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【高度人材(高度専門職)】申請手続きの流れを解説!

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近年、日本では外国人採用が活発化し、高度外国人材の受け入れも「ポイント制」や「優遇措置」を設けて促進するなど、国家戦略として進められています。それでもなお、日本国内の労働力不足は深刻で、優秀な人材を採用できずにいる企業は少なくありません。「高度外国人材」や「高度人材ポイント制」という言葉は知っていても、該当要件や申請手続きが分からず、活用に踏み切れない企業が多いからです。そこで、本記事では高度外国人材(高度専門職)に係る申請手続きの大まかな流れと、申請に必要な書類について解説していきます。高度外国人材の採用を検討している方は、ぜひ押さえておきましょう。

また、高度人材(高度専門職)について詳しく知りたい方は以下の記事もチェックしてみてください。

高度人材とは?高度外国人材についての基礎知識を学ぼう

高度人材ポイント制って?仕組みを簡単に理解しよう

高度人材に係る申請手続きの概要

高度人材ビザとも呼ばれ、出入国管理上の優遇措置が受けられる「高度専門職」の在留資格には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があります。「高度専門職1号」は活動内容に応じて、下記の通り「イ・ロ・ハ」に分類されています。

活動内容在留資格
高度学術研究活動高度専門職1号(イ)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
例:大学教授や研究者など
高度専門・技術活動高度専門職1号(ロ)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
例:化学・生物学・心理学・社会学などの研究者
高度経営・管理活動高度専門職1号(ハ)本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
例:経営者・役員など

出典:ポイント評価の仕組みは?「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html

「高度専門職2号」は「高度専門職1号」の在留資格保有者が、3年以上活動してから得られる在留資格です。そのため、初めて高度外国人材への申請手続きを行う場合、「高度専門職1号」のみが該当します。

申請手続きは主に次の2パターンに分かれています。

  1. 日本にこれから入国する外国人
    在留資格認定証明書交付申請
  1. 日本にすでに在留中の外国人
    在留資格変更許可申請

    すでに高度外国人材として在留中の外国人が、在留期間更新の申請をする場合は「在留期間更新許可申請」となります。審査の流れは「在留資格変更許可申請」と同様です。

以下の記事では「高度専門職1号/2号」について解説しています。気になる方はぜひチェックしてみてください。

高度専門職1号とは?ゼロから分かる徹底解説

高度専門職2号とは?ゼロから分かる徹底解説

高度人材として入国する際の申請

日本にこれから高度外国人材として入国する方は、「在留資格変更許可申請」で要件を満たし、「出入国在留管理庁」による審査を通過しなければなりません。

在留資格認定証明書交付申請手続きの流れ

ステップ1:地方出入国在留管理局での申請
■在留資格認定証明書交付申請
予定している本人の活動内容に該当する、下記いずれかの在留資格で申請します。
「高度専門職1号(イ)」
「高度専門職1号(ロ)」
「高度専門職1号(ハ)」

※外国人本人でなくとも問題ありません。受け入れ機関側による申請も可能です。

■高度外国人材認定の申し出
入国後に予定している活動に係る「ポイント計算表」及び「ポイントを立証する資料」を提出します。
※ポイントとは「高度人材ポイント制」で設けられているものです。
ステップ2:出入国在留管理庁における審査
出入国在留管理庁では「ステップ1」の申請に対し「入管法第7条第1項第2号」に基づき「上陸条件への適合性」を審査します。ポイント計算も合わせて実施されます。

■審査結果
◯ 在留資格該当・上陸条件適合 審査通過のため「在留資格認定証明書」が交付されます。
× 在留資格非該当・上陸条件不適合 審査が通らなかったため「在留資格認定証明書」は交付されません。

