外国人労働者の平均賃金はいくら?在留資格別の目安と最低賃金の考え方を解説
外国人労働者を初めて雇用する場合、「賃金はいくらに設定すればよいのか」と悩む企業担当者の方も多いのではないでしょうか。特に、日本人社員とのバランスや、最低賃金との関係が分からず、不安に感じるケースも少なくありません。
この記事では、外国人労働者の平均賃金の最新データをもとに、在留資格ごとの傾向や最低賃金制度の考え方、雇用時に注意すべきポイントを解説します。外国人採用を検討している企業の方は、賃金設定の参考としてぜひご覧ください。
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外国人労働者の平均月収は約24.8万円

厚生労働省の「令和4年 賃金構造基本統計調査」によると、日本で働く外国人労働者の平均月収は24万8,400円でした。
在留資格別の平均月収は、以下のとおりです。
| 在留資格 | 平均月収 |
|---|---|
| 専門的・技術的分野(特定技能を除く) | 29万9,600円 |
| 特定技能 | 20万5,700円 |
| 身分に基づくもの(永住者・日本人の配偶者など) | 28万700円 |
| 技能実習 | 17万7,800円 |
| その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)※留学生のアルバイトなど | 22万900円 |
「外国人労働者にどの程度の賃金を支払うべきか分からない」という場合は、こうした統計データを一つの目安として考えるとよいでしょう。
ちなみに、この外国人労働者の平均賃金は、令和2年(2020年)に初めて政府統計が発表された比較的新しい調査項目です。
外国人労働者の平均賃金は増加傾向にある
令和3年の外国人労働者の平均月収は22万8,100円でした。
在留資格別の内訳は以下のとおりです。
| 在留資格 | 平均月収 |
|---|---|
| 専門的・技術的分野(特定技能を除く) | 32万6,500円 |
| 特定技能 | 19万4,900円 |
| 身分に基づくもの(永住者・日本人の配偶者など) | 27万600円 |
| 技能実習 | 16万4,100円 |
| その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)※留学生のアルバイトなど | 18万9,600円 |
令和3年と令和4年を比較すると、外国人労働者の平均賃金は全体的に上昇傾向にあります。特に「その他」の区分では、留学生アルバイトの回復などを背景に大きな伸びが見られました。
専門的・技術的分野や特定技能においても、賃金が緩やかに上昇しており、外国人労働者の処遇改善が進みつつあることがうかがえます。
外国人労働者の平均勤続年数はどのくらい?
賃金構造基本統計調査では、外国人労働者の平均勤続年数についても公表されています。令和4年の調査では、外国人労働者全体の平均勤続年数は3.6年でした。
在留資格別では以下の結果となっています。
| 在留資格 | 平均勤続年数 |
|---|---|
| 専門的・技術的分野(特定技能を除く) | 3.3年 |
| 特定技能 | 2.4年 |
| 身分に基づくもの(永住者・日本人の配偶者など) | 5.6年 |
| 技能実習 | 5.6年 |
| その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)※留学生のアルバイトなど | 2.8年 |
この結果から、身分に基づく在留資格や技能実習では比較的長く勤務する傾向がある一方、特定技能やアルバイト等は勤続年数が短いケースが多いことが分かります。
外国人労働者にも最低賃金は適用される?

令和4年時点で、日本人労働者の平均月収は約31万1,800円とされており、外国人労働者とは一定の差があります。こうした背景から、「外国人労働者に最低賃金のルールはあるのか」と疑問を持つ方もいるかもしれません。
結論から言うと、外国人労働者にも最低賃金制度は適用されます。
日本の最低賃金は「最低賃金法」に基づいて決められている
日本の最低賃金は、「最低賃金法」に基づき定められています。この法律により、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。
仮に最低賃金を下回る賃金を定めた場合でも、その契約は無効となり、最低賃金と同額の支払いが必要です。違反した場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
外国人労働者にも日本人と同じ労働法が適用される
最低賃金法だけでなく、外国人労働者にも以下のような労働関連法規が適用されます。
- 労働法規
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働契約法
- 男女雇用機会均等法
- 育児・介護休業法
- 労働保険関連法規
- 労働者災害補償保険法(労災保険法)
- 雇用保険法
- 労働市場関連法規
- 雇用対策法
- 職業安定法
- 労働者派遣法
- 高年齢者雇用安定法
- 障害者雇用促進法
- その他の労働関連法規
- 地域雇用開発促進法
- 中小企業労働力確保法
- 職業能力開発促進法 など
技能実習生や留学生であっても、日本国内で働く以上、日本人と同様のルールが適用されます。
基本的には「日本人社員と同じ基準で対応する」ことが、トラブル防止につながります。
最低賃金トラブルは外国人雇用で起こりやすい課題

外国人労働者の雇用では、以下のような問題が指摘されています。
- 契約書がない
- 契約書があっても守られない
- 長時間労働
- 賃金・各種手当の未払い
- 有給休暇の不付与
- いじめ・パワハラ
- ビザ更新制度の悪用
- 在留取り消し制度の不当性
契約書がなく口頭で給料を伝えられるだけであったり、労働時間が正確に定められていなかったりと、雇用に関して適切な条件の取り決めが行われないケースが多いそうです。
これらはいずれも労働関係法令に違反する可能性があり、発覚した場合は企業側が責任を問われます。賃金や労働条件は、必ず書面で明示し、適切に管理することが重要です。
まとめ
外国人労働者を雇用する際は、平均賃金の目安を把握したうえで、最低賃金法や労働基準法を遵守することが欠かせません。外国人であっても、日本人と同じ労働条件が適用される点を正しく理解することが重要です。
適切な賃金設定と労働環境の整備は、企業と労働者双方にとってプラスになります。ルールを守った外国人雇用を進めていきましょう。
なお、実際に外国人を雇用する際に必要な準備や手続きについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]