められます。

出国・強制退去などの措置

意見聴取の結果、在留資格の取消しが妥当と判断された場合、取消事由に応じて次の措置が取られます。

不正入国など重大な違反に該当する場合は、即時の強制退去となることがあります。
それ以外の取消事由の場合は、原則として30日以内の自主的な出国が求められます。

この期間内に出国しない場合、強制退去や再入国制限が課される可能性がある点にも注意が必要です。

参考:在留資格の取消し(入管法第22条の4)|出入国在留管理庁

まとめ

在留資格の取消しは、外国人本人だけでなく、雇用する企業にも大きな影響を及ぼします。
不正行為、在留資格外活動、配偶者要件の喪失、居住地届出の不履行など、取消事由を正しく理解しておくことが重要です。

特に企業側は、

  • 業務内容と在留資格の適合性を確認する
  • 就労状況を定期的にチェックする
  • 制度変更や法令を把握する

といった体制づくりが求められます。

在留資格の取消しは、企業の信用や採用計画にも影響を与えかねません。外国人本人・企業双方が正しい知識を持ち、適切に対応していくことが大切です。

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