※「高度専門職」の在留資格に非該当だったとしても、他の在留資格で上陸条件に適合するケースがあります。その場合は、申請人の希望により、該当した在留資格で「在留資格認定証明書」の交付が受けられます。
ステップ3:在留資格認定証明書交付
■在外公館で「在留資格認定証明書」を提示
審査を通過した外国人は、在外公館で査証申請(ビザ申請)を行います。その際、「在留資格認定証明書」を提示します。
※在外公館とは各国・地域にある日本大使館、総領事館、領事事務所を指します。
■日本上陸時に「在留資格認定証明書」を所持
日本に入国する際の「査証(ビザ)発給」「上陸審査」時に、「在留資格認定証明書」を所持していれば、円滑に手続きが進みます。
ステップ3で問題がなければ無事に入国・在留となります。

高度人材としてすでに在留している際の申請

日本にすでに在留中の外国人又は高度外国人材は、それぞれ「在留資格変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」を行います。

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請手続きの流れ

ステップ1:地方出入国在留管理局での申請
■在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
予定している本人の活動内容に該当する、「ポイント計算表」及び「ポイントを立証する資料」を提出します。
ステップ2:出入国在留管理庁における審査
出入国在留管理庁では「ステップ1」の申請に対し「高度人材該当性等の審査」が行われます。

■審査のポイント・予定している活動内容が高度外国人材の活動に該当していること・ポイント計算で70点以上に達していること・在留状況に問題がないこと
■審査結果
◯  審査のポイントにある要件を満たした場合 審査通過のため「在留資格変更・在留期間更新」が許可されます。
× 審査のポイントにある要件に満たない場合 審査が通らなかったため「不許可」となります。

※「在留資格変更許可申請」が不許可だったとしても、現在の在留資格での在留期間が残っていれば、該当する在留資格での在留継続が可能です。
ステップ3:在留資格認定証明書交付
ステップ2で問題がなければ無事に「高度専門職1号」もしくは「高度専門職2号」として在留できます。

高度人材に係る申請書類について

各申請に必要な書類は下記の通り、「出入国在留管理庁」のサイト上で確認できます。

(1)「高度専門職」で在留する高度人材とその関係者

  1. 高度外国人材(「高度専門職1号」関係)
    在留資格認定証明書交付申請
    在留資格変更許可申請
    在留期間更新許可申請
  2. 高度外国人材(「高度専門職2号」関係)
    在留資格変更許可申請
  3. 高度外国人材の就労する配偶者
    在留資格認定証明書交付申請
    在留資格変更許可申請
    在留期間更新許可申請
  4. 高度外国人材の家事使用人
    在留資格認定証明書交付申請(入国帯同型)
    在留資格認定証明書交付申請(家庭事情型)
    在留資格変更許可申請(家庭事情型)
    在留期間更新許可申請(入国帯同型・家庭事情型共通)
  5. 高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材の介助等の必要な支援を行おうとする高度外国人材又はその配偶者の親
    在留資格認定証明書交付申請
    在留資格変更許可申請
    在留期間更新許可申請

(2)「特定活動」で在留する高度外国人材の関係者

  1. 高度外国人材の扶養を受ける配偶者又は子
    在留資格認定証明書交付申請
    在留資格変更許可申請
    在留期間更新許可申請
  2. 高度外国人材の就労する配偶者
    在留資格認定証明書交付申請
    在留資格変更許可申請
    在留期間更新許可申請
  3. 高度外国人材の家事使用人
    在留資格認定証明書交付申請(入国帯同型)
    在留資格認定証明書交付申請(家庭事情型)
    在留資格変更許可申請(家庭事情型)
    在留期間更新許可申請(入国帯同型・家庭事情型共通)
  4. 高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材の介助等の必要な支援を行おうとする高度外国人材又はその配偶者の親
    在留資格認定証明書交付申請
    在留資格変更許可申請
    在留期間更新許可申請

出典:高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_procedure_index.html

申請の流れを押さえて高度人材活用を進めよう

高度外国人材(高度専門職)に係る申請手続きは、「日本入国前」と「在留中」で流れや必要書類が異なります。いずれの場合でも、申請を行う外国人本人・申請人は押さえておくべき情報です。一見難しく見えるかもしれませんが、順を追って確認していけば問題なく対応できます。外国人採用に携わる方は、今後係る場面も出てくる可能性があるため、基礎知識として概要を掴んでおきましょう。申請の流れを把握しておけば、高度外国人材の活用も進めやすくなるはずです。


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